
初めて質問させていただきます。
まずはじめに、当方はMtF(戸籍男性の性同一性障害者)です。まだ勇気がなく病院には行っていないので、そういう診断が出ているわけではないのですが・・・。
お店の会員証を作るときや、インターネット上の会員登録、アミューズメント施設などで遊ぶ際、だいたい名前や性別が聞かれてしまいますが、男性名を名乗るのも性別が男だとするのも、とても苦痛に感じています。
今すでに、インターネットの会員登録やオンラインショッピングなどでは、名前や性別を偽って登録してたりしているのですが、これはなにか法に触れてしまうのでしょうか?郵便物も女性名(固定・ころころ変えているわけではないです)で受け取ったりしています。
「会員登録に偽りの記載があった場合は登録を抹消することがあります」と書いてあるところも少なくはないですが、やはり「戸籍=正しい」ということで、偽りと判断されて抹消されたりしてしまうのでしょうか。
オンラインショッピングなどでは、クレジットカードや銀行口座が本人でないと使えないこともよくありますが、これらは戸籍通りでないと作れないのでしょうか。
将来は戸籍上もすべて変えてもらいたいと思っていますが、その際はやはり「女性として生活している」「女性名が世間で通用している」といったことがとても有利になるようです。
女性として就業しようとしても、履歴書で戸籍上の名前と違う名前を名乗るのはやはりまずいのでしょうか?また、大丈夫であったとしても、給料振込先の口座など、絶対に無理が出てきてしまいます。
内容がぐちゃぐちゃになってしまいましたが・・・なんとか読み取って回答してくださると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、他の名前を名乗ること、そして性別を偽ること自体は犯罪ではありませんし、それ自体は法律には抵触しません。
問題となるのは、
・偽ることで特別な利益を受けた場合には詐欺罪になります。
たとえば女性のみ限定のサービスがあり、それを男性でありながら受けた場合などですね。
・公的な機関で本名及び性別を求められているときに偽ると虚偽の記載による罪に問われることがあります。
たとえば自動車を購入するとして、所有者や使用者の氏名では本名でなければなりません。
これ以外にも沢山ありますが、大抵は住民票の提出などを求められて、確認されますので通称名を名乗れないのが普通です。
・私文書でもきわどいことがある
たとえばローンを組むときに通称名で組もうとするのは、申込書は私文書ですが私文書に虚偽記載をしたということになります。この場合下手をすると詐欺罪に該当する場合もあります。
銀行口座その他金融機関の口座については、通称名で申し込むこと自体は犯罪を構成しない可能性もありますが、金融機関は本人確認を厳格に行うことが法律で定められているため、公的な身分を証明するものがなければ口座は作れません。つまり事実上本名以外では作れないということです。
このときに求められた公的な証明書類を偽造すれば、もちろん犯罪です。
公的な証明書類の名前を変えるには戸籍を変える以外には方法はありません。
ご質問にある通販や郵便物での通称使用はそれ自体は特に犯罪にはなりません。
ただし、各相手との話で民事的な契約違反に該当することはあり、この場合は犯罪ではないけど相手から契約解除などを求められたり、もしそれが原因で相手が損害を受けたことがあれば、賠償請求される可能性はあります。
あくまで民事的な問題です。
勤め先への虚偽の申告はそれ自体はやはり民事的な問題となりますが(つまり判明した場合は雇用契約自体を取り消されるなどの可能性はある)、問題は税金の話です。給与を支払う企業は市町村に給与支払報告をし、かつ源泉徴収・年末徴収など税金の申告と徴収業務の一部を担っていますので、ここで本名以外の名前を使うということは、場合によっては脱税になる可能性も出てきます。
だって住民票に存在しない人の支払が出てきたりするわけですから、おかしいということになるわけです。
直ぐには発覚しませんが、いずれ発覚することになります。
氏名というのは自分の名前ではありますが、同時にご質問者自身を特定するための公共物としての性格を併せ持っています。そのため通称はともかくとして、ご質問者を特定することが求められているような場面では本名を使わざるを得ないわけです。なので自分の名前といえど簡単には変えることが出来ないようになっています。
とりあえず性別よりも名前を変えたいのだと思いますが、それには医師の診断書などが必要になるでしょうから、まずはそこから始めるのがよいでしょう。
では。
回答ありがとうございます。
女性のみ限定のサービス、について、例えば映画館で勝手に女性料金が適用されたとして、「男なんです」と訂正せずにそのままでいるというのはどうなるのでしょう?わざわざ苦痛なことをしたくないということもあり、今まではそのまま放置しちゃっていたのですが、やはり詐欺罪にあたってしまうのでしょうか?
「改名は通称名があると有利」みたいな話も聞きましたが(芸能人のカルーセル麻紀が改名した時の特番だったと思いますが)、一般人じゃ郵便物くらいでしょうかね・・・。
どちらにしろ病院には早く行きたいと思っています。
No.3
- 回答日時:
>やはり詐欺罪にあたってしまうのでしょうか?
厳密には詐欺になります。
ただだからといって告訴されたりなどがあるかというと、それくらいの事ではないでしょう。
男性料金を求められたら支払うという程度で普通は済む話しです。(強固に拒否すれば相手の怒りを買って訴えると言い出すかもしれませんが)
事情が事情ですから、金額が大きい物でなければ、勘違いされればそのままそれに便乗したところで致し方ないと思いますよ。
ただその「事情」をきちんと医師に診てもらうことは必要ですね。
最近ようやくご質問者のような人たちのために戸籍の性別も変更できる道が開けました。まだまだ厳格な要件が必要で決して簡単に変更できる物ではありませんが、これまでの氏名の変更だけでなく性別も変更できるようになったのは朗報と思います。
ようやく社会的認知が進んだようですね。
ご質問者の場合は通称使用歴が重要なのではなく、医師の診断が重要です。医師が女性名に変えるべきという判断を下していれば裁判所は認めてくれます。
通称使用歴が問題になるのはそういう特別な事情がないひとの話しです。
No.1
- 回答日時:
何にしても、まず、性同一性障害の診断を受けないとダメでしょ。
会員登録に偽りの記載があった場合は登録を抹消することがありますって書いてある以上、事実は戸籍で証明されるので、抹消される可能性はなくはないですね。(まあそこまで調べるトコは稀でしょうけど)
クレジットカードやオンライン口座を作るときには、身分証明書(免許証とか健康保険証とか)が必要になるんで、戸籍どおりじゃないと作れないですね。
履歴書も、採用されたら住民票の写しとかを求められることが多いんで、仮に面接でバレなくても、その書類でバレます。
面接に行って「性同一性障害で、後日戸籍上の記載事項を変更してもらう予定です」と、説明できるんなら別だけど、病院に行くのもためらう人が、そこまで面接でいえないですよね?
まずは性同一性障害の診断を受けて、戸籍上の事項を変更しなきゃだめじゃないかと思いますよ。
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