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昨夜にも話題に出した  
「集配中の貨物車を除く」駐車禁止場所、「ここから」と「ここまで」の間の信号無しT字路付近での集配車による放置駐車違反ですが、
信号無しT字路を放置駐車禁止場所の交差点とみなすのならそのT字路の前後にも「ここから」と「ここまで」の標識を設けるのが当然なのではないか?  除外車両による標識通りの範囲内駐車には違法性があるのか? T字路の前後に標識を立てない事が誤解釈を招いてはいないか? この弁明について皆さんはどう思いますか。 

A 回答 (3件)

人間が一度の把握できる標識の数には限りがあるので


交差点付近では標識を減らすように配慮されているはずです
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まあ、限りなく無理でしょうね。


標識のありなしにかかわらず交差点周辺への駐停車禁止は全国一律ですし、このことは免許を持っている人なら常識と取られるでしょうからね。
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道交法では、交差点の5m以内は、駐車禁止除外車であろうとなかろうと、駐停車禁止です。


これは、標識で指示しなくても全国で決まっているものです。
ですから、免許証を持っている以上、知っているのは当然なことですから、駐車禁止場所か、駐車可能かを標識で表示することは必要ないことになります。
例えば、高速道路に駐停車禁止の標識がないのに疑問を持つ人はいないと思います。
交差点もそれと同じ考えだと思います。
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