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はじめまして。
私は会社員ですが、国民年金所得を得ている母と二人暮らしで、
現在は母を私の扶養家族として会社の社会保険に入れています。
が、母は長年内職をしており、年金所得とは別に月3万程度の所得があります。
私の会社が加入している社会保険事務局から、
扶養家族の認定をする際に母の源泉徴収票か、
給与所得の証明書が必要なので母に言いましたところ、
母はそのようなものは内職先の会社からもらっておらず、
逆に母が会社に言えば内職の仕事を辞めさせられるのでだまっているように、と言われています。
所得隠しをしている事になるので、長年ずっと悩んでいます。
国民年金を得ていて、なおかつ内職としての所得を得ていても
扶養家族として認定されるのでしょうか?
それとも、扶養家族を外して国民保険に加入させなければならないのでしょうか?
いつまでも隠しているのも心が痛みますので、いずれは会社に報告しますが…
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「扶養」は、
a.税法上の扶養(所得税、住民税)
b.社会保険上の扶養
の2つに分けて、それぞれ別個に考える必要があります。
【税法上の扶養(所得税の場合)】
お母様が以下の条件を満たせば、あなたの「所得税法上の扶養家族」になることができます。
●所得者(あなた)と生計を一にする親族である
(同居・別居は問わない)
※6親等内の血族、3親等内の姻族であること
※生計を一にする=合計所得金額が年38万円以下
●合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下とは?
・給与収入のみのとき=年収103万円以下
・公的年金収入のみのとき=年収178万円以下
(65歳未満であれば、「年収108万円以下」と読み替え)
・公的年金が障害年金であれば合計所得金額に含めない
(老齢年金では×)
・合計所得金額とは?=税務署に問い合わせること(「年末調整の手引き」に詳述されている)
あなたの場合、お母様が70歳以上(平成17年の場合は昭和11年1月1日生まれの者)であれば、特に「老人扶養親族」と呼ばれます。
また、お母様が身体障害者手帳を持っている場合には、特別障害者(手帳1~2級)または障害者(手帳3級~6級)になります(扶養親族<老人扶養親族も含みます>と同じ扱いですが、特別障害者または障害者としてさらに別枠になります。)。
お母様が上記の条件を満たせば、お母様はあなた自身の
1.老人扶養親族としての扶養控除の対象
2.特別障害者控除(又は障害者控除)の対象
になります。
つまり、その分だけ、あなた自身の所得税が軽減されます。また、住民税についてもほとんど同様です。
(注:お母様本人が控除を受けるわけではなく、あなたが控除を受けます。)
言い替えると、もし上記の条件が満たされないと、お母様を扶養できず、お母様に課税額(所得税・住民税とも)が発生する(お母様自身が税金を払う、ということ)ことになります。
【社会保険上の扶養】
お母様が以下の条件を満たせば、あなたの「社会保険上の扶養家族」になることができます。
同居の場合と別居の場合とで、扱いが異なります。
○ 同居の場合
1.年間収入(公的年金を含みます)が130万円未満(60歳以上および1級又は2級の障害基礎年金受給者ならば180万円未満)である
2.年間収入があなたの2分の1未満である
○ 別居の場合
上記1と2に加えて、以下を満たすこと。
3.お母様(お母様と同居している家族を含めます)に対して、お母様の年間収入を上回る仕送りをしている
4.仕送りの送金事実を証明できる
(通帳記載のみでは不十分。あなたの口座振替票控などが必要。)
5.あなたの収入によってお母様の生計が維持されている
(お母様の所得証明(市町村の課税証明書などによる)が必要。)
以上の条件のすべてをお母様およびあなたが満たしているならば、税法上の扶養も社会保険上の扶養も、たいへんメリットが大きいと思います。
回答ありがとうございます!
私の場合は、税法上では障害者控除を受けられることがわかり、
社会保険上でも、年間収入180m万円未満の枠内に入るので
扶養家族にすることができることがわかりました。
会社からも、特に問題なく扶養に入れられるだろうけど
住民税の納付書か、母の分の課税証明書で調べて下さいと言われました。
週明けにじっくり調べてみます。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
年金をもらっていても被扶養者になることは可能です。
但し今後一年間の収入合計が130万円未満(60歳以上・障害者の場合は180万円未満)であれば認めてもらえます。収入が先の金額より超えてれば国民健康保険に加入する必要がでてきます。
早速の回答ありがとうございます!
私の母は69才で、なおかつ軽度の障害があるので、
収入合計額180万円未満の枠になり、扶養を認めてもらえそうです。
一度住民税の納付書か、課税証明書というもので調べてくださいと
会社の人からも言われましたので、来週に調べてみます。
ありがとうございました!
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