プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

7月後半に某掲示板に近隣住民(俗に言う道路族、ユーチューバー)の苗字と住所、ユーチューブちゃんねるをアップしました。

しかし、流石に不味いと思い、翌日、運営者に削除依頼を出して2日前後で削除されましたが、どうやら申立人がその投稿を見たようで今回に至ります。
請求理由がプライバシーの侵害と名誉権の侵害です。

そこで質問ですが、開示には同意しないと回答しようと考えています。
理由として、
①昨今のコロナ渦の際、大声で談笑、現在も家の近くでスケボーやったりして迷惑しております。
②当該投稿は直ぐに削除し、存在しないため発信者としての責任(削除等)を果たしていること。
③YouTubeにて月3〜4コマ程度動画を投稿、中身は家族の顔と自宅内紹介、物品のPR(企業タイアップ)などを行なっているため、プライバシー権を主張するのは筋違いでは?
以上になります。

これで出そうかと思いますが、開示されてしまうものでしょうか?

A 回答 (1件)

逆に自分が相手の立場だったらどう思いますか?


一時的とはいえ、世界中に発信されたわけです。

あなたのような人間は永遠にネットを利用できなくさるべきです。
徹底的に罰せられてください♪
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