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こんばんは。今月韓国から恋人が日本に来ます。
その際、一緒に飼っているペットの犬を連れてくると話しています。
韓国から日本へ犬を持ち込む際、何か必要な書類などはありますでしょうか?一応、健康診断や注射は打ったそうです。(狂犬病など)
またノースウエストに乗って来るのですが、子犬(3kgぐらい)の価格なども分かりましたらよろしく御願いします。

A 回答 (4件)

韓国は経験ないですが、


動物検疫新法実施(昨年6月)後、犬連れで海外旅行に良く出かけています。

韓国は、指定地域外なので、
#3の方が書かれている準備が必要です。
日本に入国するためには、
最低210日前からの準備が必要となります。
これらの準備が整っていないと、空港の検疫所にて180日間の係留になります。
良く、「例外」はないのかと質問される方がいますが、
新法では、盲導犬であっても、老犬であっても、例外はなく
全ての犬が輸入の条件を満たしていないと係留になります。
旧法では認められていた「自宅係留」も新法では認められません。
全ての犬が、検疫所指定の施設に係留されることになります。

また、日本入国の40日前までに検疫所に提出する申請書、コレも重要です。
検疫所では、急な帰国の場合は相談してください、と言っていますが、
昨年、実家で不幸があり、緊急で帰国する際に、相談したところ、
書類に不備はなく、航空会社にもペット持ち込みの許可を得たのに、
検疫所からの回答は「No」でした。
40日前までに、輸入届け申請をしていないと、持ち込むことすらできません。


以上の事から、何の準備もしていない質問者様の彼女の犬は持ち込めません。
(ちなみにマイクロチップ装着前に接種した狂犬病注射は無効です。
 つまり、彼女さんの犬は、狂犬病注射を受けてもないことになります)


一応、
ノースウエスト航空は利用したことないのでわかりませんが、
大抵の航空会社では、荷物超過料金の2倍をペット料金としています。
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この回答へのお礼

色々と手続きがあるんですね。
犬の件はなんとか相談してお母さんに面倒を御願いするように言います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 23:01

韓国から犬を連れてきたい。

予定は今月ですか・・・
残念ですがムリでしょう。
いろいろ前準備が必要ですから・・
韓国から犬を連れてきて短時間で入国させようと思うと
1 マイクロチップの装着
2 マイクロチップ装着後狂犬病予防注射2回以上接種
(生後90日目以下及びマイクロチップを未装着で接種した予防注射は認められない)
3 予防接種2回目接種後、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病に対する抗体価の検査を受検し0.5IU/ml (血清1ml あたり0.5国際単位)以上をクリアする必要有り
4 3の検査採血日から日本到着時まで180日以上経過(輸出待機)する  必要がある(待機日数が足りない間に日本につれてくれば、不足日数分は係留され180日経過するまで入国不可)
5 出発直前に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受ける必要があり。
6 上記1~5の内容を記載した輸出国政府機関発行の証明書の交付を受ける
これらをあらかじめクリアさせて日本にくる40日前までに日本の動物検疫所に輸入予定の申告をする必要があります。

動物検疫所のHPアドレス下記も一度見てください。
http://www.maff-aqs.go.jp/tetuzuki/index_6.htm#i …

http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/sy …
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この回答へのお礼

色々と手続きがあるんですね。
犬の件はなんとか相談してお母さんに面倒を御願いするように言います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 23:01

犬等の輸出入検疫手続きに必要な各種様式


(食品扱いの場合は不明)
http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/sy …
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この回答へのお礼

参考にしたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 23:00

どのくらいの期間いらっしゃるのでしょうかね・・?


期間によってはお友達に預かって来たほうがいいかもしれませんね。
下は輸入の方法のサイトの抜粋です。
韓国へ帰国される際には、きっと同じような手続きを韓国側でする必要があると思いますよ。
書類は日本語訳を着けなくてはいけないといわれるかもしれません。

>外国から犬または猫を日本に持ち込む場合は、狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)の検疫のため、一定期間の係留検査を受けなければならない。係留検査は、犬または猫を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるため、動物検疫所の係留施設で行われる。万が一、長期の係留期間が必要になった場合でも、動物検疫所以外の場所での検査は認められないので注意が必要。
  犬または猫を日本に持ち込む場合は、輸送の方法(貨物、携帯品)にかかわらず、日本到着の40日前までに「届出書」をFAXまたは郵送で、あるいは「輸入犬等の届出情報処理システム」によって、到着する空港(港)の所在地を管轄する動物検疫所に届け出なければならない。「届出書」には届出者の住所・氏名・連絡先、犬・猫の種類、頭数、年齢、性別、仕出国名、輸入の場所、搭載予定地・搭載予定年月日、輸入の時期、荷受(送)人の住所・氏名、さらに「その他参考となるべき情報」として犬・猫の個体識別情報や狂犬病予防接種情報などを明記しなければならない。

参考URL:http://www.faminet.co.jp/d_guide/d_tk/hittukoshi …
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この回答へのお礼

3ヶ月間日本に滞在する予定です。
色々と手続きがあるんですね。
犬の件はなんとか相談してお母さんに面倒を御願いするように言います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 22:59

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