あなたの習慣について教えてください!!

インターネットのホームページや掲示板上でのことで質問します。
1,実名を掲げて他人を誹謗中傷すればどのような刑罰があるのでしょうか。
2,たとえそれが事実であってもこのようなことをすれば罪になるのでしょうか。
3,もしそのような事に遭遇すればどのように対処すれば良いのでしょうか。
もしよろしければ参考事例か法律等と共に教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 警察に訴えればよいのでしょうか。



社会的に認知された人物・組織の地位を失墜させるような(ニュースなどとして取り上げられる程度の?)ケースでなければ、まず不起訴になりますし、それ以前に調書を書いても無駄ですから…と、たしなめられると思います。
個人対個人のレベルですと、まず相手にされません。


> またどの程度の刑罰になるのでしょうか。

名誉毀損罪の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だったと思います。

「名誉毀損罪」として起訴されるような可能性は極めて低いと思われます。

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名誉毀損として損害賠償を請求する場合には、段階として、

1) 掲示板の管理者に削除を要求する。
→削除されれば問題解決。
2) 掲示板を置いているプロバイダに対し、再三にわたり削除依頼を行ったが削除されないので管理者に連絡して欲しい旨の申し入れを行う。
→削除されれば問題解決。

の後、

名誉を毀損され、損害を受けたとして、損害賠償の請求を起こす。
のようなことになると思いますが、まずは1)2)の問題を解決するための努力を行ったか?という事が重要です。
また、実名を公表される→嫌がらせを受ける→心療科などに通院し通院費が発生、自宅の器物を損壊、などのケースを除けば、匿名の場合「損害」自体が発生しないので、そもそも損害賠償請求にならないケースが多いのでは?
慰謝料を…という場合にはどういう見積もりになるのか、詳しくないですが。

ただしこの場合、掲示板の管理者が削除を行わなかった事により損害が発生したとして、請求先は掲示板管理者になる事が多いようです。


> 発信者を特定することはできるのでしょうか?

発信者に損害賠償請求を行う場合には、プロバイダ責任法により、プロバイダはアクセスログを提示する義務を負います。
ただ、いわゆるプロクシを利用していた場合、国内のサーバであれば情報公開の義務を負いますが、海外のサーバであった場合、日本の国内法が及ばないので、そこでぷっつりかも。
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1、2については参考URLをご覧下さい。


3については、現実的には削除依頼して放置し、相手にしないのが最善の対処法だと思います。
警察は実害(ストーカーに遭った等)がないと重い腰をあげてくれませんからね。
アクセスログの解析は、そこからIP情報を入手し、プロバイダに対して、発信者情報の開示請求をするときに使用します。

参考URL:http://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokis …
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名誉毀損 あるいは侮辱罪



2 はいたとえ事実でも その人の社会的信用を
著しくおとしめるものはいけません。

3 自分のことならその掲示板の管理者に連絡
削除要請
それから 書かれた人の特定(アクセスログの解析)
あるいは心当たり(例えば元彼)を問いただす。
必要でしたら 民事裁判。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
名誉毀損、侮辱罪。これは刑事罰ですよね。警察に訴えればよいのでしょうか。
またどの程度の刑罰になるのでしょうか。
アクセスログの解析とは発信者を特定することはできるのでしょうか?

お礼日時:2004/04/01 23:34

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