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状況把握のために前回の質問をお読みください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2539404.html

前回、オークション詐欺?(不履行)にあい、交渉の末、商品を送ってきました。
問題は、出品ページには「新品未使用」とあるのですが、送られてきたのは開封済みの商品。

もし商品を送ってこなければ、警察に通報し、オークション詐欺の常習犯ということで、債務不履行ではなく、詐欺として刑事訴訟の手続きをお願いしたいと考えておりました。
しかし、商品が未使用でないという観点だけでは刑事訴訟は無理だろうと考えております。

このような状況でも、刑事訴訟の手続き、詐欺として警察に訴えることは可能ですか?
民事訴訟の場合、返金を要求するつもりです。
一応、内容証明も準備しているのですが、民事訴訟となった場合、訴訟費用、商品代金+振込み手数料、内容証明費用などを相手に請求した場合、全額受け取ることは可能でしょうか?(もちろん勝訴した場合)
内容証明を送る場合、落札額+振込み手数料に内容証明代も上乗せして内容証明を送ってもいいのでしょうか?

ごたごた書きましたが、アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

 


貴方は「新品未使用」の品の到着を期待したのですか?

開封しても使って無ければ未使用だし新品です。

「未開封品」を約束したのなら文句を言いましょう。
告訴しても良いですよ。

 

この回答への補足

すみません。「新品未開封」でした。

告訴は当然民事ってことですよね?

補足日時:2006/11/17 21:50
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