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自動車、またはバイクで信号待ちでエンジンとヘッドライトを切っても違反にならないでしょうか。

A 回答 (5件)

道路交通法に次のように記載があります。



第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五十二条 の2
車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

とあります。なので、
信号待ちで、対向車や交差点を曲がってきた車の為にライトを消しても良いでしょう。

エンジンも、停車中ならアイドリングストップと同じなので、問題ないでしょう。JAFも推奨してますし。
ちなみに、こちらは道交法で根拠を探せませんでした。
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昼間だとヘッドライトは切っても構いませんが、夜間ですと厳密には違反になります。



慣習になっているのですが、夜間、信号待ちでライトを弱光させるのも、実際は違反とのことですが、実際にはそれで切符をきられたりということはありません。

教習所では、先頭1台目のみそのままのライトで、2台目以降が前方の運転手のために弱光にしてしたほうがいいと教わっています。

なお、極論ですが、「走って、制御できてちゃんと止まれる」のであれば、エンジンが切れていても、法的には問題はありません。

例えば、下り坂での蛇行運転で(パワステ切れたり重くなったり、ブレーキパッドの消耗が激しくなったりしますが)ちゃんとハンドル操作でき、適度な速度を維持し、ちゃんと止まれるのであれば法的には限っては大丈夫なのですが、安全上も含めて、基本はエンジンブレーキを使うようにということは教わってると思います。

なお、下り坂の蛇行運転は、実際にテレビ番組でもデモをしていたことがあります。

#安全上問題があるので、マネはしないで下さい。
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プリウスは自動でエンジンOFFになります。

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駐車違反になるのかという事であれば、なりません。


車両等を離れて直ちに運転することができない状態でないので。

停車は?と言われると「(駐車以外で)車両等が停止する事」なので道交法をそのまま解釈すると
停車にあたるのですが、「一時停止」というものもあります。信号待ちでは一時停止にあたる為、違反になりません。
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問題ないですよ。

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