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会社が明らかに薬事法に反する行為をしています。
医薬品でもなく健康食品の類でもないものをアトピーに効く、シミシワが消えた、若返るなどといって販売しているのです。
うちの会社は製薬会社でもなく小売業でもないので、そういうものを売っている段階でアウトかと思いますが、社長自身が「薬事法に反しないような文言でアピールしろ」といっているので違法なことは解かっているようです。
即退職したいのですが、労働法の「退職は2週間前通告」を守る必要はあるのでしょうか?正直、摘発されたら自分が詰め腹切らされる立場にあります・・・
困ってます、アドバイスお願いいたします!

A 回答 (3件)

効能・効果を標榜して売ることは、実際に効能があろうとなかろうと医薬品扱いになり、医薬品の許可を受けていなければ違反です。


退職については民法上は2週間前に通知すればよいことになっていますので、会社側が認めなければそれより短い期間での退職は損害賠償の請求の対象になる可能性はあります。
ただ、どういう立場かはわかりませんが、責任を問われるのは経営者で一般社員が摘発されることはあまりないとないと思いますが。

この回答への補足

私は1週間ほど前に入社したばかりで、WEBデザイナーとして入りました。HPに商品を掲げていたところ、削除勧告が来て今はナリを潜めているのですが・・・ほとぼりが冷めた頃にまたHPに載せたいらしいのです。
商品の文言を私に書かせるようで、その言葉も考えろと言われる。私は知りませんでしたでは済まないです。
法を犯してまで会社にいたいとは思いません。

補足日時:2006/05/29 20:28
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退職しても罪は逃れられません。


当事者を立件するのが警察の仕事です。
観念してください。いやなら、内部告発で保護されてください。
googleで「内部告発 保護法」で資料出ますよ。

この回答への補足

明日然るべき所に相談に行くことになっているのですが、証拠品になるものを用意します。

補足日時:2006/05/29 20:41
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給与、賞与の状況はどうですか。

この回答への補足

賞与はありません。給与は平均より上ですね・・・

補足日時:2006/05/29 20:34
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