
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
消費者生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
HPより
消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたっています。
一方的に判断する事はないし消費生活センターは訴訟団体ではありません。
良くあるのが労働基準監督署です。
ここもそうでうですが個人の苦情のレベルではなかなか動きません。
ただしここはお役所なので動くとマジに怖いです。

No.6
- 回答日時:
>商談でお客さんともめています。
商談中ということは、まだ契約前ではないでしょうか?
契約に瑕疵があれば、消費者契約法の対象になるでしょうけど、契約前なら対象外でしょう。
なお、お客が個人が個人のために購入する場合にのみ、消費者契約法は適用になりますが、取引先が個人事業者や会社などの法人その他の団体の場合は、消費者契約法は適用になりません。
以上の場合は、消費者生活センターの相談対象外でしょう。
消費者に不利な情報である在庫切れであるのに説明せずに契約した場合は、消費者契約法などの説明義務を果たしていないとして、契約解除などになることはあると思いますが、説明義務をしてからの契約なら問題はないでしょう。
すでに契約している場合は、契約で定めた期間に納品できなければ、契約に従って違約金などの支払いをすることになります。
これは消費者契約法以前に商法や民法の履行遅延の問題です。
>会社にとって何かマイナスになる事があるんでしょうか?
消費者生活センターとは無関係に、重要な顧客なら顧客を失いことになるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
2です。
3の方のお礼がちょっと気になったので。
売る側と買う側は対等です。奇麗事ではなく。
というのも売る側が買って頂いているという感謝の気持ちを持つことは大切ですが
買う側も必要だから買うわけです。買えないと不都合が生じるかもしれません。
ですから買ってやっているんだから、有り難く思え、俺の言うことは絶対だという
スタンスの顧客とは、その場は乗り越えても将来的に必ずトラブルが起こるので
売る側も買う相手を選ぶということは重要になります。目先の売上が将来の損失に
なっては意味がありません。買う側が売る相手を選ぶように、売る側も買う相手を
選べるのです。まあ現実的には立場もあり難しいのでしょうが、卑屈にならず毅然と
対応される方が望ましいのではと個人的には思います。売上を上げないのが個人の
責任になる会社なら、トラブルも個人の責任にされます。会社はケツ持ちはして
くれませんよ。
No.3
- 回答日時:
消費生活センターだって相手にしませんよ.貴方の会社は何にも悪いわけではないのでどうということ有りません.
誠意ある対応のみです.世の中こうして偏屈な人いっぱい居ます.
腹も立ちますが,相手にすると何時までも関わられます.悪質クレーマーの部類ですね.しっかり記録だけは付けておきましょう.
確かにこの人は偏屈な人間なんだと私も思います。ただの脅し文句だとは思います。世の中いろんな人がいるもんですね。ただ、売る側と買う側、その関係は対等でなく、こちらが下手に出なければならないのがとても辛いところです。
アドバイスありがとうございました。
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