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株主では無い一般社員にその会社の定款閲覧権は有りますか?

A 回答 (1件)

定款は通常、株主や債権者でないと閲覧できません。



管轄の法務局で「登記事項証明書」を請求すれば
定款の一部(登記事項や取締役、事業目的など)を見ることが出来ます。
手数料を支払えば誰でも請求することが出来ます。

商業・法人登記 Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/16 09:58

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