
資格と認定の違いとは何でしょうか
先日ある教育機関で、日本語講師の養成講座を受けようとした所、日本語教師は資格ではなく認定されるものと言われました。看護婦資格、医師資格などはわかるのですが、
教員は教員免許保持者で資格ではないのですか?(この場合の教員は日本語教師ではなくて)
弁護士は資格ではないと聞いた事があるのですが、本当ですか。車の免許は運転資格?そもそも免許が発行される職業には、資格という表現を使うのでしょうか??
詳しい方教えて下さい。(日本語教師に付いて書きましたが、この質問の趣旨は、資格と認定の違いについてなので、日本語教師がどうのという回答はもとめていません)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
資格とは、その業務独占または名称独占があるもの。
看護士、医師、弁護士、弁理士などはいずれもそのライセンスがないと業務を行ってはいけない、「業務独占」の資格。
認定とは、ある実力や能力があると認めること。
日本語教育能力検定試験は、資格ではなく、日本語を教える能力があることを認定するという意味。
日本語教師になるためにかならず必要な資格はありません
つまり試験合格者以外が日本語を教えてはいけない、という規制はありません。
No.2
- 回答日時:
免許を取得した事によりそれを行えるようになるものを「資格」
試験に合格するなり講習を受けた事を証明されるものを「認定」
弁護士は司法試験に合格した人がなる事のできる特殊な職業の一つです。同様の職業に検察官や判事があります。
税理士も公認会計士の試験に合格した人がなる事のできる職業の一つです。
医師免許を取得する事により医師として働く資格を得た事になります。
教員免許を取得する事により教師として働く資格を得た事になります。
運転免許を取得する事により車を運転する資格を得た事になります。
情報処理技術者認定試験に合格する事により、情報処理技術者としての能力は認定はされますが、情報処理技術者として働けるかどうかは別問題です。
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