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標識のない一般道路は制限速度は何kmになるのでしょうか…。交差点ではまた違うのでしょうか。

それと…徐行運転とは時速何kmまでを言うのでしょうか…。教えてください。

A 回答 (2件)

標識がなければ法定速度に従う事になります。

一般道路の場合、
・小型特殊自動車は15Km/h
・原付は30Km/h
・牽引していない自動車や自動二輪は60Km/h
が法定速度になります。交差点でも同じですよ。

徐行とは「車がすぐに停止できる速度」という意味なので、徐行運転は一般的に10Km/h以下を指すようです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 21:58

標識のない一般道路は、通常の自動車の場合、法定速度60km/hです。


原付・小型特殊・けん引している場合などはそれぞれに
法定速度が定められています。
http://homepage3.nifty.com/~o-chan/menkyo/gakka/ …

また、徐行には時速何km/hという規定はありません。
10km/hとか15km/hと認識している方が多いようですが、誤りです。

「徐行」とは、「車がすぐに止まれる速度」であって、
たとえ10km/hで走っていてもブレーキを踏むのが遅れてぶつかったなら
それは徐行運転していたとは言えません。
運転者の技量・状況・体調等によって変わるものなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しく説明が書かれているサイトまで教えていただき、わかりやすかったです。

お礼日時:2006/08/30 21:59

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