
カテゴリー違いだったらごめんなさい。
12月の初めから20日間、切迫早産で入院していて17万ほど
かかったんです。
それ以前には通院で妊婦健診やら整形外科やら歯医者にもお金
がかかっていて、もちろん領収書もとっといてあります。
通院にかんしては医療費控除なんでしょうか?
入院にかんしては高額療養費なんでしょうか?
以前、1月~12月までにかかった領収書を保管して税務署に提出
すれば、いくらか戻ってくるとは聞いてはいたんですが高額療養費
なのか?医療費控除なのか?区別がつきません。
聞くにも、どこに聞いたらいいのかわからずにいるんです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
通院、入院、それぞれに関して「○○だから医療費控除」「○○だから高額療養費」という区別はありません。
通院、入院、それぞれ、規定の基準をクリアしていれば、高額療養費の対象になります。ただし、健保対象になった分のみが対象なので、通院だけで高額療養費の対象になる場合は、よっぽど大きい検査を何度かやった等でないと対象にならないかもしれません。
高額療養費は、健保での作業になりますので、加入している健保に詳しい手続きを問い合わせるのがベストです。
税務署に提出する……というのは、提出先が税務署ですから、税金関係というのは、想像つきますよね?
医療費控除が、税務署に関係します。確定申告で控除手続きするんです。
こちらの方は、税務署に聞きに行きます。
確定申告は2月16日から3月15日と言われていますが、これは、「確定申告をした結果、税金を払うことになる人」の場合です。
申告内容が医療費控除だけなら、還付(税金が少し戻ってくる)になるので、この場合は2月16日より前でも、3月15日より後でもOKです。
また、税務署の無料相談コーナーも、1月の方がすいてます。
体調が良いようなら、今のうちに聞きにいくのも手です。
No.4
- 回答日時:
では基本的な解説をします。
1.高額療養費
健康保険の給付の一つです。
通常は治療費の3割負担ということになっていますが、治療費が高額になった場合にその負担を軽減するため、一定額以上の大半を健康保険が特別に負担することで、医療費の負担が高額にならないようにする制度です。
手続きとしては、自分の加入している健康保険に聞くのが確実です。
健康保険によっては自動的に還付してくれる場合もあるし、自ら申請が必要な場合もあります。
基本的に健康保険適用となる治療に限定されます。保険外治療は対象外です。
結構細かくルールがあって単純ではないのでわからなければ加入している健康保険に聞いてください。
健康保険によっては付加給付といい独自に更に手厚い給付をしている場合もあります。
2.医療費控除
これは一年間の所得に対して所得税というものがかかりますけど、この所得の中から実際に医療費に多額の出費があれば、その分については非課税扱いしましょうという制度です。
平たく言えばそれだけ所得税が安くなります。もちろん所得に含めなくて良いという制度ですから、その金額がそのまま税金を安くしてくれるわけではありません、
通常は年末調整などで納税した後に還付されることから「かかった医療費の一部が戻ってくる」とイメージの人が多いですけど、この医療費控除はあくまでその分税金が安くなりますよという制度です。
住民税もこれによりその分安くなります。住民税は所得税と異なり確定申告後に納税額を決定して支払うので還付という形にはなりません。
ちなみに医療費控除では、1番の高額療養費で貰った分などは差し引く必要があります。民間の医療保険などから貰った分も差し引きます。あくまで、昨年度の所得から実際に出費した分だけが対象だからです。
さて、上記の基本にもとづいてお答えしますと、
>通院にかんしては医療費控除なんでしょうか?
>入院にかんしては高額療養費なんでしょうか?
そういうことではないのはすでにお分かりですね。
>以前、1月~12月までにかかった領収書を保管して税務署に提出すれば、いくらか戻ってくる
これは医療費控除の話ですね。
この回答への補足
>ちなみに医療費控除では、1番の高額療養費で貰った分などは差し引く必要があります。
民間の医療保険などから貰った分も差し引きます。あくまで、昨年度の
所得から実際に出費した分だけが対象だからです。
貰った分って・・・・給付される金額のことですか?
今月中には高額医療費を申請し3ヶ月後ぐらいに振り込まれると聞きました。
医療費控除も今月中に税務署に出向き申請してくる予定になっているんです。
差し引く金額って?
申請はしますが受理されてからじゃないと金額って確実にはわからないんですけど。
民間の医療保険って?生命保険の事でしょうか?
これも申請しますが、いつ、いくら戻ってくるかはわからないのですが、医療費控除を申請する時って差し引く事ができるってどうやってやるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
医療費用控除は、年間10万円以上かかった医療費や薬代を所得から引いて税金を計算する、というものですので、10万円以上全額が戻ってくるわけではありません。
おおむね10%くらいだと思いますよ。勿論、それを引かずに計算した所得税との差額ですので、もともと所得税の額が低いとほとんど戻りはないと思います。
なお、ご主人の扶養に入っている場合はご主人の所得税の計算をしなおして、払いすぎ分を戻してもらうことになります。
No.1
- 回答日時:
高額医療費は1ヶ月分が一定金額を超えた場合に、保険事務所から返還されます。
それぞれの保険組合等によって金額は違いますが、私が以前勤めていた会社の保険では、約7万円以上支払った分は返ってきました。
私費分、差額部屋代等は含まれませんが。。。
もし、17万円の全てが保険適用分なのであれば、10万円返ってきたということです。
入っている保険組合等に聞いてみてください。
領収証が必要ですが、返してくれるので、医療費控除にも使えます。
もちろん、返ってきた分の金額を差し引きます。
私も切迫早産で入院して、かなり返ってきたので。。。
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