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初めて質問させていただきます。
17歳の子供が、あるコンクールで入賞し、
約300万円の賞金を受け取りました。
この場合、扶養の対象にならず、
勤め先での家族手当も受け取れなくなるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

所得税の扶養については、他の方もお書きの通りで、所得金額が38万円を超えますので、今年については扶養から抜けなければならない事となります。



健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、ただし、この場合の収入は、基本的には恒常的な収入を指し、臨時的な収入は含まれませんので、健康保険の扶養に入ったままで大丈夫と思います。

いずれにしても、家族手当の支給基準等は、それぞれ会社で定めているものですので、会社に実際の状況をお話しされて確認するしかないものと思います。
(ひょっとして、臨時的なものだから、という事で、家族手当には影響が無い可能性もありますし、機械的に所得税の扶養から抜けたらダメ、という可能性もありますし、何とも言えません。)
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この回答へのお礼

“臨時的なものだから”ということで、会社が考えてくれれば!
微妙なニュアンスをわかりやすくお教えくださり、
大変感謝いたしております。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/10/27 19:17

【再掲】


「扶養手当金」については、給与の一部でありそれぞれの会社によって違いますから、会社にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

二度手間をとらせてしまい、大変申し訳なかったです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/10/26 11:00

賞金は税法上の一時所得にあたりますから、今年の年末調整では扶養控除をもらえなくなります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm

「扶養手当金」については、給与の一部でありそれぞれの会社によって違いますから、会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

mukaiyamaさま
早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
子供の賞金受け取りが本年3月だったのですが、
勤め先での家族手当の消滅は、その時期までさかのぼるのでしょうか?
また、来年以降は、未収入になる可能性が高いのですが、
家族手当の再発生は、いつ頃に申請すべきなのでしょうか?
恐縮ですが、ご指南くださいませ。

補足日時:2006/10/25 18:47
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