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わたしの使っている無料匿名掲示板は次の特徴を持っています。
(1)投稿の著作権は、運営側へ譲渡されない。投稿者が保持する。
(2)削除ルールがあり、そのルールまたは管理人判断で投稿が削除される。

この掲示板の管理人が通常の感覚からすると過剰と思えるほどの削除を行なうため、
投稿の流れは途切れて酷い状態になってしまっています。
なんとか、この過剰な削除をやめさせたいのですが、基本的に上記の削除ルールには
形式的には沿っているため、削除措置について不服申請できません。また不服申請しても
相手にされない、不服申請の質問・回答の遣り取りを途中で管理人側から打ち切るため
決着にいたりません。
この管理人と同じ地位の管理人や、上級の管理人にメールで過剰削除の改善を指導して
欲しい旨お願いしましたが、変化が無いという状況です。

そこで、質問です。

1)このような状況に遭遇して、状況を改善できた方、その方法を教えてください。
  経験者でなくても結構です。状況の改善方法を提案していただける方、その方法を
  教えてください。

2)わたしがいま対抗策として考えているのは、著作権を投稿者側が保持したままなので
  その点を主張して、削除を少なくできないかと考えています。
  この点からご提案をいただける方、その方法を教えてください。

  「匿名掲示板の投稿の著作物性」は、判例(東京地裁 平成13年(ワ)第22066号)により
  「ネット掲示板の書込みは匿名であっても著作物性は否定されない」となっています。

なの、この掲示板の使用自体は止めたくないので、「過剰削除の改善」を第一義にお答え
いただくと幸いです。

A 回答 (11件中1~10件)

#8で最後とするつもりだったのですが、少し気になってしまいましたので、再び失礼します。



shoshiminさんのなさりたいことを踏まえると、法律を後ろ盾に意見を述べるのは難しいように思いました。
私は法律を語るのなら、公正な場で主張すべきだと思います。
一対一で法律を語ったところで、それは貴方の意見でしょう、私は違った意見を持っています、と反論されるのが落ちではないかなと。

管理人には掲示板を管理する義務がありますが、一訪問者には管理人に意見を述べる権利を持っているだけで、管理人に主張を通すほどまでの影響力はありません。

仮に、私が管理人の立場であったとします。
私なりの価値観で記事を削除していて、それがある人から抗議された。
その抗議に私が納得できるものであれば良いのですが、納得できなければ却下するでしょう。
ただし、抗議数が多ければ、耳を傾けるかもしれません。

クライアントログの件で、「他の方のログと一致すれば、証明される」の下りを伺って考えたのですが、集団抗議するのはどうでしょうか。
shoshiminさんと同じ不満を持っている方を募り、署名を集める行動に出れば、耳を傾けてくれる可能性はあります。
shoshiminさんへの賛同者が多ければ、管理人としては訪問者の意見に耳を傾けざるを得なくなります。
shoshiminさんへの賛同者が少なければ、残念ながら、他の方はshoshiminさんほどには不満を抱いていないということになります。
どういう結果であっても、自分を客観視できることはshoshiminさんの利になると考えます。

この回答への補足

>私は法律を語るのなら、公正な場で主張すべきだと思います。

かも知れませんね。私対私では解釈の水掛け論になるように思えます。
ただ、解釈の余地が極めて少なければ、私対私でも法律論は可能と考えます。
今回の著作権での主張が上記のどちらなのかは微妙ですね。

それより、こちらは攻め手として法律に明るく、向こうは暗いので、こっちのいう事を鵜呑みにできないと
いうか、別世界のように受け取ってしまいそうです。

>shoshiminさんと同じ不満を持っている方を募り、署名を集める行動に出れば、耳を傾けてくれる可能性は
>あります。
>shoshiminさんへの賛同者が多ければ、管理人としては訪問者の意見に耳を傾けざるを得なくなります。

この管理人に対して不満を持つ人は多く、
実は物量作戦というか、管理人の上位にいる設立者に対して「当該管理人の苦情申告と解任要求」をメール
する事を実施中です。総数がどのくらいいるかは正直よくわかりません。

補足日時:2006/08/03 00:09
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 00:15

あなたのなさりたい事もその意図も充分理解できるつもりです。


事を構えようなどという気は本来のものではありませんので
その点ご理解いただければ幸いです(笑)

さて、その上での話しなのですが確かにあなたの参考になる回答・アドバイスは
出来そうにありませんのでこれを持って最終といたします。
法律関係の知識もよくお持ちのようですし、それらの解釈・認識の相違を
やり合う事もお互い得るものはないと思います。
老婆心ながら言わせていただければ、その知識ゆえに不必要な議論を呼びこむ
のだと思われます。かくいう私もその傾向大なので日常注意しております。

質問本来に関してなのですが。仮に私が管理者・オーナーであれば
自サイトの改変に際し、著作権が絡むのであれば一旦閉鎖します。
ローカルで思いどうり仕上げたのちサイトを再開します。
個人にはサイトをつくる権利があり、であればそれを閉鎖する権利も又
自明の事として併せ持つという解釈です。
「つくるのは自由だが閉鎖するのは自由ではない」
だとすれば誰もサイト製作には手をださないでしょうから
いちどつくったが最後利用者の便宜の奴隷となりサイトとともに
一生をすごさなければならないのですから(笑)
それを著作権の解釈で実現するのはさらに困難と考えるからです。

私の著作権法違反の件ですが
あなたとの共同著作という事で許諾いただければ幸いです。

では、再びお会いする時まで・・・

この回答への補足

No.9の補足で最初に述べた事をご理解くださってありがとうございます。
ある程度、意見の相違から議論めくのはしかたないとしても、その結果運用側から削除されるのは、折角回答
いただいた方に申し訳なくて以前から注意していました。
(本音では、削除されなければとことん議論してみたいですが(笑))

最後ということなので、御回答いただいてますが、余計な補足はせずにこれで終わらせていただきます。

補足日時:2006/08/03 00:12
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 00:17

>ですから、掲示板利用の契約だといっても(【利用規約】そのものが無い場合等)【利用規約への同意】が無い場合もあり得るという事です。


それだけですか?場合があるとか無いとかの話ですか(笑)?

>双方に意思表示の無い契約は成り立たないと思いますが。
という引用に対して
民法は契約自由の原則を謳っていますので、契約形態および意思表示の形態は問いません。
相対立する意思表示が合致すれば、契約が成立します。
この例では、
(1)「その掲示板を使用する」   ・・・申込み(の意思表示)
(2)「掲示板を設立し公開している」・・・許諾(の意思表示)

では「この例」というのは「規約が無い場合」ですか?
>双方に意思表示の無い契約は成り立たないと思いますが。
に対して「成り立つ」を言わんがために「規約が無い場合」を挙げているわけですね(大笑)

              墓穴ほってませんか?
------------------------------------------------------------------------
>>(1)「その掲示板を使用する」   ・・・申込み(の意思表示)
>>(2)「掲示板を設立し公開している」・・・許諾(の意思表示)

>という件ですが(1)(2)の中に【利用規約への同意】という点が
>欠落しているので掲示板使用の説明・解釈・認識としては落第です。

>(1)「その掲示板を使用する」   ・・・【利用規約への同意】(の意思表示)
>(2)「掲示板を設立し公開している」・・・【利用規約への同意】と推定しての利用許諾>(の意思表示)

>以上であれば私は納得しますが、【利用規約への同意】という契約上最重要とも思われる点>に言及していないのはなぜか?
>あるいはそれなしに契約は成り立つのかお聞かせ下さい。
------------------------------------------------------------------------
「規約が無い場合」は無しです(笑)。
あと民法の講釈・電車のパスネットの例も不要です。

(1)「その掲示板を使用する」   ・・・申込み(の意思表示)
(2)「掲示板を設立し公開している」・・・許諾(の意思表示)


※【利用規約への同意が必須】の契約において【利用規約への同意】なしで契約成立と
する法的根拠は?
------------------------------------------------------------------------
a)手紙をおくることにより、実体の手紙とともにその著作権が譲渡された。
 だから、受取人は「物体としての手紙」を自由にできる。利用についても同じである。
b)手紙をおくることにより、実体の手紙の所有権のみ受取人に譲渡され、著作権は差し出し人に残った。
 所有権を譲渡された受取人は、「物体としての手紙」を自由にできる。
 しかし、差し出し人が手紙の複写を持っていた場合、原本の手紙の所有権を譲渡された受取人で
 あっても、手紙の複写を自由に「利用」できない。
 
 
※上記「手紙」を「投稿」に置換した文章は真・偽どちらか?

a)投稿をおくることにより、実体の投稿とともにその著作権が譲渡された。
 だから、受取人は「物体としての投稿」を自由にできる。利用についても同じである。
b)投稿をおくることにより、実体の投稿の所有権のみ受取人に譲渡され、著作権は差し出し人に残った。
 所有権を譲渡された受取人は、「物体としての投稿」を自由にできる。
 しかし、差し出し人が投稿の複写を持っていた場合、原本の投稿の所有権を譲渡された受取人で
 あっても、投稿の複写を自由に「利用」できない。
 
偽である場合 著作権全体に不整合・矛盾はないのか。又それはどのように確認できるのか?

真である場合 

>受取人は、「物体としての投稿」を自由にできる。

>投稿の複写を自由に「利用」できない。

受取人の削除を制限させようという行為は受取人の所有権の侵害にあたるが
所有権VS著作権はどちらが有利か?
------------------------------------------------------------------------
「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった時には、情報の送信を
 防止する措置を講じ損害(この例では公衆送信権等の侵害)を発生させても賠償の責めに任じない」
ということなので、
「利用規約」「管理者判断」で削除が可能です。

上記を何度読み返しても「利用規約」「管理者判断」は公衆送信権に優先するなのだが
どうしてこれで公衆送信権を盾に「管理者判断」による削除をどうにかできるのか??
仮に出来るとすると上記の「賠償の責めに任じない」はどこに行くんだ???
------------------------------------------------------------------------

よくいわれますね。その言葉。
その論理にしたがうと、shoshiminさんは、掲示板に全く不満がないんですね、おそらく。
不満があったら自分が統治する新しい掲示板をつくるはずですから(笑
少なくとも住みやすい掲示板へ亡命してるはずですよね(笑

この回答への補足

最初に一言。
fjkpp499さんとの遣取りはかなり議論化しており、運営側から削除される可能性が高くなっています。
ですから、わたしとの遣取りは、質問に対する回答でない限りこれっきりにしましょう。
特に、枝葉の部分についての遣取りは終了としましょう。
質問に対する回答(の追加)であればどうぞ継続してください。

まず、契約に関して大きな前提を述べておきます。
「契約は、当事者間の申込と許諾という二つの意思表示の合致によって成立する。」です。
ですから、申込み時にどんな意思表示(契約条件付け)をしたとしても、許諾側がそれら全てを許諾すれば
契約は成立します。
逆に、一点でも申込み側と許諾側で合意が取れなければ契約は成立しません。

わたしが最初にあげた、
(1)「その掲示板を使用する」   ・・・申込み(の意思表示)
(2)「掲示板を設立し公開している」・・・許諾(の意思表示)
は、わたしの質問で問題にしている掲示板の例です。

この掲示板には削除ルールこそあれ「利用規約」はありません。
従って、明示的に「削除ルールに従ってください。」ということも要求されていません。
ですから、意思表示として【利用規約への同意】が出て来ないのです。

一方、fjkpp499さんが想定してると思われる【利用規約への同意が必要】な掲示板の契約においては、申込みの
意思表示に【利用規約への同意】の要求が入っている事になります。
ですから、許諾側はそれに同意しない限り、当事者双方の意思表示が合致したとはいえず契約は成立しません。

>※【利用規約への同意が必須】の契約において【利用規約への同意】なしで契約成立とする法的根拠は?

わたしは、【利用規約への同意が必須】の契約において【利用規約への同意】なしで契約成立とするといった
つもりはありません。
そう受け取ったとしたらfjkpp499さんの読み違いか、わたしの説明不足です。

いずれにしろ上で述べた通りです。【利用規約への同意が必須】=【利用規約への同意】を要求している契約に
おいては、その同意が無い限り契約は成立しません。

それからいかなる掲示板の契約においても、【利用規約への同意が必須】だと考えるのは誤解を招きます。
再三繰り返しますが、契約申し込みの意思表示において、どのような意思表示をしてもかまわないのですから、
【利用規約への同意】を要求しない意思表示もあり得ます。

>※上記「手紙」を「投稿」に置換した文章は真・偽どちらか?

「手紙」は実体(物理的存在)がありますが、掲示板の「投稿」に実体はありません。
従って、件の文章から、単純に「手紙」を「投稿」に置換した文章は、意味をもちません。

もうすこしいうと、掲示板の投稿においては原則著作権しか絡んでこないということです。

「投稿内容の著作権は、利用者から運営側に譲渡されます。」と、投稿時に告知しその承諾しないと投稿でき
ない場合、もしくは利用規約にある場合で予めそのように規定されている場合は、運営側が著作権を持ちます。

上記の告知、利用規約の規定、利用規約そのものがない場合は、著作権は投稿者が持ち続けます。

>上記を何度読み返しても「利用規約」「管理者判断」は公衆送信権に優先するなのだが
>どうしてこれで公衆送信権を盾に「管理者判断」による削除をどうにかできるのか??

まず、『全面的』に「利用規約」「管理者判断」が「公衆送信権等」より上位で力があるという捉え方が誤解
です。
「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった時」に「利用規約」「管理者判断」
が発動します。「利用規約」「管理者判断」があるから「好き勝手」に削除できるわけではありません。
「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由がないと思われる場合」に削除を行なえば
著作権、ここでは「公衆送信権等」が当然優先します。

わたしの掲示板の例でいうと、
「削除ルールには形式的には沿っているが、実質他人の権利を不当に侵害していない場合、削除ルール適用外で
 削除されている場合には、著作権を法的根拠に、削除に対抗できる」
と考えています。

>よくいわれますね。その言葉。
>その論理にしたがうと、shoshiminさんは、掲示板に全く不満がないんですね、おそらく。
>不満があったら自分が統治する新しい掲示板をつくるはずですから(笑
>少なくとも住みやすい掲示板へ亡命してるはずですよね(笑

著作権には、同一性保持権というのもあり、著作物の一部を著作者の承諾なく改変すると、著作権法違反です。
上の引用では、わたしの思考・感情の表現=著作物を、一部改変して自分のものとしてますから、
fjkpp499さんは著作権法違反です(笑

補足日時:2006/08/02 20:33
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今のところ、争点は1つ、ないし、2つですね。



・掲示板の記事が著作物であって、それが管理人によって削除された
・何らかの「黙示の合意」を管理人が破棄した

ところで、shoshiminさんの言われる「黙示の合意」の合意内容は何だったのでしょうか?

> 該当するか/どうか境界線上のもの、過去には削除されなかったものそれが削除されることが問題なのです。
そうですよね。私もそう思います。
ただ…、shoshiminさんの気持ちも解りますが、管理人さんが管理する上で削除する気持ちも解るので、shoshiminさんほどには管理人さんを責める気にはなれないです…。
仮に、削除された記事に著作物性が認められたとしても、それを放置しておくことによって場が荒れるという判断が大多数であれば、正当性が認められます。
削除するか否かの判断において、「それが著作物であるか」は判断指標の1つであって、他にも指標がたくさんあると思うのです。
問題は「どこにプライオリティを置くか」ですが、管理上の都合を考えれば、管理人さんの判断に委ねるのは自然な流れではないでしょうか。
「全てを規約化すればよい」と仰るかもしれませんが、規約が多いことによる不都合を考えると一朝一夕には規約化できないのです…。

・訪問者に抵抗を感じさせてしまう
・規約を読むのが面倒(=読まない)

# 私としても、小さなWebサイトなら禁則事項(削除される可能性がある書き込み)に「公序良俗に反する書き込み」「管理人が不適切と判断した書き込み」を挙げるだけで十分だと思います。

> 一部には500文字/1書込みで、総3書込み、内容が「コミニュケーション論」に関するものもあります。(充分創作性あります)
なるほど。そうなりますと、それを客観的に解るように説明できれば、突破口になる可能性はありますね。
(「創作性がある」は主観ですから、それを証明できなければならないと思います。)

> 理路整然と冷静に「です・ます調」でお願いしてますが、御回答をいただいたことがありません。
うーん…、理路整然かどうかはこの際あまり関係がないと思います。
ようは、相手の方がこちらの要望に対して「好印象」を持って頂かなくてはならないんです。
理路整然と意見を述べるスタンスを取ると、「我に正義有り」という高圧的な態度で意見を述べていると解釈される可能性があります。
相手には相手の考え方があり、私には私の考え方がある。
どちらも自らの意見こそが「正論」だと思っているので、自らの意見を主張するだけでは平行線なんです。
相手(管理人)の立場からも物事を見る、認められるところは認めるなど、良い印象を与えるように努める必要があると感じます。
# 裁判なら理路整然と述べることは大切だと思うんですけどね。
# 人と人との話し合いは裁判のようにはいかないので、難しいです。

> クライアントログとして、削除前のものが残っています。
悩むところですが、クライアントログとは、shoshiminさんが独自に収集したログですよね。
改変が可能なログですし、物証として認められないのではないでしょうか。
民事の裁判において、そこを争点にするならば、
「著作物となるログが存在したこと」を客観的に納得できるように証明できなければならないと思います。
# 少なくとも、私はクライアントログが信頼できる物証とは思えませんでした。
# 管理人が「そんなログは知らない」と言えば、水掛け論となります。
# 更に言うならば、「管理人がそれを削除したこと」も立証しなければなりません…。

> 掲示板全部が管理人の著作物とは思えません。
すみません、言葉が足りませんでしたね。
「掲示板が管理人の著作物」というのはあくまで1つの例で、私が「黙示の合意」として掲げた合意内容は「管理人が構築した掲示板は、管理人が自由に管理する権利があります」なのです。
この場合は、「どこまで管理が許容されるか」が争点になると思われますが、少なくともここへ回答された方々は「今回寄せられたケースの管理人の記事削除には問題がない」と仰っています。
管理人は、自分の判断において記事を削除するはずですので、当然、削除に問題はないと考えているはず。
従って、ここの訪問者に限れば、「管理人が自己の判断に従って自由に記事を削除できる」という「黙示の合意」が働くと私は考えます。


結論として、私からは以下の2つを提案します。

1. 管理人に問題となる記事の削除を止めるようにお願いする
2. 管理人を相手に訴訟を起こす

1. の方が穏便に済みますので、私としては要望を聞き入れられたか否かに関わらず、そこで終わるのが一番だと考えています。
が、どうしても納得がいかない場合もあるでしょう。
その場合は、裁判長に裁定を委ねるしかないと思います。
法律は社会で生活する上での目安となりますが、そこには様々な解釈が存在します。
shoshiminさんの解釈と他の方の解釈が違うのは当然のこと。
中立である裁判長に判断を委ねるしかないのではないでしょうか。
そのための裁判だと思います。

長文をお読みいただき、ありがとうございました。
状況が進展されることを影ながらお祈りしています。

この回答への補足

>ところで、shoshiminさんの言われる「黙示の合意」の合意内容は何だったのでしょうか?

該当するか/どうか境界線上のもの、過去には削除されなかったものは削除しないという削除基準の一定性であり、
削除結果の安定性です。
今回は、この削除基準がなし崩しに拡大され「なんでこれが削除されるの」というのが多発しているのです。

>「全てを規約化すればよい」と仰るかもしれませんが、規約が多いことによる不都合を考えると
>一朝一夕には規約化できないのです…。
>                (中略)
># 私としても、小さなWebサイトなら禁則事項(削除される可能性がある書き込み)に
>「公序良俗に反する書き込み」「管理人が不適切と判断した書き込み」を挙げるだけで十分だと思います。

その二つで、削除結果か一定するのなら問題ありませんが、やはり揺れが生じれば投稿者側は問題にすると思います。

>それを客観的に解るように説明できれば、突破口になる可能性はありますね。
>(「創作性がある」は主観ですから、それを証明できなければならないと思います。)

客観的オリジナリティって事になると、この世に他に類似したものはないを証明することになるので、証明方法として
難しいですね。

>相手(管理人)の立場からも物事を見る、認められるところは認めるなど、良い印象を与えるように
>努める必要があると感じます。

削除依頼・削除措置不服申請スレッドというのがあって、そこでお願いしてるのですが、所詮書込み、文字の世界
なので、会話をしてる時のような、相手への気遣いとかを表現しにくいです。

>改変が可能なログですし、物証として認められないのではないでしょうか。
>                (中略)
># 更に言うならば、「管理人がそれを削除したこと」も立証しなければなりません…。

削除すれば、投稿の通番の連続性が崩れ飛び飛びになりますから、管理人が削除したことは明白になります。
あと、クライアントログも手動でページ保存したわけでなく、掲示板を閲覧するための専用アプリがとっているものです。
わたしが残しているのは、その内のひとつのアプリが記録したものです。
専用アプリも何種類かありますから、異なる書式でログを取っています。わたし以外にもこの掲示板をみていて
他のアプリでログをとっている方がいて、投稿本体の内容が一致すれば、改変の可能性を指摘するのは難しいでしょう。

>「掲示板が管理人の著作物」というのはあくまで1つの例で、私が「黙示の合意」として掲げた合意内容は
>「管理人が構築した掲示板は、管理人が自由に管理する権利があります」なのです。

その前提なら、スジは通りますね、掲示板全体を自由にできるという点では。
ただその表現として「掲示板が管理人の著作物」というのは抵抗ありますね。

>結論として、私からは以下の2つを提案します。
>
>1. 管理人に問題となる記事の削除を止めるようにお願いする
>2. 管理人を相手に訴訟を起こす

1ですね。損得感情が全面にでてしまいますが、訴訟で勝訴しても勝ち取れるのはプライドだけでしょう。
それに対するコストは莫大です。
それと、管理人を追い込む事が目的ではなく、この補足の最初で述べたように、
「該当するか/どうか境界線上のもの、過去には削除されなかったものは削除しないという
 削除基準の一定性であり、削除結果の安定性です。」
この確保が目的ですから。

補足日時:2006/08/02 20:29
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 00:22

話が段々、No.2307888 と同じ方向に向いてきたような気が…。


それはともかく。着眼点は面白いと思います。

> この掲示板の管理人が通常の感覚からすると過剰と思えるほどの削除を行なうため、
削除基準が不正である事を証明するためには、「過剰に記事を削除すること」は弱いと感じます。
削除に正当性(誹謗中傷の記事など)が認められれば、多数の記事を削除することに問題はありませんから。
問題があるとすれば、「管理人が独断で削除するべきではない記事」が削除されることなのではないでしょうか。
この場合の「管理人が独断で削除するべきではない記事」は「著作物」となるのかな。
(あるいは、「過剰」である事を立証する手もありますが、過剰は主観的表現ですし、難しい気がします。)

> 「匿名掲示板の投稿の著作物性」は、判例(東京地裁 平成13年(ワ)第22066号)により
調べてみると、確かに掲示板の記事に著作権が発生する旨書かれていますね。
ただし、掲示板への投稿記事が著作物としたのは限定的です。
以下に、判決の一部を引用します。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2D953CB37C316 …

著作権法による保護の対象となる著作物は、「思想又は感情を創作的に表したものである」ことが必要である。
「思想又は感情を創作的に表した」とは、単なる事実をそのまま記述したような場合はこれに当たらないが、事実を素材にした場合であっても、筆者の事実に対する何らかの対価、意見等が表現されていれば足りる。
...(以下略)

従って、shoshiminさんの言われる管理人の記事削除の違法性を証明するためには、「思想又は感情を創作的に表した記事を管理人が削除した」事を立証しなければなりません。
# ふと思ったのですが、削除した記事から著作物性を証明するためには、削除した記事内容を証明しなくてはなりませんよね。
# バックアップがあれば良いのですが、なければ「復元」の類のソフトでサーバからサルベージする必要があるわけで、そこまで訪問者側から手が出せるんでしょうか…。

> 「過剰削除の改善」を第一義にお答えいただくと幸いです。
どうしても改善を望まれるのでしたら、「訪問者として管理人に要望する」しかないと思います。
既に要望されたようですが、「法律上問題があるから」を根拠に進言するのは無理があると思いますので、
どうして困るのかを説明した上で、控えめにお願いしてはどうでしょうか。

# 要望するときには、控えめに、波風を立たせないように、慎重に文章を組んでみてください。
# 下手に高圧的な態度を取れば、クレーマーになってしまいます。
# 要望はとても難しいものだと思います。

> 慣習的に運営側と利用者とできていた黙示の合意の破棄または違反ではないでしょうか?
これは微妙な線ですねぇ。
まず、「黙示の合意」の合意内容として何を掲げるのでしょうか?
(民法を持ち出しているようなので、恐らく、裁判に持ち込みたいのですよね。)

違法という観点からアプローチをかけるなら、管理人との話し合いでは進展しないと考えます。
相手の方が法律の専門家でもない限り、「これこれこういう法律で…」と進言して納得していただけるとも思えません。
ですので、法的根拠、物的証拠を集めた上で、警察,弁護士等の公的機関に訴えるべきなのではないでしょうか。

> 「無料匿名掲示板であれば、管理人が恣意的運営をしてもやむを得ない」理由を教えてください。
例えばですが、「掲示板が管理人の著作物である」という考え方もあります。
管理人が構築した掲示板は、管理人が自由に管理する権利があります。
私としては、これこそが「黙示の合意」のように思えます。

# 「管理人の独自ルールによる削除」に関して懸念されているようですが、
# あまりにも削除基準を遺憾に思う訪問者が多い場合は、訪問されなくなるだけです…。
# そういう風潮が今の日本にはあると思います。

この回答への補足

>削除に正当性(誹謗中傷の記事など)が認められれば、多数の記事を削除することに問題はありませんから。
>問題があるとすれば、「管理人が独断で削除するべきではない記事」が削除されることなのではないでしょうか。

そうです。削除ルールが曖昧なので、該当するか/どうか境界線上のもの、過去には削除されなかったもの
それが削除されることが問題なのです。
(その結果、削除率が急上昇しているわけです。)


>この場合の「管理人が独断で削除するべきではない記事」は「著作物」となるのかな。
                   :
>shoshiminさんの言われる管理人の記事削除の違法性を証明するためには、
>「思想又は感情を創作的に表した記事を管理人が削除した」事を立証しなければなりません。

その点は、一行程度の著作物といえない投稿もありますが、
一部には500文字/1書込みで、総3書込み、内容が「コミニュケーション論」に関するものも
あります。(充分創作性あります)


># ふと思ったのですが、削除した記事から著作物性を証明するためには、削除した記事内容を証明
>しなくてはなりませんよね。
># バックアップがあれば良いのですが、なければ「復元」の類のソフトでサーバからサルベージする
>必要があるわけで、そこまで訪問者側から手が出せるんでしょうか…。

クライアントログとして、削除前のものが残っています。


>どうして困るのかを説明した上で、控えめにお願いしてはどうでしょうか。

理路整然と冷静に「です・ます調」でお願いしてますが、御回答をいただいたことがありません。


>法的根拠、物的証拠を集めた上で、警察,弁護士等の公的機関に訴えるべきなのではないでしょうか。

その点で著作権違反が突破口になるかと思いました。


>例えばですが、「掲示板が管理人の著作物である」という考え方もあります。
>管理人が構築した掲示板は、管理人が自由に管理する権利があります。
>私としては、これこそが「黙示の合意」のように思えます。

う~ん、認め難いです。
掲示板は、ベースとなる掲示板と投稿から、実際にはできあがっていますから、掲示板全部が
管理人の著作物とは思えません。
特に、ひとつの投稿に極めて創作性の高い記述があった場合、それを作ったのを管理人とするのは
極めて無理がありますし、抵抗があります。
まして、わたしの使用している掲示板では、運営側へ利用者は著作権を譲渡してませんし。
ギリギリ譲歩して両者の共同著作物です。(ただ連携関係があると思えないのでかなり無理があります。)

補足日時:2006/08/02 00:13
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 00:26

#3です。

他の回答者についた補足なのですが興味を引いたので・・・

>(1)「その掲示板を使用する」   ・・・申込み(の意思表示)
>(2)「掲示板を設立し公開している」・・・許諾(の意思表示)

という件ですが(1)(2)の中に【利用規約への同意】という点が
欠落しているので掲示板使用の説明・解釈・認識としては落第です。

(1)「その掲示板を使用する」   ・・・【利用規約への同意】(の意思表示)
(2)「掲示板を設立し公開している」・・・【利用規約への同意】と推定しての利用許諾(の意思表示)

以上であれば私は納得しますが、【利用規約への同意】という契約上最重要とも思われる点に言及していないのはなぜか?
あるいはそれなしに契約は成り立つのかお聞かせ下さい。
というより欠落している時点で論外です。
世界が違いますので早く訴訟を起こして下さい。


以下素朴な疑問ですが・・・

手紙も立派な著作物だと思います。であれば受け取った側にその裁量権はなく破る・燃やす・捨てる・失くすは著作権侵害ですね。

画像掲示板に自分の下半身の露出写真あるいは死体の写真を投稿した場合「利用規約」「管理人判断」があっても「公衆送信権」で保護される訳ですね。

通常の掲示板に出会い系の宣伝を投稿した場合も同上ですね。

私は生まれてこの方「物を盗んではいけない」「人を殺してはいけない」と言われたことがなく当然、同意した覚えもありません。
実行した場合は当然「無罪」ですね。


ですがあなたのいう掲示板が分からない以上片方の言い分のみ聞く訳にも行きませんので補足は無用です。

最後に回答らしい事を一つ

現存する掲示板に不満なら自分で満足できる掲示板を立ち上げて下さい。
さほど難しい事ではないと思います。
管理人に徹するもよし、削除の心配なく心ゆくまで投稿して下さい。

この回答への補足

>という件ですが(1)(2)の中に【利用規約への同意】という点が
>欠落しているので掲示板使用の説明・解釈・認識としては落第です。

No.4の補足に書きましたが、民法は契約自由の原則を謳っていますので、契約形態および意思表示の
形態は問いません。「相対立する意思表示の合致」が必要条件です。

ですから、掲示板利用の契約だといっても(【利用規約】そのものが無い場合等)【利用規約への同意】が
無い場合もあり得るという事です。

さらに言えば、電車のパスネットもそうです。
本来は「旅客運送契約約款の承認」という行為が必要なのです。(約款は電話帳ぐらいの厚さだそうです。)
でも、それを全部見てから電車に乗る人はいません。附合契約といって、改札を通る事でこの約款を承認し
た事になっているのです。(この場合は黙示で約款を承認しているといったほうがいいかも知れません。)

>手紙も立派な著作物だと思います。であれば受け取った側にその裁量権はなく破る・燃やす・
>捨てる・失くすは著作権侵害ですね。

侵害にはなりません。あくまで著作権は無体財産権なので、どう著作物の利用を独占し、他人に利用を許すかの権利です。
上の例は二つのケースとして説明できます。
a)手紙をおくることにより、実体の手紙とともにその著作権が譲渡された。
 だから、受取人は「物体としての手紙」を自由にできる。利用についても同じである。
b)手紙をおくることにより、実体の手紙の所有権のみ受取人に譲渡され、著作権は差し出し人に残った。
 所有権を譲渡された受取人は、「物体としての手紙」を自由にできる。
 しかし、差し出し人が手紙の複写を持っていた場合、原本の手紙の所有権を譲渡された受取人で
 あっても、手紙の複写を自由に「利用」できない。

>画像掲示板に自分の下半身の露出写真あるいは死体の写真を投稿した場合「利用規約」「管理人判断」が
>あっても「公衆送信権」で保護される訳ですね。

それらの写真の投稿が著作権者によって行なわれた場合は、第一次的には保護されると思います。
(※「公衆送信権等」については、文献にあたって調べた結果、今現在わたしは上記のように捉えています。)
但し、(プロバイダ/サイト運用者両方に適用される)プロバイダ責任制限法の第3条二項1号の規定で、
要約すると
「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった時には、情報の送信を
 防止する措置を講じ損害(この例では公衆送信権等の侵害)を発生させても賠償の責めに任じない」
ということなので、
「利用規約」「管理者判断」で削除が可能です。

>通常の掲示板に出会い系の宣伝を投稿した場合も同上ですね。

著作物とは「思想又は感情を創作的に表したもの」ですから、文字だけの掲示板上で短い宣伝文を
創作的に投稿できるかがまず問題になります。
オリジナルの短歌や俳句風にしてキャッチコピーを作れば創作性があって著作物と言えるでしょう。
オリジナルAAフル利用で普通の人がみて「感動」してしまうようなものであれば著作物でしょう。
そして、それを作った人(著作権者)がそれらを投稿していれば、上記の写真の場合同様
第一次的には保護されると思います。
その後の、プロバイダ責任制限法、「利用規約」、「管理者判断」の適用は上記の写真の場合と
同じです。

>私は生まれてこの方「物を盗んではいけない」「人を殺してはいけない」と言われたことがなく
>当然、同意した覚えもありません。
>実行した場合は当然「無罪」ですね。

この表現は自己矛盾です。
同意した覚えはなくても、日本国は罪刑法定主義をとっていますから、
「無罪」=罪が無いと自己主張することは、日本の刑法の適用に合意したということです。
よって「物を盗む=窃盗罪」「人を殺す=殺人罪」の規定とその適用可能性を受けいれたということです。

>現存する掲示板に不満なら自分で満足できる掲示板を立ち上げて下さい。

よくいわれますね。その言葉。
その論理にしたがうと、fjkpp499さんは、日本国に全く不満がないんですね、おそらく。
不満があったら自分が統治する新しい国をつくるはずですから(笑
少なくとも住みやすい国へ亡命してるはずですよね(笑

補足日時:2006/08/02 00:09
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んー、補足読む限りは削除されてとーぜんの書き込み者ですね(^^;



削除するのは、その掲示板の主催者の裁量の自由ですから、法律論を持ち出しても何も変わりませんよ、変えられませんよ。

この回答への補足

>削除するのは、その掲示板の主催者の裁量の自由ですから、法律論を持ち出しても
>何も変わりませんよ、変えられませんよ。

無料とはいえ、掲示板の利用には、運営側と利用者側でなんらかの合意があるから使える事が
できると思います。(ハッキングして有料掲示板を不法に使うとかでなければ)
わたしの使っている掲示板の合意の中に「削除は主催者の意のままご随意にどうぞ」という事を
含めた記憶はわたしにはないのですが、
なぜ「削除するのは、その掲示板の主催者の裁量の自由です」と断言できるのかお教えください。

補足日時:2006/08/01 06:24
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No1です。



>無償契約ながらの
>契約違反ではないかと思うのです。

と仰って居ますが、契約行為を為されたのですか。
双方に意思表示の無い契約は成り立たないと
思いますが。

この回答への補足

まず、No.1の補足でお願いした。
「無料匿名掲示板であれば、管理人が恣意的運営をしてもやむを得ない」理由を教えてください。


>双方に意思表示の無い契約は成り立たないと思いますが。

民法は契約自由の原則を謳っていますので、契約形態および意思表示の形態は問いません。
相対立する意思表示が合致すれば、契約が成立します。
この例では、
(1)「その掲示板を使用する」   ・・・申込み(の意思表示)
(2)「掲示板を設立し公開している」・・・許諾(の意思表示)
現実には、以上の二つが同時に起こってると考えたほうがいいかも知れません。

申込みと承諾が同時という点では、電車のパスネットのようなのもそうですよね。
カードを通して改札を通り抜ける=旅客運送契約の申込みと承諾が同時に完了している。
今回の事例は、
インターネットを繋ぎその掲示板に行って使用する=掲示板利用の申込みと許諾が同時に完了している
ということです。
少なくとも何らかの合意形成がされるのはお分かりいただけますよね?

その掲示板には削除ルールだけが決めてあり、従来の傾向では削除率は極めて低かった。
ところが、ここ2~3週間急激に削除率が上がり、従来は削除されなかったものまで削除される
ようになった。
従来の傾向が一つの暗黙の了解=合意の形成だとすると、その合意を破っていることになりませんか?

補足日時:2006/08/01 06:22
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法律に関しては素人ですが投稿者と管理人という状況で


著作権という話になるのは、例えば管理人が投稿内容の一部又は全部を
投稿者の同意なしに改変した場合のみではないかと思います。
著作権はあくまで表現の内容に関する権利です。
一方投稿の掲載・削除は管理人の裁量範囲であると言えます。

この回答への補足

著作権の一部として著作権法第23条「公衆送信権等」があります
これにより、インターネット上に著作物が流れる事を制御(送信する/しない)できます。

削除される事で、せっかく書いてインターネット上に流そうとしていた投稿という著作物が
インターネット上に流れるのが停止しますから、「公衆送信権等」が侵害された事になります。

ここで、著作権と削除行為が対置されます。ですから、「掲載・削除は管理人の裁量範囲である」
だけではすまないのです。

補足日時:2006/08/01 06:19
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 法律なんて持ち出しても関係無いです。



個人の掲示板は管理する側の自由ですから、管理人の削除に対して異議は申し立てられません。

だから、改善方法はありません。

削除されないようにテーマにあった内容について書き込むしかありません。

この回答への補足

>個人の掲示板は管理する側の自由ですから、管理人の削除に対して異議は申し立てられません。

無料掲示板でも、なんらかの合意点はあるはずでそれを逸脱した運営は無償契約ながらの
契約違反ではないかと思うのです。

特に今回質問させていただいた背景は、No1の方の補足に書かせていただきましたが、
削除率がこの2~3週間で急激に上がっている事なのです。
これは従来、慣習的に運営側と利用者とできていた黙示の合意の破棄または違反ではない
でしょうか?

変な例えですが
「回答者には、毎日顔を合わせると煙草を2本くれる事を習慣としている友人がいた。
 これを突然、『今日からは1本な』もしくは『あげない』」
と言われたら、怒りませんか?

補足日時:2006/07/31 10:30
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