【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

寿退職後~再就職までの健康保険と年金に関してご教示いただけると幸いです。

・5月に入籍済み
・8月20日に退職(現在は有給消化中)
・10月上旬に挙式予定
・再就職先はまだ決まっていない
・できれば挙式後に再就職したい

退職~再就職まで2ヶ月程度無職の時期になります。
この間の健康保険・年金はどうしたらよいのでしょうか。
調べたところ、自己都合の退職なので失業給付は3ヶ月以上経たないと受け取れないということで
失業給付の手続きはしないでもよいかなと考えております。

この無職の2ヶ月間だけ夫(会社員)の扶養に入り、国民年金第3号被保険者になることは可能なのでしょうか。
またその場合、再就職したときの手続きが面倒だったりするのでしょうか。

いろいろと調べてみたのですが、こんがらがってしまって・・・
無知で申し訳ありませんが、最善の方法をお教えいただけると助かります。

A 回答 (2件)

>この無職の2ヶ月間だけ夫(会社員)の扶養に入り、国民年金第3号被保険者になることは可能なのでしょうか。



ご主人の健康保険が「協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)」の場合は「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」共に【収入などの要件さえ満たせば】なることができます。(「協会けんぽ」と「年金3号」の要件はまったく同じです。)

「健康保険」によっては失業給付の「給付制限期間中」も被扶養者になれないところもあるようです。

『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06 …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※詳しくは年金事務所(日本年金機構)にご確認ください。

>またその場合、再就職したときの手続きが面倒だったりするのでしょうか。

順を追って行えば特に面倒ではありません。以下手順です。

まず、「年金3号」への種別変更の届け出はご主人の会社経由で「年金事務所」に行います。一方、「健康保険の被扶養者」の届出も(通常同時に)ご主人の会社経由で「健康保険の運営元」に行います。(「協会けんぽ」の場合は「年金事務所」が届け出先です。以下、「協会けんぽ」の場合はすべて同様です。)

『健康保険(協会けんぽ)被扶養者異動届、兼、国民年金第3号被保険者(各種)届』
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
 ↓
【再就職した時】

○パターン1:勤務先で「厚生年金(健康保険)」に加入する場合

・「厚生年金」はpenko82さんの勤務先が「年金事務所」へ届けを出します。(同時に国民年金の2号への種別変更も行われます。)
・「健康保険」もpenko82さんの勤務先が「健康保険の運営元」に届けを出します。
 ↓
・勤務先の保険証が発行されたらご主人の会社経由で「(ご主人の)健康保険の運営元」に「被扶養者の削除」の届けを出します。
・年金は自分での手続きなし

○パターン2:勤務先で「厚生年金(健康保険)」に加入しない場合、なおかつ、収入が要件を満たさなくなる【見込み】になる場合

・ご主人の会社経由で健康保険の運営元に「被扶養者の削除」の届けを出します。
 ↓
・「被扶養者の資格喪失日」が分かるのものなど、市町村の指定するものを持参して、市町村運営の「国民健康保険」の加入手続きをします。(14日以内)
・「国民年金」も市町村経由で(年金事務所へ)「種別変更(3号→1号)」の届けを出します。(14日以内)

---------
(補足1.)

「被扶養者の要件」は健康保険の運営元によって細かい部分が違います。たとえば、「非課税の交通費を収入とみなすのかどうか?」「収入はいつからいつまでが審査対象か?」など。

ですから、厳密には健康保険と年金の届け出を行うタイミングが同じとは限らないのですが、現実には「健康保険の被扶養者の各種届け出」と「国民年金の種別変更の届け出」はほとんど同じタイミングで行われています。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
≫4.留意事項
≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。
≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。

---------
(補足2.)

「国民年金」「国民健康保険」の保険料は夫婦どちらでも支払った者が「社会保険料」の控除申告ができます。

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

(参考)

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

※間違いがないよう努めてはいますが、要件や手続きのタイミング、必要な物など【必ず】各窓口にご確認ください。
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この回答へのお礼

詳しくご指導いただきありがとうございます。
少しずつ頭の中が整理されてきました。
「収入などの要件さえ満たせば」というところが気になりますが、
とりあえず主人の会社か健康保険に問い合わせる方が確実ですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/08/20 18:29

>この無職の2ヶ月間だけ夫(会社員)の扶養に入り、国民年金第3号被保険者になることは可能なのでしょうか


 ・通常は可能です
 ・通常なので例外もあります・・ご主人の健康保険の扶養に入れる規定に依る為です・・前職の収入等が影響する場合有り
 ・その為、ご主人の健康保険の事務局(保険証に記載されて要る連絡先)に確認を取るか・・こちらの方が正確
  ご主人の会社の担当者に確認を取って下さい
・健康保険の扶養は、各健康保険の規程により、それぞれ加入要件が若干違うので、健康保険(協会けんぽ、とか、○○健康保険組合、とか)が特定できないと、正確な回答が出てきません(特に○○健康保険組合の場合)・・最終的にその健康保険に確認して下さいとなります
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この回答へのお礼

迅速にご回答いただきましてありがとうございました。
通常は可能というお言葉をいただいたので少し安心いたしました。
主人の健康保険HPで少し調べたのですが、細かい加入条件(収入関連など)が見当たらなかったので
会社に問い合わせるのが早いような気がしました。
今後ともご指導いただけると幸いです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/20 18:24

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