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先日、プロバイダからメールを受信しました。
内容は要約すると、
「某掲示板の管理人から、あなたが運営妨害行為を行なっていると連絡があった。
 こちらとしては対応基準に則った申告が寄せられれば事実確認の上、対応を行う。
 繰り返し申告が寄せられれば迷惑行為として次の段階の措置を行わざるを得なくなる。
 もし、管理人からの連絡内容が事実ならその行為は止めて欲しい。」
との事でした。

某掲示板管理人は、わたしが以下のような事を行なっていると申告しています。
・運営管理に対する異常なクレーム投稿

しかし、メールに添付されていたログ上、3回の書込みを行なっていて、
「削除が多すきねぇか」「また消されるのか」「どうなってんだよこの掲示板は?」は
と投稿しただけです。

これは、回数的にも内容的にも、「運営管理に対する『異常』なクレーム投稿」では
ないと思いますし、迷惑行為でもないと思います。
プロバイダが、この内容の迷惑性を実質的に吟味したかも疑問があります。

このような申告は、プロバイダの顧客対応部署には広く伝わると思いますし、
顧客情報としても印象を悪くし不良ユーザー扱いに至らせると思います。
よって、この申告行為は、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損している」ことになり
某掲示板の管理人は名誉毀損罪を問われるように思うのですが、どうでしょうか

名誉毀損でないてとして、事実ではないと思われる事を(迷惑行為に該当しない)を他者に
伝達することはなにか罪になるように思います。
もし、該当する罪があるのならそれを前提に御回答をいただきたいと思います。

*法律に詳しい方御回答ください。素人の方は御回答ご遠慮願います。

A 回答 (14件中1~10件)

名誉毀損の論点ですが、「伝播可能性」という論点が


ありまして、不特定または多数人が知ることを期待して、特定かつ少人数に(事実を)摘示した場合の
取り扱いには、刑法学説上の争いがあるということで。
特定かつ少人数に事実を摘示した場合であっても
伝播して不特定または多数人が認識しうる可能性
(伝播可能性)があれば、公然性が認められる、
という学説があります。
大審院大正8年4月18日判決で
「必ずしも事実の摘示を為したる場合に現在せし
人員の衆多なることを要せず。関係を有せざる
二三の人に対して事実を告知したる場合といえども
、他の多数人に伝播すべき事情あるにおいては、
これを公然と称するに妨げ」ない、としています。

この回答への補足

>特定かつ少人数に事実を摘示した場合であっても伝播して不特定または多数人が認識しうる可能性
>(伝播可能性)があれば、公然性が認められる、という学説があります。

その学説は、通説に近いものなんでしょうか?それとも、異端的な学説なんでしょうか?

じつは、話に上ってるプロバイダは、最近顧客情報の流出を起こしてるんですが(笑
だからといって伝搬可能性があるとはいえませんよね?

補足日時:2006/08/03 10:52
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 08:28

威力とは、人の自由意志を制圧するに足る


勢力を言い、暴行・脅迫の拡張形態。
裁判例においては、威力の概念は拡張され
公然と行なわれる妨害行為が広く含まれるに
至っている。ということですが、
ちょっと書き込んだくらいでは威力には
当たるのかどうか、と。
今までの書き込みに対する、累積的警告でしょうか。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 08:30

ネット上の準則はよく知りませんが、


プロバイダ、掲示板の管理人の行為は
刑法総論上の過剰防衛とか過剰避難じゃないですか?

社内の特定部署から要注意人物情報とかが
外部に伝達されるのが、伝播可能性にかかわりますが
その情報も、一個人を特定可能な形で公然と報道でもされない限り名誉毀損にはあたらないだろう・・・
という感じですか。大審院の判例ではもう少し
狭い範囲内に流布でも名誉毀損としているようにも
読めますね。この場合では個人情報保護の関係になりますか。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 08:32

No.8の学説ですが、団藤先生、大塚先生の学説で


前の通説です。今は学者の世代交代で多少
変わっているかも知れません。
大審院の判例と軌を一にするもので、おそらく
実務法曹もいまだ、この立場で動いているのではないかと思います。
刑法上の犯罪に問うことは無理でも
一般に、精神的損害がかなり大きかった、
精神的ダメージを相当被ったということなら
民事上の慰謝料を請求することも、机上理論ですが
考えることが出来ます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 08:33

刑法上では、名誉毀損くらいしか問えない


しかも、その立証には相当な労力・時間が
かかるということが予想されますが・・・。
民事上の損害賠償なら、実損害が発生して
損害発生との相当因果関係が立証できれば
金銭的損害賠償を獲得することは、必ずしも
無理とは言えないでしょう。あくまでも机上理論的な推測ですが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 08:34

>>「3回」は異常な回数を十分に満たしますよ。

1回なら「頭にきてるのかな?」で済みますが、3回は明らか
>>に「故意」でしょう。
>まず、その時の状況が管理人の管理人判断による削除が増加している時で、それに辟易してました
>ですから、これは断言できますが、「毎回頭にきてた」というのが実際のところです。

掲示板は管理者によって管理されているものです。利用者が意見を言うなら管理者本人に直接連絡するべきもので、不特定多数の人が見る掲示板で公然と非難するのはいかがなものでしょうかね。

>また、仮に「故意」だとしても、要するに「運営管理に対する異常なクレーム投稿」だとしても、名誉毀損
>に限れば、問題にならないのです。
>名誉毀損において、法律上、指摘した事実の真偽は問われません。
>要は、なにか対象者に関する事柄を公然と告げて、対象者の名誉を毀>損するに足りれば成立するのです。
>だから、事実だとしても、わたしの社会的評価が低下すればそれで成>立するのです。

同時に掲示板の管理者の社会的評価を下げていることが理解できないのでしょうか?掲示板の管理者は質問者さん自身を非難したわけではないのでしょ。不特定多数の人の目に付いたのは質問者さん御自身が掲示板に書き込んだからでしょ。

>>掲示板に書き込めば明らかに「迷惑行為」ですよ。

>管理人批判については、それを謀殺すると、掲示板の公平が保てないという内規もあるらしいです。
>掲示板に書くこと事態は暗黙の了解となっています。

「暗黙の了解」というのは利用者全員が理解しているのですか?
「らしい」の話を「暗黙の了解」と曲解していませんか?

>>掲示板の管理人に対する「名誉毀損」にも該当するでしょう。

>それは成立しないはずです。
>なぜなら管理人は掲示板上で実名/住所を出しているわけではなく、>実体の彼の人格は、掲示板参加者には
>確定できません。したがって、彼の実体の人格の名誉はなんら影響を>うけていません。
>名誉を棄損されたものがあるとしたら、ネット上の「管理人」という>仮想的な人格です。

それは質問者さんも同じでしょ。掲示板での仮想的な人格の名誉が毀損されたのでしょ。その「仮想的な人格」を「私ですよ」と明確にしたのは他ならない質問者さん御自身ではなかったのですか?

>>それに「迷惑行為」かどうかを判断するのは書き込まれた掲示板の管理人です。質問者さん自身が「事実で
>>はないと思われる事(迷惑行為に該当しない)」と力説したところで、質問文を読んでそのように感じる人は
>>果たしてどれだけいるのでしょうか。
>事実性は、名誉毀損に関して言えば真偽を問わないという事は前述しましたので、そちらをご覧ください。

それならば質問者さん御自身も「事実かわからない事柄」で掲示板の管理人の名誉を毀損しているのではないですか?

>>ところで、質問者さんはこれまでの回答を見てどのように感じましたか?「自分には落ち度がないのに悪人
>>呼ばわりしやがって」とでも感じているでしょうか?掲示板の管理人も同じだったでしょうね。
>まず、自分は「悪人呼ばわりしやがって」と思っています。
>しかし、管理人については私見ですが、そうは思ってないと思います。なぜなら、この掲示板には「削除措置
不服申請」の投稿欄があって、そこに大量の不服申請が来てるからです。わたしでも過去のログは読めます。

「削除処置不服申請」に不服申請が来ているからといってなぜ掲示板の管理人が「悪人呼ばわりしやがって」と思っていないと考えられるのでしょうか?掲示板に「削除処置不服」の書き込みがなされないようにわざわざ「削除処置不服申請」を設けているのではないですか?

>あれだけの不服申請にさられていれば、わたしの投稿も「またか」程度に思っていると思います。

質問者さんはその「削除不服申請」を利用せずに、掲示板に削除不服を書き込んだんでしょ。それも3度も。掲示板の管理人も頭にくるでしょうね。

削除不服申請をするところがあるにも拘らず、掲示板に直接に削除不服の書き込みをするのがいいことがどうか?
その書き込みにより掲示板の利用者が不愉快に感じ掲示板を離れたとしたらその責任は誰にあるのでしょうか?

この回答への補足

瑣末の議論が増えてきたので、運用側に削除されないように少し整理します。
それから、運用側の削除を避けるため、今後は質問に対する(法律論としての)回答に該当するもの以外は
お答えにならないようにお願いします。
瑣末の議論を続けて運用側に削除されるのは折角回答していただいてる方に申し訳ありませんので。

1)わたしが、名誉毀損だといっているのは、
  「わたしが迷惑行為を行なったとプロバイダへ申告し、プロバイダは当然顧客情報を調べ、実在の個人で
   あるわたしの社会的評価を下げた」
  といっているのです。
  法律上、その時の事実の指摘において事実の真偽は問わないのです。
  ですから、わたしは否定しますが、「運営管理に対する異常なクレーム投稿」「迷惑行為」が本当の事で
  あったとしても、名誉毀損は成立し得ます。

  但し、他の方の指摘で、公然性の確保ができてると取るかどうかが論点になっていて、それ次第で名誉毀損
  に該当するかが決まるという事です。

2)掲示板への書込みで「管理人を批判し」「管理人」の社会的評価を下げた件については、
  「管理人」は実名/住所等を公開しているわけではなく、掲示板の利用者から実在する特定の個人として
  認識できません。
  あるのは「管理人」という実体曖昧な『仮想的な人格』で、これを利用者は広く認識しています。
  ですから、管理人を批判しても、実在する「特定の個人」の社会的評価を下げた事にはならず、
  掲示板という公然性はありますが、名誉毀損にはならないのです。
  当然、指摘した事実の真偽も問題とはなりません。

3)管理人批判については、それを謀殺すると、掲示板の公平が保てないという内規の存在については、ある
  管理者側(管理人は複数います)の書込みで、そういう方針を採りたいと記述を読みました。
  従って、内規の存在はかなり高い確度であると思います。
  その点から、通常掲示板と削除処置不服申請のどちらにも「不服・不満」は書く事もできると解釈できます。
  但し、削除処置不服申請に書かなければ正規の不服申請と扱われず釈明の機会や救済措置が取られないだけ
  です。

4)3)に述べましたが、管理人批判、不服、不満は通常掲示板にも書く事ができると解釈できます。
  では、その手の書込みによって利用者が減ったとした場合、管理人側が通常掲示板にもその手の書込みを
  書く事を認容していると解釈できる以上、実際的な問題は発生しないと考えます。

  本当に、利用者が減った事を運用側が損害と認識するなら、まず通常掲示板へのその手の書込みを禁止し
  その上で、禁止以降に書込みを行なった者の責任を追求すると思います。

補足日時:2006/08/03 20:05
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ITの分野からちょっとお話させてもらいます。



今回、あなたが発言された文言を見てみますと、
明らかに「汚い言葉」と判断できます。
そもそもどんな掲示板かはわかりませんが、
「削除が多すぎねぇか?」とか発言することは、
ある意味では運営者へのクレームであり、そういうことを
掲示板の回答に乗せるのはルール違反と判断されます。
たぶん、約款とかサイト上にあると思いますから、
しっかりお読みになってください。

今回、サイト運営者は掲示板に投稿されるユーザーからの
クレームを受けたかもしれません。
その結果、ログを解析し、該当プロバイダに通報した、
ということが考えられます。

インターネットの掲示板では、ちょっとした言葉で、
喧嘩になったりしますから、もう少し丁寧な言葉で、
そして、誤解をされないような言葉を選ぶといいですよ。
ネチケットという言葉もありますから、そういうところを
勉強されるといいと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 10:56

掲示板上の投稿が、業務妨害に問われると、痛いですね。

「虚偽の風説を流布し・・・その業務を妨害した者は」。刑法233条ですが、掲示板が誰でも見られるので、流布に当たるとされると、怖いですね。
名誉毀損ですが、刑法230条1項「公然と事実を
摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に
かかわらず・・・懲役等に処す」。社内での限られた
範囲での情報伝達は、公然と(一般大衆に対して)
事実を摘示したわけではないです。ただ、プロバイダに情報を伝達して、一種のブラックリスト、要注意人物化されている訳ですから、そのことによって、何らかの不利益を被るようなことがあれば、何か対策を考える必要があるかも知れません。

この回答への補足

>掲示板上の投稿が、業務妨害に問われると、痛いですね。
>「虚偽の風説を流布し・・・その業務を妨害した者は」。刑法233条ですが、掲示板が誰でも見られるので、
>流布に当たるとされると、怖いですね。

No.5の補足に書きましたが、その時の状況が管理人の管理人判断による削除が増加している時で、
わたしの「削除が多すきねぇか」「また消されるのか」「どうなってんだよこの掲示板は?」という投稿は虚偽
ではないです。
むしろ234条の威力業務妨害の可能性が微々たるものながらあるように思います。

>社内での限られた範囲での情報伝達は、公然と(一般大衆に対して)事実を摘示したわけではないです。

やはり、公然性はないということですか...

補足日時:2006/08/03 10:47
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/05 08:37

>つまり、プロバイダ社内程度では、不特定多数と言えず公然性はないということでしょうか?


まったくもってそのとおりです。
>No.1の補足にも書きましたが、自分でこんなメールが来たというのを掲示板に掲載してしまっているので
結果的に、不特定多数の知ることとなっているのですが、その点からどうなるのでしょうか?
自分で自分におきた事柄について公表したのですか?自分の行為に対して法律的にどうも行もないと思いますが?意味をとり違えていたら捕捉願います。
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>しかし、メールに添付されていたログ上、3回の書込みを行なっていて、


>「削除が多すきねぇか」「また消されるのか」「どうなってんだよこの掲示板は?」は
>と投稿しただけです。

は「運営管理に対する異常なクレーム投稿」に該当すると思いますよ。
「3回」は異常な回数を十分に満たしますよ。1回なら「頭にきてるのかな?」で済みますが、3回は明らかに「故意」でしょう。管理者に直接メールするなら問題ないでしょうけど、掲示板に書き込めば明らかに「迷惑行為」ですよ。また、掲示板の管理人に対する「名誉毀損」にも該当するでしょう。

それに「迷惑行為」かどうかを判断するのは書き込まれた掲示板の管理人です。質問者さん自身が「事実ではないと思われる事(迷惑行為に該当しない)」と力説したところで、質問文を読んでそのように感じる人は果たしてどれだけいるのでしょうか。

ところで、質問者さんはこれまでの回答を見てどのように感じましたか?「自分には落ち度がないのに悪人呼ばわりしやがって」とでも感じているでしょうか?掲示板の管理人も同じだったでしょうね。

この回答への補足

>「3回」は異常な回数を十分に満たしますよ。1回なら「頭にきてるのかな?」で済みますが、3回は明らか
>に「故意」でしょう。

まず、その時の状況が管理人の管理人判断による削除が増加している時で、それに辟易してました
ですから、これは断言できますが、「毎回頭にきてた」というのが実際のところです。

また、仮に「故意」だとしても、要するに「運営管理に対する異常なクレーム投稿」だとしても、名誉毀損
に限れば、問題にならないのです。
名誉毀損において、法律上、指摘した事実の真偽は問われません。
要は、なにか対象者に関する事柄を公然と告げて、対象者の名誉を毀損するに足りれば成立するのです。
だから、事実だとしても、わたしの社会的評価が低下すればそれで成立するのです。

>掲示板に書き込めば明らかに「迷惑行為」ですよ。

管理人批判については、それを謀殺すると、掲示板の公平が保てないという内規もあるらしいです。
掲示板に書くこと事態は暗黙の了解となっています。

>掲示板の管理人に対する「名誉毀損」にも該当するでしょう。

それは成立しないはずです。
なぜなら管理人は掲示板上で実名/住所を出しているわけではなく、実体の彼の人格は、掲示板参加者には
確定できません。したがって、彼の実体の人格の名誉はなんら影響をうけていません。
名誉を棄損されたものがあるとしたら、ネット上の「管理人」という仮想的な人格です。

>それに「迷惑行為」かどうかを判断するのは書き込まれた掲示板の管理人です。質問者さん自身が「事実で
>はないと思われる事(迷惑行為に該当しない)」と力説したところで、質問文を読んでそのように感じる人は
>果たしてどれだけいるのでしょうか。

事実性は、名誉毀損に関して言えば真偽を問わないという事は前述しましたので、そちらをご覧ください。

>ところで、質問者さんはこれまでの回答を見てどのように感じましたか?「自分には落ち度がないのに悪人
>呼ばわりしやがって」とでも感じているでしょうか?掲示板の管理人も同じだったでしょうね。

まず、自分は「悪人呼ばわりしやがって」と思っています。
しかし、管理人については私見ですが、そうは思ってないと思います。なぜなら、この掲示板には「削除措置
不服申請」の投稿欄があって、そこに大量の不服申請が来てるからです。わたしでも過去のログは読めます。
あれだけの不服申請にさられていれば、わたしの投稿も「またか」程度に思っていると思います。

補足日時:2006/08/03 10:28
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