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自動車免許無取得なので、個人で道路交通法を勉強しているのですが、
道路標識の駐車禁止と駐車余地の違いがわかりません。

全く同じ標識に見えるのですが、
駐車禁止である場所は、3.5メートルの余地あれば結局駐車しても良いという事なのでしょうか?

A 回答 (3件)

本標識自体は同じですよね。


違いはその余地の補助標識が有るか無いかって
事ですよね。

また3.5メートル以上の余地があればいいのです。
何故か・・
日本の車両の最大幅は2.5メートルとされています。
その車がその3.5メートルの余地の道路を走って
きた場合に左右50センチの空間が取れます。
その安全空間が取れないと危険が大きく
なるって事が言えるらしいですよ。
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この回答へのお礼

駐車禁止マークの下に白い角の取れた長方形で「駐車余地●●メートル」と合った場合のみ駐車余地という事なのですね。

駐車禁止マークのついてる道なのに、家の前に車を置かれることが多く困っていました。
たまたま、運転手が帰ってきたところを見つけて
「駐車禁止マーク見えないんですか?」「警察に通報しますよ」と言ったら、
「これ、駐車余地マークでもあるから」と開き直られて何のことかわかりませんでした。

悪質なドライバーなんですね。素直に警察に届け出る事にします。

お礼日時:2012/05/14 02:54

駐車禁止区域では余地に関係無くすべて駐車禁止です。



駐車禁止の標識が無い場合は条件さえ守ればok
その条件の一つが3.5mの余地です。
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この回答へのお礼

やはり、駐車余地の補助標識の無い場所では駐車禁止で正しいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/14 02:58

違います。



車を道路左端に停めた残りの巾が余地ですが、これが3.5mないところ通行に支障が出るということで駐車禁止標識がなくても駐車禁止です。
駐車禁止標識があるところは、余地があっても駐車禁止です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2012/05/14 02:56

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