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よくネット上のハンドメイドショップで、サンリオやディズニーのキャラクターものの生地で手作りした商品が販売されているのを見かけますが、あれは著作権法に反しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律のことは詳しくないのですが…過去に何度か似たような質問が出ています。


http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2104274
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1362874
布の耳に、「このプリントは契約により製品化して販売することは禁じられております」と書かれていますので、普通に作って売るのはどんな形にしても違反にはなると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり違法になるようですね。
私もハンドメイドショップをOPENさせるにあたって気になっていたので、回答が得られて良かったです。

お礼日時:2006/06/24 19:13

 著作権法には違反しません。

なぜなら、ディズニーなどの
キャラクターを「 模倣 」したわけではないからです。たとえば
ミッキーなどを刺繍で作ったのならば著作権法に抵触する恐れが
ありますが、もともとの著作権物を使う場合は当てはまりません。

 じゃあなんの問題もないかと言うともちろんそんなことはなく、
商標法に抵触します。商標権者( ディズニーなど )からの許可
なしに、勝手に商標を利用して製品を作ると、第30条で定められた
専用使用権に抵触します。

 ただ、あくまで個人が利用する範囲であれば問題はありません。
それを商売として販売するとマズいです。友人に実費程度で譲る
行為はグレーゾーンですが、ネットで出品するのはかなり黒いと
言えそうです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

やはり、個人で楽しむ程度まで、ということですね。
作ってプレゼント・・・とか。
営利目的は違法になるということ、覚えておきます。

お礼日時:2006/06/24 19:15

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