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化粧品輸入販売を考えているのですが、許可を取るに
あたり、
責任技術者の設置で

第1号  薬剤師
第2号  旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は
化学に関する専門の課程を修了した者
第3号  旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に
関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に
三年以上従事した者
第4号  厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると
認めた者 (5年以上の実務経験 など)

とあったのですが具体的に2号と3号はどのような
人を指すのでしょうか?
また構造設備ですがどのくらいの設備が必要なので
しょう?例えばマンション等を借りてそこを保管庫
としても許可は下りるのでしょうか?

詳しい方いましたらアドバイスくださいませんんか?

A 回答 (2件)

昨年4月から薬事法が変わっています。


責任技術者は製造業で必要ですが、輸入販売は製造業ではなく製造販売業ですので責任技術者ではなく総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者の三役が必要になりました。
総括製造販売責任者は責任技術者と同等の資格が必要です。
2号については工業高校の化学科か大学の化学科を卒業していればOKです。
3号については実際にそういう企業にただ勤めていただけではなくで製造業務にたずさわっていたことが必要です。
詳細は参考URLを参照してください。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakumu/ke …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2006/08/02 05:51

タダの素人ですので簡単に済ませます



> 第2号  旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

 「薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者」ですから,「薬学又は化学に関する専門の課程」(薬学部,工学部,農学部,理学部・・・の化学に関する学科;工業高専や工業高校などの化学に関する学科)を「卒業」していなければいけません。
 ⇒「卒業証書」が必要

> 第3号  旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事した者

 「薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事した者」ですから,要件は「薬学又は化学に関する科目を修得」と「医薬品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事」の2つです。

 「薬学又は化学に関する科目を修得」ですから,高校,高専,大学などの化学に関する科目で単位を取っている必要があります。
 ⇒「単位取得証明書」が必要,「卒業証書」は不必要

 「医薬品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事」⇒ 勤務年数や部所が明記された「勤務証明書」,「在職証明書」,「職務証明書」,・・・が必要

 「構造設備」に関しては #1 さんが上げておられる参考URLの記載を御覧下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/02 05:51

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