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著作権侵害行為となってしまうのでしょうか?


web 魚拓 http://megalodon.jp/なるサイトをご覧ください。


>ウェブ魚拓は、ウェブページを引用するためのツールです。
ブログや掲示板に、記録した魚拓のURLを貼って利用できます。
便利なブックマークレットはこちらからどうぞ。

とありましたので、URLを入力すると、新しいアドレスが申請者だけに対して発行されるのかと考えました。

新しいアドレスが発行されても、私がそれを利用しなければ、別に問題はないと考えてしまいました。

そこで、あるブログのURLを試しに入力しましたたが、「新しいアドレス」は発行されません。

不思議に思い調べてみると、
入力されたURLは「web魚拓」の記事としてアップされ、誰でもが閲覧できることになるようなのです。

そして、web魚拓にURLを入力したことで、名誉毀損や著作権侵害で訴えられている人もいるそうです。

私が入力したURLは個人の方のブログアドレスで、特に明白な個人情報などが掲載されていてはいません。

しかし、web魚拓を利用したことで、著作権法違反となるのではないか?と不安です。

すぐに当該HPの「問合せ」欄から、URLを入力した時間、URLアドレスを明記し、削除依頼を出しました。
「魚拓」の管理人さんにはこちらのIPアドレスが分かるので、「利用者」からの「削除依頼」だということも分かるはずです。

(「魚拓」として保存されたであろうurlが当該掲示板の「記事」としてはアップされていない時間帯に削除依頼しました)

「問合せ欄」からだけではなく、サポートのアドレスにも何度も実名でメールを出し、掲載中止・削除依頼しました。

サイトの規約には

>運営会社は、ウェブ魚拓にリンクを張った利用者の記事について、断りなくウェブ魚拓のサイト上で部分的に掲載できるものとします。
利用者は運営会社に対して異議を申し立てることができ、その場合に運営会社は該当記事の掲載を中止するものとします。
・・とあります。

しかしながら、削除するかどうかは管理人さんの判断だということのようなのです(ネット情報)。

もし、削除依頼に応じてくださらず、著作権侵害になってしまったら、私はどのように対処したら良いのでしょうか。

もし、削除依頼のメールの返事もなく、削除もされない場合、サイバー警察などに相談すると、警察から当該HP運営会社に連絡してくださったりするのでしょうか?



大変不安ですので、アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ことば狩りが目的ですか?



まあ誰でも分かるように簡単に書き直します。


>著作権侵害行為となってしまうのでしょうか?

簡単に言えば、「なります。」


>もし、削除依頼に応じてくださらず、著作権侵害になってしまったら、
>私はどのように対処したら良いのでしょうか。

著作権侵害は親告罪です。
訴えられたら弁護士に相談するのが良いでしょう。

訴えられる前にできることとしては、
すでに削除依頼をしているので、事情説明と謝罪のみです。


>もし、削除依頼のメールの返事もなく、削除もされない場合、サイバー警察などに相談すると、
>警察から当該HP運営会社に連絡してくださったりするのでしょうか?

サイバー警察の管轄外です。
絶対とは言いませんが、おそらく無理でしょう。

以上。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

「ことば狩り」の意味をご存知ではないようですので、お調べくださいませ。

いろいろ調べまして、私も「魚拓」の利用は、著作権侵害に該当すると考えます。

著作権侵害が親告罪であることは、周知の事実です。
そして、関心がありましたので、サイバー警察にも問合せをしてみたところ
「魚拓」側が削除に応じない場合には、指導することも吝かではないと回答いただきました。

結果をご報告申し上げますと、相手方ブログ主さんにも連絡し、問題は解決済みです。

お礼日時:2010/10/15 14:32

著作権侵害と、その他のことをごちゃごちゃにして見えるようですが、


基本的に、無許可で人のサイトを不特定多数に公開することは
アウトです。


ただ、今回の場合、公開しているのは、あなたの運営するところではなく、
あなたも故意にしてしまったわけではないので、
重大な過失にはならない可能性が高そうです。

念のため、魚拓管理者への連絡を印刷するなどして
削除依頼したことを明確化することと、
魚拓を取ってしまったブログサイトを書いている人に
事情とお詫びの連絡を入れましょう。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

>著作権侵害と、その他のことをごちゃごちゃにして見えるようですが

そうでしょうか?今回、著作権侵害の件しか質問しておりません。
また、「ごちゃごちゃにして見えるようですが」という日本語、おかしくありませんか?
どこかの方言でしょうか。
そうだとしましたら、ここでは標準的な日本語でお話いただいたほうが良いかと思います。

「ごちゃごちゃにして見えるようですが」→ 「混同しておいでのようですが」(例)
(「見える」という漢字も変です。


>魚拓管理者への連絡を印刷するなどして
削除依頼したことを明確化することと、

質問文にも書きましたように、魚拓管理者へは何度も連絡し、かなり遅れてメールでの返事がありましたので、当然保存してあります。


>基本的に、無許可で人のサイトを不特定多数に公開することは
アウトです。

ということは、「魚拓」というシステムを利用して「魚拓を取得」すること自体が、著作権侵害行為という理解でよろしいでしょうか。

>故意にしてしまったわけではないので、
重大な過失にはならない可能性が高そうです。

おかしな文章だと思います。
不法行為として成立するかをお伺いしているのではありません。
また、「故意ではない」”だから”「重大な過失ではない」という図式は成立しません。

補足日時:2010/10/14 22:39
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2010/10/14 22:40

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