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タイトルの義務について
「制限速度60km/hの一般道にて
50km/hで走行するパトカーに追いついた場合、
パトカーは速やかに道を譲らなければならないのではないか?」
と秋田県警へ質問したところ、
いただいた回答が
『ご質問にある「60km/h制限の道路を50km/hで走行するパトカー」ですが、車両は、道路標識等によって指定された最高速度をこえる速度で進行してはならないこととされています。安全な速度での走行については、何ら問題ありません。また、「他の車両に追いつかれた車両の義務」についてですが、道路形態や交通規制等により「進路を譲る義務違反」の成立が左右されます。この場合、「追いついた車両」についても追越し時における注意義務が生じることとなりますので、違反にならないよう安全運転に努めてください。』
という内容でした。
つまりこれは、安全な速度での走行ならば 何ら問題はなく
20km/hだろうと1km/hだろうと法廷速度以下であればOKなのでしょうか!?
再度質問しても同じ回答でした。
27条の違反は無視しているような内容に思えます。
どうにも腑に落ちません。
秋田県警の回答が適切なのか どなたか教えてください。

A 回答 (6件)

まず法律には想定している状況、主旨というものがあります。

しかし条文に書いてある以上は想定していない状況にもその条文で対応しなければなりません。そして対応しきれなくなったときに法改正などの手続きがとられます。危険運転致死傷罪や走行中の携帯電話なんかがいい例ですが、法律の制定当初はこんなこと想定されていませんでしたよね。

ここで本題ですが、第27条は「後ろから追い越してくる車があるのだから、速度を増すのは危険だよ」ということですよね。そして2項は「後ろから速い車が来た場合は1車線で道幅がせまくて、追い越す余地がない場合は道を譲りなさい」というもので、想定される場合としてはご存知だと思いますが、狭い道路でトラクターなんかがトロトロ走っていると追い越したくても追い越せる余地がない場合に渋滞になってしまうので、そういう場合は道を譲りなさい」ということです。
さて今回の場合は時速50キロのパトカーに時速60キロで追いついた場合ということですから、想定している状況とは違うのですが、やはりこの条文を根拠に従わなければなりません。
しかし道路の状況はどうだったんでしょうか?やはり追い越せないような狭い道だったのでしょうか?
もしそのような道路だった場合なのですが、それでもまた別の問題で、時速50キロというのがまた微妙なところなのです。これが20キロとか30キロとかならこの条文であきらかに根拠として主張できるのですが、時速50キロというのは時速60キロの8割くらいのスピードなので、警察がいうように安全な速度の安全マージンともいえます。事実運転者は道路状況に合わせて最高速度内で自己の安全マージン内で走行する義務もあります。時速50キロというのは極めて遅いともいえず合理性の範囲内だと思います。
つまり結論としては、あきらかに遅い場合は第27条2項の義務が発生しますが、この場合の遅い、速いっていうのは明確な数値がない以上、人の感覚になってしまいます。仰るとおりレーサーとおばちゃんでは安全と思う速度が違うし、ベンツと軽自動車でも安全速度は違います。その個々に設定をすることは不可能ですから、法律は大局的にとらえるわけですので、個々の状況によって法律の条文だけでは無理が生じることは多々ありますよ。変な話ですが刑法の199条の殺人罪についても、あきらかに人が死んでいるという結果があっても、殺意があった場合となかった場合、未必の故意などといろいろな解釈ができる場合があるのですから、道交法なんて当たり前といえば当たり前ですね。
私は北海道なんですが、冬の凍結路面で私は最高速度60キロで行きたいんですが、老人やおばちゃんなんかは時速30キロにも満たない速度でトロトロ走っており、後ろにながーい列ができているのは日常茶飯事ですよ。
「安全」にも個人差があり、「円滑」にも個人差があり、それぞれ適切だと思う人や不快に感じる人がいて当たり前だと思います。これだけ多くの人が運転免許を持っているし、また技能にいちじるしく差があるのも事実ですから。私も走っているときはイライラしていますが、後で落ち着いて考えてみると、そもそもこれだけの車が走っているのだから、自分だけが常に「快」と思えるような状況だけがいつもあるというのは不可能だと思います。「不快」な状況も含めて状況変化に対応できる能力を認定されて「免許」が与えられているのだから。と思うようにしています。
えらそうなこといってますが、実際車に乗っていると頭にくることたくさんありますよね?特に相手がパトカーだと。

結論としては今回の警察の回答は「適切」だと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい例ありがとうございます。
たしかに、冬 凍結路面での交通状況は個人差が激しいです。
私は これみよがしに赤色等を点け
閑静な一般道で大名行列を作っても道を譲らないパトカーに腹が立ちました。
でも譲らなくても違反が成立するわけでもありません。
結局これはマナーの問題ですね。。。

秋田県警への質問の仕方が大雑把だった(車輌通行帯の有無などの状況)わけでしたが
回答で「このような道路ではこうです」等あれば納得できましたが、
質問と同じで大雑把な回答内容が不満でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/19 18:27

#3です。

もう一言言わせてください。

他の車両に追いつかれた車両の義務についてですが、
ずっと後方を見ていると、道路交通法違反の「前方不注視(わき見運転)」になります。w

なので、道交法27条は「矛盾した法律」といったほうがいいと思います。(あくまでも、危険回避に関する記述だと思いますので...。)
だから、腑に落ちないのです。w
(これは、父から聞きました。)
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この回答へのお礼

抜け穴とゆうか言い訳できるようにできているのですね。

お礼日時:2006/12/19 18:03

興味あるご質問でしたので、いろいろ考えてみました。


これは、例えば「信号無視」とか「速度違反」などのようなはっきりした違反の境界線が引きにくいものだと思います(あるいはこの27条が曖昧なのか)。俗に言う、常識とか、社会的通念で解釈されるのではないでしょうか。

はっきりしていることは、追いつかれた場合、避譲義務が生じるのは、
「車両通行帯が無い道路」でかつ「追い越す余地が無い」場合ですね。

さて、これらを満たしていると言っても、追いつかれたからといって無闇に進路を譲る義務が生じるかと言えば、そうではないと思います。
50キロ走行で追いつかれた車に避譲義務が生じるのであれば、55キロはどうですか?59キロでも60キロに追いつかれたら譲る義務がありますか?私は無いと思います。
もしそうなら「法定最高速度を1キロでも下回る速度で走っている車」は全て法定最高速度で走行の車に進路を譲らなくてはならなくなるからです。

そもそも、50キロの車を60キロで追い越すのはかなりの距離になると思います。
>「追いついた車両」についても追越し時における注意義務が生じる
とは、そういうことですね。
つまり、追い越しの際は「できる限り安全な速度と方法で行う」「追い越す車や対向車と安全な側方間隔を保つ」とあります。
避譲義務が生じる道路はあまり広くありませんので、これらをクリアしつつ、10キロのスピード差で追い越すのは大変ではないでしょうか。
更に「右側はみ出し禁止」場所やいくつかある追い越し禁止場所では当然追い越しはできません。

60キロ道路での50キロ走行は安全な速度であると、大多数が認識できます。
だからと言って、1キロでも良いという話ではありません。
「安全な速度」での走行とは、円滑さも含まれています。
制限速度いっぱいに走るのが「安全な速度」とはいえません。
駐車車両や、通行人、カーブなどがあれば、それに見合った「安全な速度」が要求されます。
(確かに、60キロ道路を50キロで走られたら、イライラしてしまうと言う気持ちはよく分かりますが、法解釈とは関係ありません)。

この避譲義務は、例えば著しく速度の違う車同士(原付とか、小型特殊、石焼いも(?)のトラック)に適用されるのが現実的でしょう。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。
条件を満たす道路は限られておりますし、数km/h差で追い越すのは困難極まりありません。
ほとんどの道路は車輌通行帯が設けられており、27条の「速度を増してはならない」が適用されるはずです。
私が疑問に思ったのは「安全な速度では問題ない」という点でした。
極端な例ですと、レーサーと御老人・旧車と最新車・スポーツカーとミニバンでは
安全な速度には差があり、人によっては円滑さを妨害され不快に感じるはずです。
この道路交通法の根底でもある『円滑』という部分について秋田県警は触れておらず、
かつ追加質問した際「10km/hで走行してもよいのか?」
への回答が『申し出のことについては、先日回答したとおりです』でしたので
納得がいかず第3者の意見を聞きたかったのです。

お礼日時:2006/12/19 01:06

多分こういう解釈も。



もし、先行車が後方車に追いつかれ、後方車の安全が確保できないと判断したとき、先方者は後方車に対して、道路交通法に準じて、道を譲るのではないでしょうか?

たとえば、先行が「普通乗用車(1500ccクラス)」で後方が「大型トラック(10t以上)」とした場合。
普通乗用は、後方との距離があまりにも短く、危険を感じる(パッシングなど)場合、安全な場所を探して、速度を落とし(もしくは停車して)、道を譲る
ということです。

先行車の走行を後方車が危険を感じなければ、片側1車線以下の道路で走行する場合は、追い越しの判断は後方車がすることになります。
それで、事故を起こせば、後方車の責任になるだけです。
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この回答へのお礼

まっとうな回答ありがとうございます。
後続車への気配りができるドライバーが増えるのを願うばかりです。

お礼日時:2006/12/19 00:36

道路交通法の解釈の問題だと思います。


(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

「譲らなければならない」とは一言も書いていません。
つまり道交法27条では譲らなければならないという義務はありませんが、道路形態や交通規制により「進路を譲る義務違反」の成立に左右されるという回答ですね。
適切だと思われます。
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この回答へのお礼

「譲らなければならない」とは27条2項に書いてありました。

車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2項からすると、後続車に追いつかれたにもかかわらず、50km/hで走行を続けたい場合 ハジに寄り進路を譲らなければならないのではと思いました。

お礼日時:2006/12/18 03:12

大してお役にたてませんが、参考意見として。


>道路形態や交通規制等により「進路を譲る義務違反」の成立が左右されます。
・1車線か2車線か、登坂路の有無、先が2車線→1車線、
先に制限速度が40KMになる、右折レーンに入る為、など
成立が左右されると考えます。

>つまりこれは、安全な速度での走行ならば 何ら問題はなく
20km/hだろうと1km/hだろうと法廷速度以下であればOKなのでしょうか!?
・基本的にはOKです。但し「誰が安全」と判断するかです。
取締る側で「安全では無い」と判断すれば停止を求められる可能性も有りますし、
最悪、「安全運転義務違反」になる可能性も考える必要が有るのではないでしょうか?
パトカーでも赤色灯、サイレンを鳴らしていなければ一般車両と同じように
道路交通法を遵守する必要が有り、違反すれば取締りの対象となるのでは無いでしょうか。
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この回答へのお礼

状況により成立が左右されるため、漠然とした答えは出しにくいのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 03:07

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