
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>従って、扶養としては取得は0円となります。
健康保険の扶養認定は所得ではなく収入です。
障害年金や遺族年金などの非課税所得であっても収入として扱われます。
>被保護者の親への仕送りは0円でも保険に加入は可能となります。
これも間違っています。
下記URLに組合健保の例をあげます、一番下を読んでください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
仮に生活保護費が9万円(仕送りを収入認定済)、仕送りが5万円であれば、合計14万円で年間収入168万円で180万
以下、9万円と5万円では仕送り額の方が多いので扶養認定に該当します。
No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ04です。
no2被保護者の介護保険料は、保護の介護扶助費から直接介護課に納付します。
普通徴収の場合は、毎月支給する保護費に介護保険加算が付きます。
直接年金というから特別徴収される場合は、年金収入する前に保険料は控除します。控除後の年金が収入認定します。また、親を扶養家族また扶養に入れたことで、年末調整等で保護費を計上することはできません。
保護費以外で収入がある場合は別として、保護費は生活保護法第57条「公課禁止」となっていますので所得して計上することができません。
被保護者は、保護金品及び進学準備給付金を標準として租税その他の公課を課せれることはない。(その他公課)自治法224条(市町村民税非課税=地方税法第2954条の1)
従って、扶養としては取得は0円となります。ただし、税控除はは受けることはできます。被保護者である母親に年金以外に取得がない場合において、
健康保険及び課税については、通常の条件通リです。が、障害のある場合は年齢65歳以下の上限額は上がります。が、65歳以上は180万円が上限です。
被保護者の親への仕送りは0円でも保険に加入は可能となります。
No.2
- 回答日時:
扶養に入れると言っても、税の扶養、健康保険の扶養の2つがあります。
また、負担限度額認定を受けているという事ですが、これも健康保険と介護保険の2つあります。
お母様は単身で生活保護を受給中ということですから、健康保険ではなく会議保険のことだと思われます。
介護保険ですから、質問者の健康保険の扶養家族にしても介護保険は別物です。
健康保険の扶養家族にするには60歳以上ですから年収180万円以下であることが必要です、生活保護費も年収になります。
高齢単身世帯ですから年180万円は微妙なラインです。
仮に年150万円とした場合には、別世帯ですからお母様世帯の年収の1/2以上を質問者が仕送りをして生計を支えていないと健康保険の扶養認定にはなりません。
質問者が仕送りをして、お母様が仕送り額を福祉事務所に収入申告すれば何の問題もありません。
税の場合は、同居老親等以外の者の控除額は48万円なので、月に4万円以上仕送りをするならば、控除対象にして問題ありません。
No.1
- 回答日時:
被保護者がこの扶養家族加入について
結論
生活保護、「負担限度額認定はなくなりますか?」については、無くらないです。
生活保護は健康保険証がないために、医療券で受診します。医療費は全額10割は保護から支払います。しかし、子の扶養にすることで、子の健康保険証に加入することで、保護費から負担は、3割負担の医療費の支払いになります。
また、「限度額認定適応」認定を受けた場合は、健康保険又は国民健康保険の「限度額適応認定額」の支払い区分額の負担額は保護費で支払います。
75歳までは、この扶養家族して健康保険に加入することは可能です。
また、子の健康保険加入と同時に「限度額適応認定」の申請もできます。
健康保険証と医療券の併用使用になりますので、7割負担分は健康保険が負担し、自己負担分の3割は生活保護の医療扶助で負担します。
被保護者は負担することがありなありません。
また、投薬(薬)7割健康保険証で3割は調剤券で支払うことになります。
「限度額適応認定」の区分以内での負担分は生活保護費で支払いますので自己負担はありません。
保護を受給するための要件として、資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用するとを要件として保護を行う。ことと、2項に、明治民法に定めている扶養義務者及び扶養と他の法律に定める扶助は、生活保護に優先しても生活に困窮する者に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活の保障をするものです。
扶養は、金銭的援助にかかわず、現物援助による援助も認めていることから、今回のこの扶養に加入することは法の趣旨に叶うものです。
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