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自治会の役員のなり手が無くで困っています。自治会の監査役と選挙管理員は兼務できるのですか。教えてください。

A 回答 (2件)

監査役は株式会社の機関であり、他の団体に監査役を置くことはできません。

自治会に置くとすれば、それは「監事」になります。

監事が選挙管理委員(?)を兼務できるかどうかは、その監事と選挙管理委員との業務において利益相反があるかどうかで判断することになると思います。
もしもその選挙が監事を選任するための選挙である場合には、監事としての立場と選挙管理委員としての立場が相互に利益の反するものになってしまうため、これを兼務することはできないとすべきでしょう。
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自治会の規約に書いてあるのでは?



できるできないはその自治会ごとに決めてるはずです。
禁止の記載がなければ兼務可能です。
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この回答へのお礼

なるほど。調べてみます。

お礼日時:2023/02/24 20:26

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