
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「防犯灯」、「公園灯」についての設置基準はありません。
「防犯灯」などの身近な街灯は、市町村などの行政が設置した施設よりも、自治会・町内会が設置・維持・管理をしている場合が多く、電気代なども自治会・町内会費でまかなわれています。
住環境や、動植物の生態系に影響を与えないような配慮と、設置場所に応じた適切な明るさを求められる程度です。
市町村などが設置する場合は、住民の要望に応じ「道路照明施設設置基準」を参考に設置することもありますが、これは各自治体の判断によります。
「道路照明灯」も明るさや、視認基準について定めた設置基準はありますが、設置義務はありません。
なお、「通達」というのは法律では無く、行政における統一基準をするためになので、民間には直接の効力が及びません。
行政機関(公務員)は、この通達に拘束されますが、民間を直接制限するものではありません。
(「道路照明施設設置基準」は道路法及び関連法における、道路附属施設の道路照明に関する解釈や運用基準です)
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/20 10:07
ありがとうございます。
「防犯灯」、「公園灯」の設置基準はないようですね。
「通達」に関してですが、これは、「道路照明施設設置基準・同解説」が、「法律」ではなく、「通達」であるという意味でしょうか?
申し訳ありませんが、ちょっと分からなかったので。
よろしければ回答お願いします。
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