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先日、プロバイダからメールを受信しました。
内容は要約すると、
「某掲示板の管理人から、あなたが運営妨害行為を行なっていると連絡があった。
 こちらとしては対応基準に則った申告が寄せられれば事実確認の上、対応を行う。
 繰り返し申告が寄せられれば迷惑行為として次の段階の措置を行わざるを得なくなる。
 もし、管理人からの連絡内容が事実ならその行為は止めて欲しい。」
との事でした。

某掲示板管理人は、わたしが以下のような事を行なっていると申告しています。
・運営管理に対する異常なクレーム投稿

しかし、メールに添付されていたログ上、3回の書込みを行なっていて、
「削除が多すきねぇか」「また消されるのか」「どうなってんだよこの掲示板は?」は
と投稿しただけです。

これは、回数的にも内容的にも、「運営管理に対する『異常』なクレーム投稿」では
ないと思いますし、迷惑行為でもないと思います。
プロバイダが、この内容の迷惑性を実質的に吟味したかも疑問があります。

このような申告は、プロバイダの顧客対応部署には広く伝わると思いますし、
顧客情報としても印象を悪くし不良ユーザー扱いに至らせると思います。
よって、この申告行為は、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損している」ことになり
某掲示板の管理人は名誉毀損罪を問われるように思うのですが、どうでしょうか

名誉毀損でないてとして、事実ではないと思われる事を(迷惑行為に該当しない)を他者に
伝達することはなにか罪になるように思います。
もし、該当する罪があるのならそれを前提に御回答をいただきたいと思います。

*法律に詳しい方御回答ください。素人の方は御回答ご遠慮願います。

A 回答 (14件中11~14件)

掲示板はきちんと管理しないと荒らしの格好の餌食になってしまうことがあります。

そのため判断基準を少し厳しくしているんじゃないでしょうか。
一度であればなにもなかったと思いますが、短期間の間で3回であれば仕方がない部分はあると思います。私が掲示板でそのような投稿を立て続けにみたら不快な気持ちになるかもしれません。

名誉毀損についてはすでに他の方からの回答があるとおりあたらないでしょうし、管理人はちょっと厳しすぎる感はあるものの、あたりまえのことをしているように思えます。丁寧な言葉使いで削除されないような投稿を心がけるしかないと思いますが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:51

んなことで名誉毀損になるのなら、某掲示板管理者はあなたを傷害罪で訴えますよ(^^;

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”公然と事実を摘示し、”この部分は一般的に不特定多数を意味します。

よって名誉毀損はあたりません。また他の法律にも特に触れることはありません。プロバイダには、回数的にも内容的にも「運営管理に対する『異常』なクレーム投稿」はしていなく、顧客に対するあらゆる措置も認められず、契約上の義務の履行を引き続きもとめると、回答するしかないと思いますが?

この回答への補足

>”公然と事実を摘示し、”この部分は一般的に不特定多数を意味します。

つまり、プロバイダ社内程度では、不特定多数と言えず公然性はないということでしょうか?

No.1の補足にも書きましたが、自分でこんなメールが来たというのを掲示板に掲載してしまっているので
結果的に、不特定多数の知ることとなっているのですが、その点からどうなるのでしょうか?

補足日時:2006/08/03 08:58
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:01

そのことが掲示板に掲載されて、個人が特定されるような場合でなければ名誉毀損にはあたらないでしょう。

この回答への補足

まず、プロバイダからのメールは、加入しているプロバイダとの契約時に配布されたメールアドレスで送信
されてきました。
つまり、プロバイダは契約情報に基づいて、わたし個人を特定しているという事です。

>そのことが掲示板に掲載されて、

要するに、公然性の問題なんですね。プロバイダ社内に知れ渡るということでは公然性がないということ
でしょうか?
実は、自分でこんなメールが来たというのを掲示板に掲載してしまっているので、結果的には自ら公然性を
確保した形になっているのですが・・・

補足日時:2006/08/03 08:55
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:02

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