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転職する際の健康保険について。
例えば、1月に退職して4月に新しい会社に転職することが決まっている場合、二カ月間だけ親の扶養に入れるかどうか、という質問です。
「見込みの年収が130万未満なら扶養に入れる」ということは知っているのですが、この場合は、転職先が既に決まっているのなら明らかに見込み年収130万を超えるから入れないのか、それとも、退職する時点では無職になるので見込み年収0になり扶養に入れるのか、どちらなのでしょうか。
また、扶養の手続きは退職後何日以内にしなければいけないと決まっているのでしょうか。

A 回答 (3件)

これは実際には親御さんの保険者に確認を取られた方がいいかと思うのですが、確かに次が決まっていて収入がある見込みと考えられるかもしれませんが、まだ入社した訳ではありませんし今新しい会社から賃金をもらっている訳ではありません。

これを見込みととるかどうかは意見が分かれるように思います。

例えばあなたが空白期間に扶養に入ったとして、退職した時には就職が決まってなくて扶養に入ってから次が決まったとしても端から見れば状況は変わりません。

ただ、親御さんの保険者が健康保険組合だった場合は扶養の認定が厳しくて、後で就職が決まっているのに扶養に入ったことが分かれば遡及して扶養を外すことも考えられるので事前に確認を取って置いた方がいいでしょう。

>扶養の手続きは退職後何日以内にしなければいけないと決まっているのでしょうか
特に決まっていませんが、健康保険組合なら扶養に入る日付は申出があってから以後という場合があります。
早めに話を通しておくに越したことはありません。
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こんばんは。



 健康保険の扶養の認定は、ご質問文のとおり「見込みの年収が130万未満」が要件になっていることが多いです。
 「見込みの年収が130万未満」の「見込みの年収」とは、「今後1年間の見込みの年収」で判定されます。

 以上を前提に…

>「見込みの年収が130万未満なら扶養に入れる」ということは知っているのですが、この場合は、転職先が既に決まっているのなら明らかに見込み年収130万を超えるから入れないのか、それとも、退職する時点では無職になるので見込み年収0になり扶養に入れるのか、どちらなのでしょうか。

 1月末に退職でしたら、2月~翌年1月の1年間の収入見込みで判定します。4月に就職されるのが決まっているのでしたら、130万円は超えると思われますから入れません。2月~3月は国民健康保険に加入することになります。

>また、扶養の手続きは退職後何日以内にしなければいけないと決まっているのでしょうか。

 今回は認定されませんが。認定される場合は、「何日以内にしないといけない」ではなく、手続きをした日から認定されます。(なお、お子さんの出生による認定は出生日に遡る、などの例外はあります。)
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>4月に新しい会社に転職することが決まっている…


>退職する時点では無職になるので見込み年収0になり…

話が矛盾しています。
そんな論理は通りません。

>既に決まっているのなら明らかに見込み年収130万を超える…

当然です。
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