ギリギリ行けるお一人様のライン

婚姻届はどこの区役所でも出せるのでしょうか?
たとえば二人の思いでの地で出す、とかは可能でしょうか?
それとも、住んでるところじゃないと出せないのでしょうか?

A 回答 (5件)

法務省のサイトに婚姻届に関する規定が載っています。


http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.h …

提出先は「届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場」。
この「所在地」は、「届出時点で所在する場所」という意味です。
つまり、一時的滞在地・旅行先など、全国どこの市区役所・町村役場でもかまいません。
結婚式を挙げた場所や新婚旅行先で出す人は多いようです。
窓口が開いていない休日や夜間でも受け付けるきまりになっています。

日本国外の場合は、滞在地の日本領事館や大使館などへ提出できます。
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本籍地について



夫または妻の「戸籍に入る」というのは戦前の制度です。現行法では、夫婦を単位とした新たな戸籍を編成します。
夫または妻の婚姻前の本籍地と同じ住所を本籍地とすることは、「戸籍に入る」ということではありません。
「入籍する」という表現は、法的には有り得ないことになります。

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「戸籍法」
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
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新たに編成する戸籍の本籍地は、日本国が領有権を主張している場所でれば、どこでもかまいません。
自分が住んでいない場所でも無人島でも富士山の山頂でもかまいません。北方領土の場合は根室市の所管になります。
ちなみに、皇居の住所を本籍地としている人もかなりいるそうです。
(天皇家や皇族は「皇統譜」に記載されるので「戸籍簿」はありませんが)
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婚姻するにあたって、


1.夫となる方の戸籍に入る
2.妻となる方の戸籍に入る
3.全く新しい戸籍を作る
のいずれかを選択しなければなりません。

3を選択した場合には、二人で本籍地を決めることが出来ます。
これは、土地の所有者には関係なく○丁目○番地までを決めます。
二人の思い出の土地にしたければそれも可能です。

ただ、これが県外などになりますと
お子さんが結婚される時に戸籍を取り寄せたり等
多少の不便もあります。

戸籍に思い出が刻みこまれるのも素敵ですよね♪
どうぞ お幸せに^^
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#1です。

補足。
本籍地以外の市区町村に提出する場合は、戸籍謄本(電算化している自治体では全部事項証明書)が必要です。
また、婚姻届出の用紙は全国共通なので、どこかの自治体で貰った用紙を別の自治体に提出してもかまいません。

なお、「“所在地”はどこでもかまわない」ということは、自治体のサイトに明記していない場合もありますが、不安なら提出予定先の自治体に問い合わせてみてください。
下記にも書かれています。
http://allabout.co.jp/relationship/wedding/close …
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居住地もしくは本籍地だそうです。


検索したらヒットしました。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.h …
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