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こんにちは。
少し気になったので質問させてください。

私は、ヤフーオークションで商品を出品する時、説明文中に「梱包料○○円を別途請求させていただきます」と事前に記載したうえで、(商品を直接引き取りに来てもらう場合以外は)落札後に実費送料の他に梱包料を請求しています。
この梱包料は梱包資材代+500円ぐらいの金額です。

私は、事前に説明しており、入札するということは説明文内容に同意があったものと考えていましたが、このことは法律やガイドライン・利用規約に違反しているのでしょうか?
違法もしくは規約違反になるのであれば、その根拠も一緒にご教授お願いします。

A 回答 (32件中1~10件)

 私が何を言っても貴方は反論する。

分からないことを質問するサイトなのに、貴方には私の回答を受け入れる姿勢がない。貴方は自分の結論を持っていて、それと違う結論は排除している。これは質問ではありません。このままでは永久に議論が続く。だからこれを本当の最後にします。

 結論は論理の結果なので、結論が妥当でないという言い方は、論理力の乏しい人が言うことだと思っています。私はどんな見解を批判する時にも、そのような言い方はしませんね。

 最後に、貴方が明らかに誤解している点を指摘しておきます。
 貴方は梱包資材購入費は、そう高額ではないから落札システム利用料の請求禁止とバランスを欠かないと言いますね。しかしここで必要とされるバランスは、金額の大小ではありません。仮に今、費用の請求を一部だけ許すとして、許すべき優先順位はどのようなものでしょうか?まず、あらゆる取引にかかること。次いで金額の算出が明朗で検証可能であることですよ。その意味で、落札システム手数料は、本来真っ先に請求を許すべき費用です。それすら禁止したガイドラインの趣旨は、費用の請求を送料という例外を除いて一般には禁止するということなんです。金額が少ないことは、費用請求を認める根拠としても使えなくはありませんが、一方では費用請求を認める必要がないことの根拠にもなります。
 ルールの作り方としては、「現に発生する限りあらゆる費用請求を許す」(質問者さんはこの立場、あるいはさらに要件を緩めた立場かな?)とか、「落札金額の一定割合まで費用の請求を許す」とかいった手段も考えられます。しかしヤフーは送料以外の費用請求を一般に禁止し、もって入札者に安心感を与えてオークションを繁盛させる道を選んだのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/29 03:38

 あの事例はあくまで参考です。

こういうケースもあったよというだけのことです。社会通念は証明できないと書きましたでしょ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/29 01:23

#29拝見致しました。



私は別に論争する意志はありませんからご心配ないです。

ただ前回も指摘していますがtokyo_walkerさんの実体験で問題なかった

>ただ、以前出品を初めてやった友人が、箱を100均で買うことにして、落
>札後に「運賃X円で箱代Y円、送料X+Y円」と請求したら、「送料に箱代は
>含まれない」として落札者に猛抗議を受けたそうですよ。私に相談して
>きたので、送料に箱代は含まれない旨説明して、彼は請求を運賃のみに
>変えましたが。

ようはtokyo_walkerさんの指摘によって出品者が納得してか納得してないけど・・・なのかはわからないですがご指摘どおりの行動(費用請求)を行った・・・ということは、それが「正しい」ということにはならないと思うんです。

もしそうなら梱包材料実費210円と送料○円をいただきます・・・・・というような明記をしていてトラブルにならず問題なく取引が進んだ方が指摘して梱包材料実費をマイナスに変更した事実よりも圧倒的に多いと推測できると思うからなんです。

ですからtokyo_walkerさんの指摘が「正しい」ということの証明に実体験(相手が納得したということ)はまったく参考にならないと私は思います。

もし相手が納得したということ=「正しい」であればここの回答を参照してもかかりますように「明記されていれば送料に手数料をある程度加算することは問題ない」に納得=「正しい」?という事実の方が多いと思うんです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/29 01:09

>>ANo.28



 貴方に喧嘩を売るつもりは全くないと言うことを最初に言っておきますね。
 
>>梱包材料費をすべて出品者が負担するのでしょうか???

 そうです。貴方のポスターだけ特別扱いにする理由が見出せません。
 私は主にスーパーでダンボールをもらいますが、うまいサイズが見当たらない時は100円均一や無印良品で買っていますよ。自腹を切ってね。
 ポスターを出品する時点で、梱包資材が別に必要なことは分かっているわけですよね?だとしたら、梱包資材購入費まで含めて納得のいく価格から開始すべきです。また、それは可能なはずですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/29 01:17

こんばんは。



回答#27を拝見しました。

私の場合映画ポスター出品時は発送用の筒がないので購入するので実費210円+送料のご負担をお願いします・・・ということで問題になったことはありません。

もしこの発送用の筒210円を請求できないのでしたら、どうやって送ればいいのでしょうか?

梱包材料費をすべて出品者が負担するのでしょうか???
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

私が下で述べているように「事前に説明している限り」当然に請求できるものと考えられます。

お礼日時:2006/06/29 01:06

>>もし、運賃以外の費用請求を禁止するのであれば、「社会通念上不適切」などと言う文言ではなく「いかなる費用」などの文言になっているはずです。

それをあえて「社会通念上不適切」と言う文言を使っているのであれば、反対解釈が許される「余地」があると見るべきではないでしょうか。

 この「社会通念上不適切…」の文言は、ガイドライン改正で落札システム利用料の請求が禁止される前からあった規定ではないでしょうか。だとしたら、落札システム利用料の請求禁止に合わせて本来なら文言を変更すべきところを、ヤフーが文言の改正を怠ったということです。文言の変更はなくても、新しい規定の趣旨を従前から存在した規定の解釈に読み込む必要があります。送料を除く費用一般の請求が許されない根拠は、上で述べたとおりです。

>>手数料には配送所までの交通費等も含まれており、金銭的支出がまったくないわけではありません。

 配送所までの交通費などは、現実に支出される限り民法上の費用です。しかし社会通念上「送料」にはそのような費用までは含まれませんので、上に述べたとおり送料以外の費用徴収が一般に禁止されている以上、配送所までの交通費は請求できません。

>>「「費用」は、費用の概念から言って、現実にかかったものに限られるというのは、既に述べたとおりです。」と言うことを理由にされているようですが、そもそも既に述べたと言う内容が論理的に飛躍しています。それを理由に請求を許さないのでは、論理が破綻しています。

 費用という言葉は、社会通念上「かかるお金」という意味です。ですから現実にかからないお金は費用に含まれません。ここについては若干誤解を招くような表現があったかもしれませんが。

>>果たして本当にそうでしょうか。送料は運賃に限られるのでしょうか。輸送に要すると言うのであれば、梱包材も当然に含まれると思うのですが。

 送料は運賃に限られるというのが社会通念です。しかし社会通念かどうかは、残念ながら証明しろといっても証明できる性質のものではありません。
 ただ、以前出品を初めてやった友人が、箱を100均で買うことにして、落札後に「運賃X円で箱代Y円、送料X+Y円」と請求したら、「送料に箱代は含まれない」として落札者に猛抗議を受けたそうですよ。私に相談してきたので、送料に箱代は含まれない旨説明して、彼は請求を運賃のみに変えましたが。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/29 01:04

 あなたが論理的に飛躍していると感じているのは、虚心坦懐に読まずに、なんとか否定してやろうと思いながら読んでいるからですよ。

まあしかし、法を学んだ者として、できる限り説明は致しましょう。

>>なぜ、「すなわち」になるのでしょうか。論理が破綻しています。
>>梱包資材購入費等については、具体的な金額を予め明示してあります。したがって、バランスを欠くとは思えません。

 全く破綻していませんね。
 「現実にかかる費用である、落札システム利用料や(ストア以外の)消費税すら徴収が許されない。→しかし送料の徴収は認めている→送料の徴収は、費用の徴収が原則として禁止されている所を、例外的に許可したのだろう。」という論理関係です。
 貴方の言うように、もし費用一般について徴収が許されるなら、現実にかかることが明白で、しかも金額の計算が落札者にとっても明瞭な、落札システム利用料や(ストア以外の)消費税の徴収が、禁止されるわけないんです。
 さらに言えば、貴方の言うように費用一般の徴収が許されるなら、落札システム利用料相当額を「梱包資材購入費」だの「輸送機関窓口までの交通費」などという名目に変えるだけで請求できてしまいます。すると落札システム利用料の請求禁止という規定が、潜脱されてしまいます。
ですからやはり、費用一般の請求が原則として禁止されていて、送料が例外として許可されていると見るべきです。
 梱包資材購入費の請求がガイドライン上禁止されていると考える根拠は、上のとおりです。ガイドライン上禁止されている以上、合意は当然無効です。
 念のためバランスを欠かないとの主張について。
 落札システム利用料は、落札者が「現実にかかった金額」を容易に(落札金額のみから)検証できます。しかし、梱包資材購入費は、落札者が「現実にかかった金額」を検証するのは困難です。出品者の言われた金額を信じるしかないでしょう。ですから、梱包資材購入費の請求を許して落札システム利用料の請求を許さないのは、明らかにバランスを欠きます。

この回答への補足

 

補足日時:2006/06/29 01:03
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この回答へのお礼

>貴方の言うように、もし費用一般について徴収が許されるなら・・・落札システム利用料や(ストア以外の)消費税の徴収が、禁止されるわけないんです。
>費用一般の請求が原則として禁止されていて、送料が例外として許可されていると見るべきです。

そう言い切れますか。他の理由が成り立ち得る余地はありませんか。私はかなり疑問です。
また別の見方をするなら、システム料や消費費税徴収が禁止されていなかった頃であれば、梱包手数料などの請求は容認されたのでしょうか。

>出品者の言われた金額を信じるしかないでしょう。

では、梱包費用が証明できた場合、例えばhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2243412など、業者から直接梱包費用を請求された場合であれば、請求を認めるのでしょうか。

>梱包資材購入費の請求を許して落札システム利用料の請求を許さないのは、明らかにバランスを欠きます。

もちろん、事前に梱包費請求の説明がない場合は認められないでしょうが、事前に説明があった場合まで否定されるのでしょうか。
バランスと言われますが、具体的な金額を考慮せずバランスと言われても、妥当性に欠けると思われます。
システム料は落札価格の5%ですが、梱包費はせいぜい500円がいいところでしょう。
であれば、バランスを欠くとは言い切れないと思うのですが。

お礼日時:2006/06/29 01:03

moon_sky_tokyoさん詳しいご説明ありがとうございました。


この件についてはもう少し知りたいと思うので、私自身が質問者として新しく質問を立てて、皆さんにご教示いただこうと思います。
回答欄を使ってしまったことにお詫びとお礼を言わせていただきます。

私自身の意見は、商品ページに梱包代や手数料を書いていただいているのなら全然問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

私も法的には問題ないものと考えているのですが、そうとは考えない方も一部にいらっしゃるようです。
個人的な理想論に留めておくのであれば構わないのですが、法的な次元で否定されるのであれば、それなりの法的・論理的根拠が欲しいですね。

お礼日時:2006/06/28 22:47

白熱した議論で大いに参考になっております。


ひとつ、疑問な点があるので法律やオークションに詳しい方ご教示いただければと思います。
(前提条件)
落札価格と送料以外の費用は認めない、落札価格は商品の対価という立場に立ったとして

この場合梱包材や箱については、落札者に商品が届いた後も出品者のものですよね。例えば出品者が使いまわしできる梱包材や箱を使い、(1)商品到着後送り返してくれる条件で落札者が落札した場合、梱包資材の返送にかかる費用は落札者が負担しないとダメですよね。

もう一歩進んで、(1)のような合意がない条件で送料に梱包費を含んでいるから差額を返すように言われたとき、それなら梱包資材、箱などを返してもらえるように言えるのでしょうか?
また、このときの返送料の負担者はどちらになるのでしょうか?

前提条件の考え方ですと、(1)の合意があるなしにかかわらず、梱包資材は出品者のもので、勝手に処分はできないし、返せと言われたら返す義務があると思ってしまったのですが・・・。
また、梱包資材は出費者のものであるということが明白ですので、「じゃあ返して」と言われたら自分の費用で返却することを覚悟するのもしかたないのかなと・・

普通のオークション取引ではほとんど・・というか全くありえない事例ですが、落札者の方が実費主張をされるのなら、このような考え方もありなのかなと思いまして。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

>>(前提条件)落札価格と送料以外の費用は認めない、落札価格は商品の対価という立場に立ったとして

私は、法律専門家でもオークション業者でもありません。予めご了承ください。
私が今回質問した状況はあらかじめ同意があった場合についてですが、moon_starのケースは特に梱包料や手数料についての取り決めや記載がなかった場合などが該当するでしょう。
具体的なものとしては、大型美術品の梱包資材等が想定できますね。

>>この場合梱包材や箱については、落札者に商品が届いた後も出品者のものですよね。

特に取り決めがなかったのであれば、梱包材や箱については商品の一部と考えられます。

>>商品到着後送り返してくれる条件で落札者が落札した場合、梱包資材の返送にかかる費用は落札者が負担しないとダメですよね。

返送費用について特約がなければ、民法485条により落札者負担になるでしょう。

補足日時:2006/06/28 20:49
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この回答へのお礼

>>(1)のような合意がない条件で送料に梱包費を含んでいるから差額を返すように言われたとき

商品説明欄で、送料や梱包費用についてはどう記載されていたのでしょうか。
何も記載されていなかったり、実費のみ請求するとしていたのでしょうか。
その場合に運賃以外の費用請求したのであれば、不当利得になりますので返金義務はあるでしょう。
しかし、具体的な金額を明示していたり、梱包費用も請求することを記載していたのであれば、返金義務はないでしょう。

>>それなら梱包資材、箱などを返してもらえるように言えるのでしょうか?

返金義務がない場合に返金に応じるのであれば、落札者も原状回復義務を負うと考えられるので、返還請求できるでしょう。

>>また、このときの返送料の負担者はどちらになるのでしょうか?

返送費用について特約がなければ、民法485条により落札者負担になるでしょう。

>>前提条件の考え方ですと、(1)の合意があるなしにかかわらず、梱包資材は出品者のもので、勝手に処分はできないし、返せと言われたら返す義務があると思ってしまったのですが・・・。
また、梱包資材は出費者のものであるということが明白ですので、「じゃあ返して」と言われたら自分の費用で返却することを覚悟するのもしかたないのかなと・・

(1)の合意がある場合は梱包資材は出品者のものと言えますが、合意がなければ梱包資材の帰属の取り決めがない限り落札者のものになると思います。
(1)の合意はないけど梱包資材の所有権は出品者のものと言う場合には、物権的妨害排除請求権を根拠に引き取ってもらえるのではないでしょうか。
その場合の費用は、請求の相手方(今回は出品者)が負担すると言うのが判例ですね。
最後の部分については、あまり自信はありません。

お礼日時:2006/06/28 20:49

>>なぜ、出品者が役務を提供する場合と、運送業者が役務を提供する場合で、なぜ違いが生ずるのか?



 輸送まで出品者が担うのであれば、商品本体+配送が出品者の提供する商品(すなわち対価と交換されるもの)と見ることができます。
しかし運送業者に輸送を委ねることがオークションの前提となっていると思いますし、実際出品者が自ら輸送することはほとんどないわけです。とすると、輸送は出品者の提供する商品(対価と交換されるもの)と見ることはできず、輸送費はあくまで売買契約を実現するための費用と見ることになります。
 売買契約というのは、商品の所有権と金銭の交換ですから、後者と見るのが原則で、例外である前者と見ることには慎重であるべきだと思います。

>>費用の概念に反するとしても、当事者間で同意があれば費用で出品者が利得してもよいのではないか?

 ヤフーオークションが、対面販売のように両当事者が対等な立場で合意を形成していく場であれば、同意にそのような強い効力を認めてもよいと思います。
 しかし、ヤフーオークションで出品ページの記載内容を決めるのはもっぱら出品者です。落札者には確かに入札しない自由はありますが、契約内容を変更することは全くできません。こういう契約を附合契約と呼んでいます。
 このような合意形成は、民法の本来予定する双方向的な話し合いによる合意形成とは違い、契約内容を決める側に一方的に有利な規定が入り込む危険性が高いため、当事者の公平を旨とする民法の趣旨に反します。従って附合契約においては、とりわけ契約内容作成者に一方的に有利な規定については、文字通りの行為の効力を認めてはいけない場合が多いとされています。
 現実にかかる費用よりも高額の費用を金額で定める特約は、まさに出品者に一方的に有利な規定であり、合意の効力を文字通り認めてはいけないものと考えます。

この回答への補足

私の疑問点

◆出品者が役務を提供する場合と、運送業者が役務を提供する場合で、なぜ違いが生ずるのか?

>>輸送まで出品者が担うのであれば

わたしが言う「出品者が役務を提供する場合」とは、出品者が直接落札者に届ける場合も含みますが、配送所まで商品を出荷することについての役務です。これには、当然費用(交通費等)が発生します。

>>後者と見るのが原則で、例外である前者と見ることには慎重であるべきだと思います。

慎重であるべきだとしても、それが出品者が役務を提供した場合にも対価を請求できないことに、どう繋がるのでしょうか。
それとも、出品者が役務を提供した場合には、対価を請求できるという意味なのでしょうか。



◆費用の概念に反するとしても、当事者間で同意があれば費用で出品者が利得してもよいのではないか?

>>こういう契約を附合契約と呼んでいます。
このような合意形成は、民法の本来予定する双方向的な話し合いによる合意形成とは違い、契約内容を決める側に一方的に有利な規定が入り込む危険性が高いため、当事者の公平を旨とする民法の趣旨に反します。

民法が公平を旨とするのは、当事者間での同意がないこと(すなわち私的自治が行われなかった部分)に関してのはずです。民法では、91条をはじめとして当事者間の自由な契約を認めているはずです。それが民法の大原則である「私的自治(契約自由)の原則」なのでは。

>>契約内容作成者に一方的に有利な規定については、文字通りの行為の効力を認めてはいけない場合が多いとされています。

他のQ&Aにもあった気がしますが、鉄道運送約款などと違い、契約せざるを得ないものとはまったく違います。
「合意の効力を文字通り認めてはいけないもの考える」根拠にはならないでしょう。

>> 現実にかかる費用よりも高額の費用を金額で定める特約は、まさに出品者に一方的に有利な規定であり、合意の効力を文字通り認めてはいけないものと考えます。

たしかに、説明文一般に対しての同意があったとしても、不利益条項に対する特約が結ばれていなければ、無効にする「余地」はあるでしょう。
ただ、社会通念上「適切」な範囲の梱包料や手数料を取ることが、「不利益条項」にあたるとは、現実社会を見てみても到底思えません。

補足日時:2006/06/28 18:01
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/28 18:00
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