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思いつきにすぎないのですが 例えば原付のナンバープレートを駐車時にわざわざはずして立ち去った場合、道交法上なにかに抵触するんでしょうか?
運転時はナンバープレートは所定の位置に確実に戻すものとします。

A 回答 (3件)

駐車の時点では、ナンバーを外しても問題はありません。



運行時の場合は、車両運送法違反となり、これは検挙され調書作成後送検されますから、起訴(略式含む)されることになります。

ある意味、ナンバー盗難に対する予防策としては有効でしょう。
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この回答へのお礼

やはり 違法性はなかったんですね。あくまでも駐車時点だけを前提ですので納得できました。

お礼日時:2011/10/02 00:13

 原付のナンバープレートは市町村の条例に記載があるのか無いのかによります。

今の有るのか無いのかがしりませんがその昔、その市町村の条例にナンバープレートを付ける義務が無い所がありました・・・公道走行でも着けなくても良い規定があったそうです。こればかりは・・全国に500を超える市町村がありますからご自身の市町村の該当条例を調べて下さいとしか言えません。

この回答への補足

私の街はナンバープレートは発行されていますから 義務の範中だと思います。

質問の意図は 乗る時だけプレートを付けるというのが問題があるかないか? という点です。
249CC以下は封冠じゃないので、はずそうと思えば簡単にとれますよね。

補足日時:2011/10/01 23:29
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違法投棄。

この回答への補足

投棄とはそのまま乗り捨てられた場合ですよね。長期間にわたってプレート無しで置いてあれば常識範囲で不審車投棄車とみることができますが1日2日だったとしたらいかがでしょうか?

補足日時:2011/10/01 23:23
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