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国民年金を旦那に扶養してもらう場合、どのようになるのでしょうか?
旦那が今まで収めていた年金の額が増えるのですか?
今私は正社員なので会社が負担してくれているのですが、入籍したらアルバイトととして今の職場で働きます。
このような場合、旦那に扶養してもらうのにどのような手続きが必要ですか?
よく分からないので詳しく、分かりやすく教えていただけたらうれしいです。

A 回答 (2件)

 ご主人が会社員で、社会保険、厚生年金に加入されている場合、御主人の扶養となれば健康保険と年金は、別に納める必要がなくて、健康保険は御主人の健康保険に加入し、年金は3号被保険者となりご主人が加入している年金制度で負担をすることになります。

扶養家族となることによって、ご主人が負担する健康保険や厚生年金の額に、変更は生じません。

 この扶養となるためには、退職後の一年間の収入見込みが130万円以下であることが条件です。アルバイト収入が1年間で、130万円以下であれば、御主人の扶養となることが出来ます。

 手続きは、ご主人の会社の給料や保険を担当している方に、奥さんが退職をして御主人の扶養になるための手続きをすることになります。退職をした段階で、離職票や退職年月日、加入していた健康保険や厚生年金の種類や番号が書かれた証明書を発行してもらい、御主人の会社で手続きをすることになります。
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貴方がアルバイトで勤めた場合、勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上だと、会社で社会保険(厚生年金と健康保険)に加入することになります。


この条件に当てはまらず、会社で社会保険に加入できない場合は、次のようになります。

1.アルバイトで勤め始めた時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になり、年金も3号被保険者になり、貴方の負担は有りません。
この場合、ご主人の健康社会保険料も年金保険料も今のままで、負担が増えることは有りません。

この手続きは、ご主人の会社で行ないます。

2.アルバイトで勤め始めた時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以上なら、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も1号被保険者として、月額13300円を支払うことになります。
この場合、国保の保険料は前年の年収で計算されます。

この手続きは、前の会社の退職証明書と印鑑を持って、市役所に行って加入手続きをします。

又、1月から12月までの年収が103万円以下の場合は、ご主人の控除対象配偶者になれますから、ご主人の会社で手続きをしてもらいます。
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