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微妙な問題(?)なので、出来れば専門家か、詳しい参考URL(信用の置けるサイト)を回答に載せていただければ幸いです。

明らかに道幅の違う交差点で道幅の広いほうが優先道路となっています。

狭いほうの道路(優先道路ではないほう)から、車を運転していて優先道路に出る(右左折、横断など)場合、

一時停止の標識がなければ『道交法上での一時停止義務』はないのでしょうか?

この場合は注意義務だけなのでしょうか?

何かのときに、「一時停止の標識がない道路では一時停止をしなくても、警察に捕まることはない」と聞きました。
免許を取って3年ですが、教習所では「優先道路に出るときは一時停止が義務」と習ったと思い、それを実行してきました。

上記の場合、一時停止義務がなかったからといって、スーと飛び出そうとは思いませんが、

一時停止が『道路交通法上の義務』なのかどうか詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

私も専門家ではありませんが、よく優先道路と優先する道路が混同することがよくあると思います。



意外に優先道路はそれほど多く無いと思います。

>明らかに道幅の違う交差点で道幅の広いほうが優先道路となっています。
これは間違いかと思います。
道路の広いほうが優先はしますが、必ずしも優先道路とは限らないと思います。

優先道路とはその旨の標識があるか(滅多にないですね)道路上の通行帯の表示がある(例えば交差点内も中央線が途切れないなど)場合になると思います。

ですので、これらの標識や表示が無い場合は、片方がいくら道路の幅が広くとも、優先道路とはならないと思います。

ですので自分の方がいくら広いといっても、中央に十字マークなどがある様なところだと優先道路にはなりませんので、安全確認の義務はあると思います。

>一時停止の標識がなければ『道交法上での一時停止義務』はないのでしょうか?
違反項目には該当しないかもしれませんが、安全確認の義務はありますので、そういった場所では停止せずに安全確認は難しいのではないでしょうか。
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>幅の広いほうが優先道路となっています。


これは異なります。多くの場合.道幅の広い道路の方に交差点内にセンターライン・路側帯などが引かれていて.優先道路であることを表示しています。農村の農道の場合.広い道(農道.大体10-15m)よりも狭い5m程度の国道・都道府県道の方が優先道路になっているなんてことがあります。

>時停止の標識がなければ『道交法上での一時停止義務』はないのでしょうか?
これも異なります。もし.横断歩道が書かれていれば.横断歩道の手前で一時停止義務が成立します。

単に.横断歩道がなく.一時停止の標識・表示(たまに路面に書かれているときがある)がなければ.一時停止義務はありません。そのかわり.1の方の指摘する義務があります。
「徐行」の意味は分かりますね。ブレーキを踏んだらば空走距離を含めて10M以内で止まれる速度です。

10年ぐらい道路交通放棄を読んでいないので.間違っているかもしれません。
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この回答へのお礼

優先道路についての認識が間違っていました。

これからも安全運転を心がけていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/28 18:30

 法36条(交差点における他の車両等との関係等)には優先道路に進入するときには進行妨害避止義務、徐行義務はありますが、一時停止義務はありません。



参考URL:http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kikaku/manual/ …
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この回答へのお礼

優先道路に出るときは一時停止とは私の勘違いでした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/28 18:22

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