幼稚園時代「何組」でしたか?

ネット上で音楽活動をし、
更に社会人になったら音楽方面に進みたいと思っているんですが、
こういう場合はネット上で活動する際のHNは、
本名にまつわる物がいいんでしょうか?
(社会:○○△→ネット:sankakuみたいな感じで。)

HNでだと、著作権が公開から50年しかもたないとか何とか・・・
あと、自分の本名からだと中々他の人とかぶらない様な、
検索エンジンで一発で出てくるような名前が作りにくいんですが、

こういうことをふまえて、
どういう感じのHNにすればいいのか、
(本名そのまま、本名をいじった程度、全く関係ないHN等)
アドバイスを頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

正直言えば「なんでもいい」です。



>HNでだと、著作権が公開から50年しかもたないとか何とか・・・

正しく言えば、変名など著作者が特定しづらい場合には、発表から50年までを保護期限とするというもの。
本名の場合には、死後50年になります。ただし、著作者の特定が可能な場合もしくは発表から50年以内に著作者の特定が可能な名前に変更された場合には、やはり死後50年までになります。
どちらにしても50年は保護されるわけですが、運良くあなたが有名になれたのなら著作者の特定が容易になりますので死後まで延長されますし、無名のまま終わればそもそも権利だけ持ってても1円にもなりません。
よって「なんでもいい」となるわけです。

そこを心配するよりも、まずは自分のアーティスト性を上手く表現する名前を見つける事です。本名に近いか遠いかも関係ありません。
検索でかぶらない名前というのは良いアイデアだとは思いますけど。
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 ネットだからといって何でそんなに悩む必要があるでしょうか。


一般的にいう芸名とまったく同じじゃないですか。
本名のままの人もいれば、まったくの芸名で活動する人もいる
どちらにするかはdai123さん次第です。
それ以前に世間に認められる音楽、ぶっちゃけて言うと売れる曲が作れるかの方が重要です。
売れてないなら著作権を主張する機会はまずやってこないでしょう。
検索エンジンで一発で出てくる名前なら簡単です。
その名前で売れたら自然に先頭に出てくるようになりますよ。
かぶるかぶらないの問題じゃないです。そりゃまったく同じだと困りますが。
そんなことに思い悩むよりもいい曲を作ることに専念してくださいね。
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著作権についてだけ。



著作権は本名か芸名かには関係ありません。また、著作権の残存期間は著作権者の「死後50年」です。「公開ら50年」ではありません。
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