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先日、駐車禁止区域でないと思った場所に駐車したとところ、レッカー移動されました。
交差点を右折して15mほど進んだ見通しのよい幅広の場所に停めたのですが、
後で調べたところこの場所はどうも一方通行のようなのでうす。
つまり逆送すれば、そこには当然「駐車禁止」の標識がないため、駐車できるものと思いこんでいました。
よく見れば、逆送して進んだ次の交差点(つまり一方通行の出口)には、「一方通行」の標識が。
本来は右折(つまり進入禁止)してはならないという場所なのでしょうが、そのことを明示する標識が設置されていないことにも疑問を感じました。
私としては、駐車違反の原因は標識にあると考えています(標識に沿った運転で切符を切られたとも考えています)。

ちなみに、右折した十字路の交差点は、
1,右折を禁止する「指定方向外進入禁止」の標識がない
2,右折側の道路に「進入禁止」の標識がない
3,かろうじて左折側には、「一方通行」の標識がある
という状況です。
「一方通行」の標識があることはあるのですが、あくまで左折側のことであって、右折側にまで適用されるものではないと思うのです。

実際のところ、どうなのでしょうか?
一方通行の標識はどこまで範囲が及ぶのか、及ばないとした場合にも、駐車禁止の罰を受けなければならないのか、
ご存じの方、ご教示下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

文面を読むとこれは公安委員会の手落ちだよ上告して違反も取り消しさせては、その前に写真を撮っておくこと。

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この回答へのお礼

昨日、念のため写真を撮りに行ってきました。
現場の見取り図とともに、警察に持って行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/19 11:14

検索したら以下のサイトがありましたので参考になれば



参考URL:http://tamacom.com/~shigio/misery/wrecker-j.html
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この回答へのお礼

微妙に状況は異なるようですが、参考になりました。
ありがとうございます。

私の場合は、標識の設置方法に問題が有ったのではないかと思っているのですが、確証がありませんので、
このあたりを調べないと難しいかな、と考えています。

お礼日時:2006/02/19 11:16

道の幅が狭い場合は、駐車禁止ですね

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