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詳しい方、教えてください。
退職給与引当金とは、基準日時点で社員全員が退職した際に係る退職金相当額を、固定負債に計上するものと理解しています。

また退職準備積立金とは、退職金の負担は企業にとって大きいことから、実際に職員が退職したときに備えて積んでいるものであると理解しています。

この認識があっているかどうか教えてください。

また、この理屈からいうと、退職給与引当金が負債、退職準備積立金が資産に計上されているのが普通のように思われます。

しかし退職給与引当金のみの計上であるとか、逆に退職準部積立金のみの計上であるとか、そういったケースはあるのでしょうか。またあるとするとどのようなケースでしょうか。

調べているうちに混乱してしまい、質問した次第です、
恐れ入りますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

退職給付債務のある会社は積み立てをしなければなりません。

それを外部積み立てにするか、内部で積み立てるか、両建てか。
まず外部の場合(基金など)退職金の前払いをしているようなものですから資産的意味を持ちますが、すでに、自社の持ち物ではなくなっているので、資産に計上しません。

内部の場合・両建ての場合(引当金)は、退職給付債務は認識時点ですでに発生すると考えられている分です。
引当金の設定要件はご存知ですか?
1.将来の特定の費用又は損失であって
2.その発生が当期以前の事象に起因し
3.発生の可能性が高く
4.その金額を合理的に見積もることが出来る
この1~4すべてを満たしたときに設定しなければならないのです。
これは義務です。

それとは別に、会社が任意に積み立てを出来るのが積立金(純資産の部)です。退職給付債務分はすでに用意してあります。ですから負債ではありませんし、支払うべき相手も確定していません。あくまでも任意の範囲です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

引当金は義務で、そのためには積み立てなければ払うことができないので積立をする。
さらに任意に積み立てるのならば、それは資産になるということですね。

お礼日時:2007/11/02 21:48

※引当金・積立金は奥が深く考えたら限がありません。

これに取り組んだ事に関心しています。私のアドバイス方法で記載します。

(1)退職給与引当金・・・・会社が労働協約あるいは労働基準法などに基づいて退職給与規程を備えていると、従業員が退職する際に退職給与を支払わねばならない。ところが、一時的に費用として支出すると期間損益計算が不正確となるので、あらかじめ在職期間に用意しておくことが認められている。
このために設けられるのが退職給与引当金で、長期性の負債性引当金であり、固定負債として扱われる。

(2)退職給与積立金・・・・任意積立金の一つで、会社が利益を処分する場合に積み立てるわけであるが、従業員や役員などの退職に際して支給する給与の一部に充てるのが狙い。

(3)(2)は法で決めていないから任意なのです。これを退職給与引当特定資産としての預金および生命保険料を計上する。早い話が投資のようなことから、資産としてとらえている。

(1)も(2)も計上するから意味があるので、片方だけはあまり聞かない。引当金又積み立てと言っても長期的に考えたものと突発的な事態を想定しなければならないので、退職金引当金(長期性)。退職給与積立金(突発性)の両面から考えた方が理想です。

 長くなるとこちらも怪しいので上記が私のアドバスです。それから他のケースは考えない方が面倒にならない秘訣です。本当は頑張れと書きたくありません。マイペースと書きたいが、会計・経理・財務だけはマイペースの管理では追いつかないので頑張れと書きます。

 最後にお土産RMS=レコーデングマネージメントシステム・・・・全ての書類を、管理・処理して組織・制度化にするのです。つまり何処のロッカーの何処のボックスのどのファイルに入っているか?つまり整理整頓をすればシビアな仕事が可能になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
考えれば考えるほどはまってしまって・・・・。

なんとなくイメージはつかめた気がします。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/30 21:33

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