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特養の事務局をしている者ですが、教えてください。
当施設は職員数が60人程です。
衛生管理者を置いていないのですが、非常勤医師を配置しています。
この非常勤医師が衛生管理者として兼務することは可能でしょうか?
もしダメなら資格取得を考えていますが、第二種衛生管理者でよいのでしょうか。
お願い致します。

A 回答 (4件)

> この資格を取得したことによる資格手当等は


> 一般的にあるのでしょうか?

想定されていないと思います。
私が勤務していた社会福祉法人(障害者施設)ではありませんでした。
また、調べたかぎりでは、福祉関係の法令等にも定めはありません。

衛生管理者資格(免許)自体が福祉関係独特の資格ではない、
ということが理由かもしれません。

その他、危険物取扱者や防火管理者の資格などについても同様でした。
管理栄養士資格の取得についてもそうでした。
特に資格手当を付与する、ということはしなかったのです。
その代わりに、事前講習等の受講費用や受験料等を実費補助する、
というやり方が採られていました。

以上のことから、法人の予算状況に応じて、
ケースバイケースで考えてゆくしかないのではなかろうか、
と思います。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/25 12:35

常勤で求められていたと記憶しています。



施設に大卒看護師はいませんか?
大卒で保健師の国家資格も持っている人ならば、申請のみで1種衛生管理者を得られますから、常勤職員で適任者を探すのも手かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/25 12:34

以前その世界にいましたが、指導監査の項目に


多分入っていますので必要です。
事務方でも勉強すれば取れますし、
一番いいのは看護師にとってもらうことです。
たしか常勤必須だったと思います。

手当ては付けませんでした。

参考までに、非常勤のお医者様にお願いしたことがあるのは
産業医だったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/25 12:35

労働安全衛生法により、


常時50人以上の労働者を使用する事業所では
衛生管理者の選任が義務付けられていますから、配置は必須です。
非工業的職種ですから、
第一種衛生管理者免許を持つ者、第二種衛生管理者免許を持つ者、
衛生工学衛生管理者免許を持つ者、医師、歯科医師、
労働衛生コンサルタント 等の中から選任してゆく必要があります。

特別養護老人ホームの場合は、
有害業務が無いことから第二種衛生管理者で足りますが、
非常勤の者を選任して兼任させることは適切ではないため、
当該事業所の職員に資格取得を促し、選任することが必要です。

受験資格や試験内容等の詳細については、
財団法人安全衛生技術試験協会(厚生労働大臣指定団体)のサイトを
参照して下さい。

受験資格・試験内容
 http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm

受験申請(「労働安全衛生法に基づく免許試験」を参照のこと)
 http://www.exam.or.jp/exmn/H_shinsei.htm
 

この回答への補足

早速、ご回答いただきありがとうございました。
この資格を取得したことによる資格手当等は一般的にあるのでしょうか?
もし、あるとするならば、平均にしていくらぐらいが妥当なのでしょうか?
よろしければご回答。お願い致します。

補足日時:2009/01/19 15:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/25 12:36

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