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駐車場の出口が幹線道路などに面していた場合、渋滞を避けるために店側が右折を禁止して、左折のみと看板を立てていることがあります。
ここで警察車両がたまたま徘徊していた場合、交通違反で減点となりますか?

A 回答 (6件)

前面道路が車両横断禁止(路外の施設や場所に「出入り」するために右折をしたり、横断することを禁止する。

多車線道路等、幹線道路ではよくある)の場合には、違反になります。標識を確認しましょう。多車線道路だったらやめておいた方が良いでしょう。

横断禁止の場合は、警察車両がいようがいまいが違反ですよ、摘発されるかどうかの違いです。
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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になりました!

お礼日時:2007/11/13 09:21

標識の柱をみて下さい。


そうすると白いシールが張ってあって「XX公安委員会」などと書かれているはずです。
これは各都道府県警察(公安委員会)などが管理している証拠といえ、ラベルが張っていない場合は私設したものと見ることは出来ます。

いづれにせよ「私有敷地内から出た以上は」道路交通法の適用を受けてしまいますし、右折は左折よりも運転時の確認項目が多い作業なので、安全を考えれば標識どうりに進むのが良いとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理由があるから指示しているのですものね。

お礼日時:2007/11/13 09:24

普通は「お店からのお願い」なので、無視しても違反にはならないのですが。



でも、たま~に「駐車場の出口だと思ってたら実は私道で、出口部分は交差点扱い。右折禁止の標識を良く見たら支柱に『○○県警』ってペイントされてる、モノホンの標識」って事もあるので、ご注意を。

出口脇に「押しボタン式横断歩道」なんかあったりすると「実は交差点で、モノホンの標識」の確率が高かったりします(^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ホンモノだとアウトですね。

お礼日時:2007/11/13 09:23

私もしょっちゅう利用している駐車場がそうなんです。



幹線道路でもないし、交通量も閑散としています。
道路標識でもありませんし、立て看板なんですが○○警察署と書かれていますから一応指示に従っています。

駐車場側が独自に設置した物で、警察署の名がなければ絶対に道交法は及ばないと思いますよ。
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この回答へのお礼

閑散としていてもあるんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/13 09:23

なりません



お店が運転者の方に「お願い」しているだけでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/13 09:22

減点にはなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/13 09:22

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