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- 回答日時:
道路交通法55条の乗車又は積載の方法の違反です
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号)
営業所からの指示でそうしているのでしょうか?
しりません
その場合は営業所は処罰されますか?
処罰する法律はあります
この回答への補足
ホンダからは指定場所以外への積載はダメとの回答を貰いました。
http://www.honda.co.jp/manual-motor/gyrox/pdf/20 …
配達員からは「直接的な指示ではないが不可避な状況」との証言も得ました(録音済み)。
今後行動に出ますので本質問はここで打ち切ります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
根拠とする道交法をお教えいただいたので、バイクメーカー,ヤクルト営業所,所轄警察署等に問い合わせてみたいと思います。
営業所指示の有無について、引き続き関係者のご回答をお待ちします。
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