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商法上の大会社です。
現在3名の監査役がいますが、1名辞任の見込みです。
後2名で常勤監査役を選べますか?
常勤監査役は互選で選ばれますが、決議(多数決)でなく、
全員一致で選ぶという意味では無いですか?
出席2名(欠席1名)の監査役会で互選として選んでも、
商法上、問題無いですか?

A 回答 (1件)

大会社の場合は、商法の定めにより監査役は3名必要ですから、3名から1名辞任するのであれば同時に新任を選出して3人の中から常勤監査役を互選しなければならないと思います。


代わりの監査役については、臨時株主総会を開催し手新任を選任するか、定時株主総会までの間の仮監査役の選任を裁判所に請求するか、いずれかの方法が必要です。
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