【お題】動物のキャッチフレーズ

最近、プロバイダ責任法などを調べていたのですが、誹謗中傷などに当たる(と判断された)書き込みを「削除しないこと」に対するプロバイダ(この場合のプロバイダは掲示板の主催者を指し、ここ教えて!gooの場合NTT-Xまたは(株)オーケイウェブがそれにあたる)の法的責任についてはいろいろと言及があるのですが、「削除したこと」に対する法的責任に対する言及があまり見当たりません。もしそういうサイトをご存知の方、またご自身の見解をもたれている方が折られたら、教えてください。

掲示板にもよるでしょうが、誹謗中傷や違法行為またはそれを助長すると「主催者が判断した」ものは投稿者への断りなく瞬時に削除されてしまいます。この削除過程そのものは健全な掲示板運営を行ううえで必要だと思うのですが、時に「明らかに違法行為を助長する」と思われる投稿が削除されず、「これが違法行為を助長するのか?本当に誹謗中傷なのか?」というものが削除されることがあります。
こういうとき、投稿者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。掲示板の主催者は規約をタテにしますが、もしプロバイダ責任法と矛盾する規約だとしたら、それは有効なのでしょうか?

ちなみに、私は「誹謗中傷を書き込みたい」というわけではなく「誹謗中傷とも思えない書き込みが、主催者の主幹で勝手に削除されてしまう」ということに対して疑問を抱いているだけですので「そんなに誹謗中傷が書き込みたいなら2ちゃんねるに投稿しろ」などという回答はご遠慮ください。

A 回答 (13件中1~10件)

投稿が削除されず、そのために不利益を被ったと、管理者が敗訴したケースは、特定の被害者から具体的な被害の提示が有り、裁判所もその被害額を推定したものです。



さて、その逆に投稿者の意に反して削除された場合、どのような権利を主張できるのかを考える必要があると思いますが、はじめに書いた、削除されなくて不利益を被る場合は、経済的や精神的な個人の権利を侵害されたと言うことになりますが、削除されて不利益を被る場合は、どのようなケースが相当しますでしょうか?

発言の機会を奪われた場合、主張若しくは反論すべき機会を奪われたことにより、経済的精神的不利益を被ったことを認定する場合、(第三者が見て)被害を被った個人を特定できることが必要になります。

典型的な例としては、各党政治討論会で各党の意見が公平に報道されないような場合がそれにあたるでしょう。(選挙前だったりするとたまに裁判になることもあります。)

しかしながら、匿名(固定HNも個人名が特定されないため匿名です。)での主張の機会を奪われても、具体的に「誰の権利か?」と言う点で明確ではありません。

このようなことから、削除されたことによる不利益が「誰」に及ぶのか明確でないため、問題となる要素を孕んでいても問題にならない、つまり「被害者不明」であり、それに加えて、削除されたことにより「被害(削除されたこと)を広く第三者が知りうる状態にない。」と言えると思います。

被害者(個人名)がはじめから特定されていれば、当然法的な問題も生ずると思いますが、そもそも匿名の掲示板では、議論の余地のない、門前払いの議論なのかもしれません。

法的な問題を孕んだ書き込みを除き、それ以外の投稿を掲示するか削除するかは、掲示板管理者の考え次第と言うことになるでしょうね。

パソコンや家電の情報交換サイト(所謂クレーマーサイト、その逆もあり?)では、自分の都合の良い書き込みだけを残して、都合の悪いのは削除してる!!なんてところがありますが、これもその類じゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

的を得たご回答をありがとうございます。

>「被害者不明」であり、それに加えて、削除されたことにより「被害(削除されたこと)を広く第三者が知りうる状態にない。」と言えると思います。

確かにその通りですね。
ということは、やっぱり匿名の掲示板では、運営者に多少でも都合の悪いものは削除するという流れになっちゃいますね。削除しなくて訴えられることはあっても、削除して訴えられることはないんですから・・・。

>パソコンや家電の情報交換サイト(所謂クレーマーサイト、その逆もあり?)では、自分の都合の良い書き込みだけを残して、都合の悪いのは削除してる!!なんてところがありますが、これもその類じゃないでしょうか?

なるほど。
そういう「情報操作」的な側面を考えると、たとえ匿名といえども発言を保護するような動きが必要じゃないかと思えます。

お礼日時:2004/06/28 12:07

ちょっと気になったので、書きます。

質問者は、「誹謗中傷」とか「名誉毀損」とか「侮辱」とか「プライバシーの侵害」といった言葉の意味の微妙な違いを厳密に解釈して、例えば、「真実を書き込んだにもかかわらず、主催者が『誹謗中傷』を理由に削除してしまった」といっているように思えます。そして、質問者は、NO9の方の回答に対する補足の中で「根拠もちゃんとある事実ならそれを書き込んでも、誹謗中傷には当たらないのだから、名誉は低下しない」といったニュアンスのことをいっていますが、それは違うのではないでしょうか?刑法230条には名誉毀損罪について規定があり、この罪は、その摘示した事実が、真実であるかどうかを問わず成立すると規定しています。つまりこれは、摘示した事実が真実であっても名誉が低下する事を前提に規定されていると考えられるわけです。ですから、その書き込みが真実であるかどうかを問わず、また「侮辱」か「プライバシーの侵害」か「名誉毀損」か等を問わず、人の名誉を傷つける恐れがあると主催者が判断すれば、削除されてしまうのだと思われます。そしてその削除の理由に「誹謗中傷」という言葉が入っていたから、質問者はそれが気に食わず、「真実なのに、なぜ削除したのか」と怒っているように思えます。しかし、今述べたように、名誉が低下する事は、真実かどうかとは関係無いのですから、内容が名誉を傷つける等と判断された以上、削除はやむをえないのだと思われます。また、主催者が「誹謗中傷」という言葉を使ったのは、恐らく本当の意味が解っていないまま使っている可能性が高いと思われます。ですから、「客観的に真実であり、誹謗中傷とも思えない書き込みでも、それにより他人の名誉を低下される恐れがあるとか、違法行為を助長する恐れがある等と主催者が判断すれば、その書き込みは削除されてしまう」という事だと思われます。主催者はその掲示の内容について責任がありますから、少しでもその恐れがあると感じたら削除してしまうのかもしれません。それでも納得がいかないのなら、主催者に削除した理由を回答するように求めてはいかがですか?以上、もし論点がずれていたら、ごめんなさい。

この回答への補足

みなさま、ご意見ありがとうございました。
私の考えを法的に実施することは困難であるということが結論と考えました。
現状認識としては、やっぱり掲示板主催者が絶対者である。言論の自由を行使したいなら、自分でホームページを持て。といったところですね。

たしかに、2ちゃんねるなどをみていると「言論の自由(?)」を無制限(一応「削除人」なるものがいることを最近知ったのですが)に認めるとどうなるのかというのもわからないではないですが、「疑わしきは削除」というのは悲しい現実ですね。
せめて、民主的に投票で決めるとかして欲しいですね。

補足日時:2004/06/28 14:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

論点はピッタリ合っています。というか、私の中では合ってきました。

>「侮辱」か「プライバシーの侵害」か「名誉毀損」か等を問わず、人の名誉を傷つける恐れがあると主催者が判断すれば、削除されてしまうのだと思われます。

その通りのようですね。
「名誉毀損」またはもうちょっと広く「他人を傷つける恐れのあること」が削除対象ですね。

>主催者が「誹謗中傷」という言葉を使ったのは、恐らく本当の意味が解っていないまま使っている可能性が高いと思われます。

私もそう思っています。
「誹謗中傷」という言葉の意味を理解しないまま都合よく使っている人が多いように思います。

私の場合「削除理由を『誹謗中傷』ではなく『その他不適切と管理人が判断した場合』に変更してください」と告げたのですが、なしのつぶてでした。

「お前の投稿は誹謗中傷だから削除だ」といわれたらやっぱり腹が立ちますよ。「誹謗中傷ではありませんが、第3者を傷つける恐れがあるため申し訳ありませんが削除させていただきました。運営上やむをえないことであることご理解願います」くらい下手に出てくれたら、腹も立たないでしょうけども・・・。

お礼日時:2004/06/28 14:02

 最大の混乱の理由はこれのようですね。



>レイプ犯をレイプ犯といっても、名誉は低下しません。それは事実だからです

 実はこれ、知らない人も多いようですが、有罪判決が下された事例があるんですよ(^_^;

 服役経験のある人のことを「あいつは服役した」と言いふらした人がいたんです。するとその元服役囚の人は、どこにも再就職することができなくなりました。
 これが「名誉の毀損」であると解釈され、言い降らした人は有罪になりました。
(民事罪だか刑事罪だか忘れてしまいましたが、たしか民事罪だったよーな……)

 これは、法律上は「すでに刑法刑罰を受けた人を勝手に刑に服させた」と解釈されます。つまり「リンチ」ですね。
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この回答へのお礼

了解しました。

#9での補足でも述べさせていただきましたとおり、「誹謗中傷」のみが「名誉の毀損」になるわけではない、と理解いたしました。
にしても、判例をご存知なのであれば先におっしゃっていただければ良かったのに・・・。お人が悪い。(^^;

お礼日時:2004/06/28 13:48

名誉毀損についての解説は参考URLをご覧下さい。



確かに「言論の自由」の問題は抽象的になりすぎて結論は出ませんね。
ただ、プロバイダー責任法案は誹謗中傷・名誉毀損の被害者を救済するために出来た法律です。
TV・雑誌ならば、被害者は報道機関に直接訴えることが出来ますが、インターネットの掲示板に書かれた被害者は訴える先がありません。
そういった意味では確かにTV・雑誌とは種が異なるものですね。

いずれにせよ、インターネットの掲示板に置いて、言論の自由を認められるような法律ができることはまだまだ程遠い先になると思います。
現行法ではネット社会にまるで追いついていませんね。

参考URL:http://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokis …
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

>いずれにせよ、インターネットの掲示板に置いて、言論の自由を認められるような法律ができることはまだまだ程遠い先になると思います。
>現行法ではネット社会にまるで追いついていませんね。

やっぱりそうですか・・・(ガックシ)。
悲しいですが、しばらくは「疑わしきは削除」がまかり通る時代になりそうですね。

お礼日時:2004/06/28 13:46

#7ですが、少し誤解させてしまったようですね。


情報の開示請求というのは、誹謗中傷記事を書いた発信者の情報であり、掲示板削除の理由・根拠の開示を請求できるということではありません。
ご質問者の疑問はプロバイダー責任法案の部分ではなく、もっと根本的な法律で「言論の自由」からくるものだと思います。

これについては、諸説様々でいまだに明確な回答は導き出されていないのではないでしょうか?
インターネットに限らず、TV・雑誌でも同じようなことは昔から起きています。
言論の自由を主張する報道と人権問題や名誉毀損を訴える人との裁判は今でも多くありますよね。

ちなみに#6の補足についてですが、それが事実であれ公然と公開したのであれば名誉毀損になりえます。
自己破産したことを知らない人もいるわけですから、それを公然と公開するのは名誉を低下させたことになります。

この回答への補足

どうも、私が

「誹謗中傷」=「名誉の毀損」

と考えている点に問題があるような気がしてきまして、刑法を見てみると「人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」の一説がありました。「誹謗中傷」と「名誉毀損」は違うということですね。

名誉毀損-事実がある場合(プライバシーの侵害)
    +事実がない場合(誹謗中傷)

ということですね。

補足日時:2004/06/28 13:19
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>掲示板削除の理由・根拠の開示を請求できるということではありません。
>ご質問者の疑問はプロバイダー責任法案の部分ではなく、もっと根本的な法律で「言論の自由」からくるものだと思います。

やっぱりそこに行ってしまいますか。
憲法の「言論の自由」にまで行ってしまうと、話が抽象的になりすぎてしまうので結局各論で結論が出なくなっちゃいますよね・・・。

>言論の自由を主張する報道と人権問題や名誉毀損を訴える人との裁判は今でも多くありますよね。

そうですね。
ただ、インターネットの場合「掲示板主催者」という第3者がおり、あたかも警察か裁判所のような立場で投稿の削除を行っているという点で過去からのこういう事例とは少し異なると考えています。

>ちなみに#6の補足についてですが、それが事実であれ公然と公開したのであれば名誉毀損になりえます。

そうなんでしょうか?
「誹謗中傷」の意味を辞書的に捉えすぎでしょうか。
できれば、名誉毀損の過去の判例など教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2004/06/28 13:05

>ホントのことを言われて「名誉が傷つく」ことはありえません



 あー(^_^;
 ちなみに、「彼は過去に女性をレイプして服役したことがあります」という発言は、それが事実だったとしてもNGです。
 名誉や社会的地位を著しく損ねる行為であり、完全に名誉毀損です。

 それからずっと思ってたんですけど、失礼ですが「誹謗中傷」と「侮辱」と「プライバシーの侵害」を、あなたが自分の中でどう区別しているのか、お書きになった方がいいんじゃないでしょうか?

 実際のところ、一般生活上でも法律上でも大して違いのあるものではありませんので、他の回答者の方々もきっと混乱していると思いますよ。

この回答への補足

何度もありがとうございます。

本題とは関係のない話なので避けていたのですが、混乱なさっているようですので補足します。

>「誹謗中傷」と「侮辱」と「プライバシーの侵害」を、あなたが自分の中でどう区別しているのか

「誹謗中傷」
いわれのない事実に基づき、他人の名誉を傷つけること。「名誉を傷つける」とは、実際に名誉が傷ついたことを指します。たとえば「あの政治家は献金をちょろまかして私的なことに使っている」というようなことを、根拠もなく書いた場合、それが事実でなければ政治家は「あの政治家そんなことしていたのか」というように思われることになり、名誉が明らかに低下します。こういうことが「名誉毀損」にあたります。

「侮辱」
相手を辱めるようなことを言ったり書いたりすること。一般的に「ブス」「淫乱」などの言葉。ちなみに「死ね」は侮辱にはなりません。

「プライバシーの侵害」
人に知られたくない個人的情報を、本人の断りなく社会に知らしめる行為。あなたが例として挙げられているのはすべてこの「プライバシーの侵害」です。
レイプ犯をレイプ犯といっても、名誉は低下しません。それは事実だからです。

>一般生活上でも法律上でも大して違いのあるものではありませんので、他の回答者の方々もきっと混乱していると思いますよ。

カテゴリーや私の質問を読んでいただいてもわかるとおり、私は「法律的な見解」を期待しております。
したがって、一般常識や一般生活で云々といわれても困ってしまいます。

補足日時:2004/06/28 12:51
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プロバイダ責任法案では、誹謗中傷記事の削除に関しては、削除の要請により、記事を削除すれば権利者からの損害賠償の責任を免れるというものです。


また、権利を侵害する情報を発信した者の、情報の開示請求ができることも規定しています。
つまり、記事の削除について要請がない場合は法的にはその掲示板管理者の判断に委ねる=規約によるということです。
掲示板の主催者の意向に沿わない記事が削除されるのは仕方のないことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>権利を侵害する情報を発信した者の、情報の開示請求ができることも規定しています。

ということなのですが、情報の開示請求というのは法的な強制力を持ちうるのでしょうか?
#1の方の補足にも書いたとおり、理由・根拠を問いただしても、無視されることが大半なので・・・。

お礼日時:2004/06/28 11:47

 補足をば。



>「ホントのこと」は「誹謗中傷」に当たらない
 「ホントのこと」も誹謗中傷になります。
 本当のことを言っても誹謗中傷にならないなら、「本人の過去の傷を丁寧な言葉でえぐる行為」は中傷にならないことになってしまいます。
 『彼は過去に破産申告した破産者です』と、周囲にバラす行為はNGです。丁寧な言葉であっても。
 つまり、「誹謗中傷」と「侮辱」と「セクハラ」は、実際のところそんな大きな差はないわけですね。

>主催者が都合の悪いことはすべて誹謗中傷にできてしまいます
 はい。その通りです。
 なぜなら、誹謗中傷の定義は人それぞれであり、「人それぞれ色んな意見があっても構わない」ことを憲法も認めているからです。
 どんな書き込みを誹謗中傷と見なすかは、完全にモラルの問題です。

 よって、あなたの書き込みが謂れなく誹謗中傷と見なされてしまった場合、それは「管理者が身勝手」か「本当にあなた自身が誹謗中傷であることに気づいていない」か「基準が厳しすぎる」か、どれかです(当然、『1つ目』と『3つ目』は紙一重です)。
 当事者であるあなたに、『1つ目である』と断定することは不可能のはずです。……ですよね?
 仮に可能だとすれば、それはあなたが精神的に極めて成長した『聖人』である場合と、あなた自身が『私が法律だ』と言いきれるほどの権力を持っている場合だけです。

 しかしながら、間違った基準によって色んな書き込みを誹謗中傷と見なしてしまうような管理者がいれば、ゲストはさぞや書き込みしにくいでしょう。
 そういう人の元からは周りの人は離れていってしまい、その管理者は孤立します。
 もし、その管理者が孤立しなかったとすれば、それは周囲の人達もやっぱり特異な考え方を持っており、あなただけが唯一違っていた、というケースしかないでしょう。

 しかしそういう状況に陥ったとしても、それはなんら法に反するものではありません。
 なぜなら、「人は全ての他人と相容れなければいけない」という法律は存在しないからです。

この回答への補足

何度もありがとうございます。

> 「ホントのこと」も誹謗中傷になります。
(中略)
>『彼は過去に破産申告した破産者です』と、周囲にバラす行為はNGです。丁寧な言葉であっても。

上記行為が「NGである」ということは理解します。
ただ、上記行為が「誹謗中傷である」とは思いません。なぜなら、それがいわれのない事実ではないからです。ホントのことを言われて「名誉が傷つく」ことはありえません。自己破産者にしても「自己破産者」であるという事実は変えようがないことなんですから、それで名誉が低下したとは認定されないはずです。

下の補足でも書きましたが、こういうケースは「プライバシーの侵害」であり、それによって被った被害を民事的に訴求することは可能だと思いますが「誹謗中傷」=「名誉を傷つけた」ことにはならず、刑法上の「名誉毀損」にはあたらないはずです。

>よって、あなたの書き込みが謂れなく誹謗中傷と見なされてしまった場合、それは「管理者が身勝手」か「本当にあなた自身が誹謗中傷であることに気づいていない」か「基準が厳しすぎる」

「管理者が身勝手」というのに含まれるかもしれませんが、私が一番問題視しているのは「管理者が『誹謗中傷』という言葉の意味を誤解している」場合です。

補足日時:2004/06/28 11:45
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会費を払って利用しているのではない掲示板の書き込みに対して書き込み者の権利としてあるのは、著作権だけです。


勝手に転載したり出版した場合は著作権法にて対応できるでしょう。
しかし、削除するのは特に法的に規制はありません。
当然、その掲示板の閉鎖も管理者の自由ですから、利用者は何ら法的に対応することは出来ないでしょう。
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この回答へのお礼

法的な観点に基づくご回答をいただきましてありがとうございます。

>会費を払って利用しているのではない掲示板の書き込みに対して書き込み者の権利としてあるのは、著作権だけです。

お説に関しては、理解可能です。
ちなみに「著作権法で保護される」ということであれば、「同一性の侵害」に対しても法的には訴えることが可能ということになりますね。

ただ、私もそのように考えていたのですが、「プロバイダ責任法」というものがあるということを知って考えを変えました。
「削除しないこと」に対する責任があるなら、「削除すること」にも責任が生じるのではないか。
「削除しないこと」で名誉に損害をこうむる人がいるなら、「削除されたこと」によって名誉に損害をこうむる人がいるのではないか。

そう考えるようになりました。

お礼日時:2004/06/28 10:44

 『誹謗中傷』の法的な定義は、実のところそれほど厳密なものではありません。


 よって、あなたがそうは思っていなくても、別の誰かが誹謗中傷だと考えたら、それは誹謗中傷なんです。

 たとえば、あなたが友達Aさんに対して「可愛いね」と言ったとします。
 たとえあなたが誉め言葉として言ったことでも、相手は自分が「可愛い感じ」であることを気にしていて、言われたくないと思っていたとします。
 すると、『あなたはAさんを侮辱したことになります』。

 Aさんの名誉を回復させるには、あなたが考えを改めるしかどうしようもありません。
 これを怠ってしまい、仮にAさんが精神失調になって裁判を起こされた場合、あなたは負けます。

 つまり、最初から『誹謗中傷の定義は人によって様々である』という前提で書き込みを行わなければいけません。

 でなきゃ、はっきりズバズバ正しいことを言う人が損するような世の中にはなりませんって。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。

>よって、あなたがそうは思っていなくても、別の誰かが誹謗中傷だと考えたら、それは誹謗中傷なんです。

うーん、回答者様の考える「誹謗中傷」とは「セクハラ」の概念に非常に近いですね。
ご回答の法的な根拠を示していただければ幸いです。

個人的には「誹謗中傷」はセクハラのような主観的基準に基づいて決められるものではないと思っているのですが・・・。
辞書を引くと「誹謗中傷」とは「いわれのない事実に基づき、人の名誉を傷つける行為」とあります。つまり、逆に考えれば「ホントのこと」は「誹謗中傷」に当たらないのです。
もちろん、「ホントの事」でもプライバシーにかかわることであればプライバシーの侵害になります(が、名誉毀損にはならないはず)。また、「ブス」というような主観的基準に基づく悪口は「侮辱」にあたると思います。
私のばあい、客観的事実「Aさんはこのような書き込みをしました」が「誹謗中傷」とされたことがあります。こんな道理が通るのであれば、主催者が都合の悪いことはすべて誹謗中傷にできてしまいます。
わかっていただけますでしょうか?

補足日時:2004/06/28 10:23
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