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老齢基礎年金(年400千円)程度+遺族年金(年1,000千円)を受給している母親を息子の私が同居老人扶養者にしたら、年金は減額されたりしませんでしょうか?多分減額されないと思うのですが確認したいもので。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

年金は減額はされませんのでご心配なく。



70歳未満の老齢厚生年金の減額が頭を掠めたのかと思います。65歳を境にしますが厚生年金の被保険者になると支給額の調整がされる事もあるのですが、老齢基礎年金や遺族年金は支給調整の対象にはなりません。
年金は誰かの扶養親族になったから減額される様な性質ではありませんし、むしろ支給額があるなら扶養にしても後から撥ねられる事になります。
老齢基礎年金のみが課税対象ですが、65歳以上であれば120万円が控除されるので、質問の内容ですとお母様は所得なしと取り扱われ、扶養事実は認めて貰えますよ。

なので心配せずに同居老人扶養の控除を受けて、その分孝行して差し上げて下さい。
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この回答へのお礼

そうだろうなぁとは思っていましたが、確認できてよかったです。

お礼日時:2007/03/03 11:55

遺族年金(遺族厚生年金)は非課税ですので社会保険庁から源泉徴収についてのお知らせが来ていないはずです。


一方老齢基礎年金は課税対象ですので社会保険庁から源泉徴収についてのお知らせが昨年11月ころに来ているはずです。
老齢基礎年金は源泉徴収されているとその分を差し引かれた金額が支払われます。
老齢基礎年金が40万円ですのでお知らせに記載されている源泉徴収以上は追徴されないはずです。というより40万円ですと源泉徴収も記載されていないと思います。
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この回答へのお礼

やっぱり大丈夫ですか。ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/03 11:54

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