アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

他の方のご質問
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3059543.html
を見てびっくりしたのですが、一般に、定期乗車券を入場券代わりにしてはいけないのでしょうか?
(もちろん全鉄道事業者の規則を調べるわけにもいかないでしょうから、一般論として、あるいは代表的なJRの場合でも構いません)

その質問で私は「問題ないですよ」と回答したものの、他の回答者様の「規則上はダメ」というのが気になり、JR東日本の旅客営業規則をよく読んでみました。その上での質問です。

第300条 乗車船以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合(中略)は、当該入場者から(中略)普通入場料金を収受する。
Q1:定期乗車券で入場した場合でも適用されるのか?

第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、(中略)通勤定期乗車券を発売する。 (後略)
→これにより、乗車船する場合は、定期乗車券でよい。

第294条 次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。(後略)
→これにより、乗車船以外の目的(入場目的)の場合は、入場券を購入。ただし、列車等に立ち入ることができない。

Q2:では、入場目的で、なおかつ、列車等に立ち入る場合は?→規定はないと思う。

第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
Q3:「旅行」の定義は?→1駅でも乗車すること?列車等に立ち入るだけではダメ?規定はないと思う。

第36条 指定学校の学生(中略)が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、(中略)通学証明書を提出したとき(中略)通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(中略)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合(後略)
Q4:通学定期券は通学目的に限定されているので、これだと入場目的はもちろん、通学目的以外(塾や買い物、遊びなど)の使用のほか、途中下車も、乗り越し精算も、日曜日や夏休み中など休校期間の使用も、全部ダメなはず。実際はどうか?

質問は以上です。

今まで規則を意識せず、単純に、期間内に、名義人本人が、区間内を利用する分には何でもOKだと思っていました。
つまり、例え入場目的であっても、その入場駅は区間内であることには変わらないわけなので、当然にOKだと思っていました。
私の周りの同僚・友人・知人(いずれも鉄道には詳しくない普通の人々)も同じ認識でした。
JRの規則を見る限り、少なくとも「入場目的で定期乗車券を使用してはならない」という明文規定はないように思います。特にQ2の場合は想定されていないように思えます。

もし、実は定期乗車券を入場券代わりに使用するのは不正であるとしたら、かなりショックです。よろしくご回答のほどお願いいたします。

A 回答 (10件)

 規約上のことはわからないのですが、以前の体験談です。



 西武鉄道を利用しており、「通学定期」を所持していました。
 友人の見送りのため駅ホームまで入る際に、駅員に確認したところ、「普通に入って、出てくれて大丈夫ですよ」との回答をいただきました。
 また、駅中の携帯ショップに入るときにも定期でいいですよ、と言われ入っております。(この店舗では入場券を購入して入った人には同額をお返ししていたようです。)

 と、このように駅員が「良いですよ」と言う事があるようです。ので、まぁ通常は問題ないのではないかな、と思うのですが。
 参考まで。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。ですよね。定期券を持っていても「エキナカ」利用だけには別途入場券を買いなさい、というのはちょっとどうかな?という気がします。ご回答にあった駅員の対応は、(規則上は詳しくは分かりませんが)現実的だと思います。

お礼日時:2007/06/06 23:10

その定期券で別の区間の遠い駅まで行って


そこの構内で用事をすませ
そのまま元の駅まで帰ってくれば
ただで乗車できてしまう可能性があります

その防止のために、同一駅での出入りの場合は
自動改札機で警報を出して、駅員のいる
ところまで行くような仕組みにしていっている
のだと思います(昔はエラーにならなかったと思う?)
駅員は、その券での入場時間を確認するという
仕組みにしているのだと思います
入場できることはできるし、出ることも出来るのですが
駅員による確認がある・・・・ということになります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>その定期券で別の区間の遠い駅まで行って、そこの構内で用事をすませ、そのまま元の駅まで帰ってくれば、ただで乗車できてしまう可能性があります。
・「別の区間」ということは区間外乗車ということですよね。これはどう考えても不正ですよね。これはNGだということは分かります。

>入場できることはできるし、出ることも出来るのですが、駅員による確認がある・・・・ということになります。
・つまり、区間内であれば、入場券代わりにしても構わないということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 23:07

まずは規則上の解釈をお答えします。


Q1定期乗車券で入場した場合でも適用されるのか?
質問者様が引用された300条(無札入場)、294条(入場券の発売)に定期券利用時の例外が規定されていない以上、定期券を持っていても乗車以外の目的で入場する際は入場券が必要となります。
昔ながらの紙式定期券は裏面に注意事項が表示され、その2項目に以下のように示されています。
(2)送迎の際は、別に入場券をお求めください。
http://jr-central.co.jp/faq.nsf/stipulation/yk_0 …
わかりにくい表現ですが、要するに乗車以外で入場するときは入場券がいるということです。

Q2:では、入場目的で、なおかつ、列車等に立ち入る場合は?→規定はないと思う。
入場券では車内に立ち入りできません。これは規則にもありますし、入場券にも明記されています。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/08_syo/01 …
(入場券の効力)
第296条 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限つて使用することができる。この場合、第294条第2項の規定により使用時間を制限して発売した普通入場券にあつては、当該制限された使用時間(以下「制限使用時間」という。)内に限つて使用することができる。
2 入場券所持者は、列車等に立ち入ることができない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りでない。

但し、実際に立ち入っても、後段の規定の準用で咎められることはまずありません。
入場券を持って乗車してしまった場合は、入場料金とは別に乗車区間の運賃を請求する決まりですが、当該規定がどこか忘れました。

Q3:「旅行」の定義は?→
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/index.html
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(11) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

素直な解釈で乗車する為に改札を通った時点が「旅行開始」です。

Q4:通学定期券は通学目的に限定されている
通学定期は簡単に言うと、通学のために乗車する際に所定の証明をしてもらって「発売」するもので、実際の乗車時に「通学目的」かどうかは不問です。(通学定期が無効になる場合には明記されていません。)

但し、所定の証明書(学生証など)を携帯しないと無効となります。
(紙式の定期券には明示されています。Q1参照)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限つて有効とする。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

以上はあくまでも規則上の解釈です。実際には定期券の入場券代用は大目に見られてきました。しかしながら、自動改札の普及により、いわゆるキセル乗車防止の為の磁気情報確認システムで、定期券の入場券代用も確認できるようになりましたので、自動改札が普及している地区では、設定の仕方によっては同一駅入場→出場では自動改札が通れなくなるケースが多発しています。この場合、係員が事情を伺うことになりますが、事情を伺われた以上規則どおりに入場料金を請求されるのではないかと思われます。
現に近々自動改札が設置されるJR某駅には「自動改札になったら、入場券を別に買ってください」というような掲示があるそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。いくつか思うところを。
>第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(11) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。→素直な解釈で乗車する為に改札を通った時点が「旅行開始」です。
・これは質問前に私も読んでいました。この条文は「旅行開始」の定義であり、質問は「旅行」の定義です。

>通学定期は簡単に言うと、通学のために乗車する際に所定の証明をしてもらって「発売」するもので、実際の乗車時に「通学目的」かどうかは不問です。(通学定期が無効になる場合には明記されていません。)
・要するに、発売時に証明書があるかどうかがポイントなのであって、個々の乗車時の乗車目的までは証明を要しない(というか、いちいち確認できない)ということでしょうか。それはそれで現実的な対応ですね。参考になりました。

>(定期乗車券が無効となる場合)第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。(1)~(12)
・これも質問前に読みました。この(1)~(12)には「入場券代わりに使ったとき」という趣旨のものはないですよね。まあ「無効、回収」規定ですから、入場券代わりに使用した場合は、単純に第300条の適用になるのでしょうね。

>実際には定期券の入場券代用は大目に見られてきました。
・従来は大目に見てもらえていただけだったんですね。これ、知らない人が多いのではないでしょうか?でも・・・、と考えざるを得ないのは、定期券というのは普通の商取引でいうと長期利用者=優良顧客=お得意様なので、割引はもちろん、区間内であれば入場券代わりにしても差し支えないような気がするのですけどね。定期券を持っているのに、わざわざ別途入場券を買う人がいるのでしょうか?(と考えるのも、大目に見てもらっていたのが「常識でしょ」と勘違いしていたせいでしょうね)

お礼日時:2007/06/06 23:34

定期券を入場券代りに使用するのが違法だとしても、電車に乗ろうとした人が急用を思い出したので乗るのをやめるのは何ら違法ではありません。


改札機で止められたら駅員に堂々と事情を言えばいいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>電車に乗ろうとした人が急用を思い出したので乗るのをやめるのは何ら違法ではありません。改札機で止められたら駅員に堂々と事情を言えばいいのです。
・この場合、仮に普通の切符だと改札を通っているのでダメかもしれませんね。でも定期券ならなんら問題ないと私も思います。もちろん正当な理由、合理的な理由があればOKだとは思います。ただ、質問の趣旨は、例えば「エキナカ利用のみ」、「お見送り」、「構内トイレ利用のみ」というのが正当な理由、合理的な理由に該当するのか、ということです。「別に定期券なのだからいいんでしょ」というのが、今までの私の(当然の)理解でした。ただ、規則上はそうではなさそうですね。正直なところ、「あんまり杓子定規に言われても・・・」という気がしてしまいます。チェックのメインはキセル防止のような気がしていたので、それに比べると「エキナカ」「見送り」「トイレ」は十分正当な理由になるように思っていました。

お礼日時:2007/06/06 23:45

乗車券の大原則で入場券としての使用を禁じていますが、これを示すのを忘れていました。


http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01 …
(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 第208条後段の規定により、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
3 指定券であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定券とする。
4 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
6 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

5も意外と知られていないのではないでしょうか。指定席列車で、隣に他人が着席するのを嫌って2席分切符を確保したとしても、残り1席分は事実上無効となってしまうという規定です。もっとも、実際にこれをやられたら、車内で指定席を希望する客が出ない限り、空席のままとなるでしょうから、こんなことされたらたまらんという牽制的な規定なのでしょうね。


>質問は「旅行」の定義です。
失礼しました。そう言われれば、「旅行」の定義はなされていないですね。おそらく、素直に乗車券に示された区間の旅客運送のことでしょうが、こればかりはもっと法律に詳しい方に説明を求めてください。

>入場券代わりに使用した場合は、単純に第300条の適用になるのでしょうね。
そうです。なお、旅客営業規則の細則である旅客営業取扱基準規程(サイト非公開、書籍としては公刊)によりますと
第388条 乗車券を入場の目的に使用したことが明らかであるときは、規則第300条の規定による無札入場者として取り扱うものとする。
とあります。

>定期券というのは普通の商取引でいうと長期利用者=優良顧客=お得意様なので、割引はもちろん、区間内であれば入場券代わりにしても差し支えないような気がするのですけどね。
当方の感覚では定期券というのは半数以上の顧客に半額以下で販売するバーゲン商品(他の業界では見られない太っ腹な制度)なので、不正乗車に使われる可能性(実際、自動改札の磁気情報管理強化まで入場券代用を大目に見ていたために収入に影響するぐらい多数の不正乗車が存在していました。)を抱えてまで入場料金をサービスする必要はないという気がしますが、これ以上述べると「議論を目的とする投稿」になりそうですので、遠慮しておきます。
なお、エキナカなど、入場券制度制定時では考えられなかった状況があるのは事実ですが、定期券の入場券代用を制度的に認めてしまうと、入場記録しかない定期券でも自動改札出場を認めなければならず、「キセル乗車」の大多数を防げなくなってしまいます。そういった観点で、定期券の入場券代用を制度的に認めてしまう可能性は限りなく低いのではないだろうかと私個人は考えています。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。
>5も意外と知られていないのではないでしょうか。指定席列車で、隣に他人が着席するのを嫌って2席分切符を確保したとしても、残り1席分は事実上無効となってしまうという規定です。もっとも、実際にこれをやられたら、車内で指定席を希望する客が出ない限り、空席のままとなるでしょうから、こんなことされたらたまらんという牽制的な規定なのでしょうね。
・確かに知りませんでした。でも荷物を置いて独占しているわけではなく、きちんと席料を払っているのだから構わないと思いますけどね。どうも発想が違うようですね。

>当方の感覚では定期券というのは半数以上の顧客に半額以下で販売するバーゲン商品(中略)なので、不正乗車に使われる可能性(中略)を抱えてまで入場料金をサービスする必要はないという気がしますが、これ以上述べると「議論を目的とする投稿」になりそうですので、遠慮しておきます。
・この質問において、多少の議論は構いませんよ。勉強になりますので(笑)。バーゲン商品ですか。そうかなあ(笑)。長期継続顧客のような気がしますが。いずれにせよ、鉄道会社側が嫌うのはキセル乗車であって、入場券代わりの使用はキセル乗車ではありませんよね。「規則解釈上そうなんだ」といわれれば一言もないですが、JRに規則改正を要望するほかないでしょうね。サービス業的な発想ではなく、取締規程のような発想ですもの。

お礼日時:2007/06/07 12:43

「旅行」をgoo辞書でみると、


見物・保養・調査などのため、居所を離れてよその土地へ行くこと。旅をすること。たび。
「一か月の予定で―する」「観光―」
http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/1744/%CE%B …
と書いてあります。
つまり、ここではその入った駅からよその場所にいくことが定義です。
それ以外は、認められないのが原則です。
しかし、建物の設置の関係上、どうしてもそこ(改札口)を通らなければならない場合は、それに除外されるでしょう。

「見送り」「トイレの利用」にかんしては、簡易委託駅などでは大目に見てくれる場合はありますが、有人駅ではそうも行かないでしょう。(トイレは申し出れば可能かも。山形新幹線・さくらんぼ東根駅の改札口ちょっと奥にトイレがあるので、ほかの施設が開いていないときは申し出れば、料金を払わずに使える可能性も...)
「エキナカを使いたい!」という理由は、「ホームのキオスクで駅弁を買いたい」といっているようなもので、日本の法律上、税金があまりかからないところに設置されているため、頑固な駅員さんだったら、認めてくれないかもしれません。 いまでも、地方に行くと「駅舎をかねて、理容室を経営」していたり、「食堂を経営していたり」「温泉施設があったり」するものが、ただコンコースの中にあるというだけの話です。

乗車券や入場券を使って、キセル(A駅-(初乗り運賃)-B駅(無賃継続乗車)-C駅-(初乗り運賃)→D駅)する人が多くなったので、発売時から2時間という制限が設けられてしまったのです。そんな輩のせいで、エキナカ利用者は大変迷惑をかけているのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>ここではその入った駅からよその場所にいくことが定義です。
・でしょうね。常識的に考えて他の駅に行くことであり、列車内の立ち入りのみ場合は「旅行」とはいえないでしょうね。

>乗車券や入場券を使って、キセル(A駅-(初乗り運賃)-B駅(無賃継続乗車)-C駅-(初乗り運賃)→D駅)する人が多くなったので、発売時から2時間という制限が設けられてしまったのです。そんな輩のせいで、エキナカ利用者は大変迷惑をかけているのです。
・定期券や入場券の一般的な不正利用方法はキセルでしょうね。だから鉄道事業者側も一定の制限を掛けているのでしょうね。それは理解できます。ただ、定期券を入場券代わりに使用するのは、いわゆるキセル(連続しない区間の複数切符の使用)とは違い、あくまで「区間内使用」なので、構わないような気がしていました。

お礼日時:2007/06/07 12:50

鉄道業がまだサービス業と認識されていなかった頃の規則ですので、実態との乖離が生じています。

善意の利用者である限り、入場券代りの利用は問題ないと考えます。

優良顧客である定期券所持者(バーゲン商品購入者なので優良顧客ではないとの回答もありましたが、割引価格とはいえ1ヶ月~半年分を継続的に前払いしてくれて安定収入に寄与している人は間違いなく優良顧客です)に対して、関連事業収入の増加をもたらす改札内店舗の利用は歓迎すべきことですし、トイレの利用や通過ルートとしての改札内の通り抜けもサービスの大盤振る舞いとは云えないと思います。従ってこれらについては、サービス業としては無償提供すべきものではないでしょうか?

規則の改定については、善意の利用者と悪意のそれを明確に区別できないので難しいと思います。現状どおりケースバイケースでの処理になるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>鉄道業がまだサービス業と認識されていなかった頃の規則ですので、実態との乖離が生じています。
・ですね。今や鉄道業は単なる運輸業ではなく、サービス業であるべきですよね。

>優良顧客である定期券所持者(中略)に対して、関連事業収入の増加をもたらす改札内店舗の利用は歓迎すべきことですし、トイレの利用や通過ルートとしての改札内の通り抜けもサービスの大盤振る舞いとは云えないと思います。従ってこれらについては、サービス業としては無償提供すべきものではないでしょうか?
・同感です。入場券の存在意義自体は分かるのですが、定期券利用者は長期継続顧客であるという発想が多分ないのでしょうね。私は、定期券とは、一定期間、区間内のすべての駅の構内を「買っている」という感覚でした。だから構内利用(売店やトイレ)も構内通過(新宿駅や東京駅など)も当たり前のようにしていました。

>規則の改定については、善意の利用者と悪意のそれを明確に区別できないので難しいと思います。現状どおりケースバイケースでの処理になるでしょう。
・多分現実的にはそうなのでしょう。ただ、ふと思ったのですが、この場合の「悪意」とはキセル乗車のことを主に指していると思いますが、定期券で入場して、同じ駅で出場することと、キセル乗車のおそれとに関係があるのでしょうか?入場記録がなくて出場するのであれば、キセルの疑いを持たれてもやむを得ないと思いますが、入場記録はあるわけですよね?同じ駅ですが。その点がよく分りません。

お礼日時:2007/06/07 13:12

オマヌケな性格のため、頻繁に切符や定期で入場して忘れ物に気づいて即退場することがよくあります。


定期券を入場券代わりにすることはJRではだめなようですが、私鉄ではOKの見解の所がけっこうあるようです。
ちなみに一部の私鉄や公営交通では「通勤定期は誰が使ってもOK」「通勤定期は記名人の家族に限ってOK」(本当に定期にそう書いてあるものもあります)というところもあります。
さらにちなみに、切符を買って入場後、忘れ物等で外に出たい場合、JRでも私鉄でもたいがいの場合事情を話せば買った切符を無駄にしないように何らかのことをしてくれる場合がほとんどでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。鉄道事業者側も余り杓子定規な対応だと顧客満足の点で問題なので、悪意がなさそうであれば、現場の判断で現実的な対応をしようということでしょうね。

お礼日時:2007/06/07 13:15

Q1:定期乗車券で入場する場合、その入場の目的が乗車船でなければこの条文が適用されます。



Q2:規則上は車内に立ち入れるのは乗車船を目的としている者に限られ、乗車船を目的としない者は車船内に立ち入ることはできません。
乗車船を目的としない者は入場券の購入が必要で、入場券では車船内に立ち入れませんから、論理的に乗車船を目的としない者の車船内への立ち入りは禁止されていることとなります。

Q3:「旅行」単独の定義はありません。一般的な日本語の意味として解釈します。
また、第3条に「旅行開始」の定義があることから、乗車券の使用範囲をもって「旅行」の範囲が決まると解釈されます。従って、乗車船目的ではない入場は「旅行」にはなりません。

Q4:第36条により、通学証明を提出した場合は通学のために乗車船するとして通学定期券を発売します。
旅客が所持している通学定期券の効力は、第4章の規程によることとなりますから、学生証を携帯していることを条件として、使用目的は制限されず利用することができます。
なお、通学には自家用車で送迎を受けているなど、通学を目的としないにもかかわらず通学定期券を購入することは、第36条による資格を満たしていませんので、不正となります。

さて、「入場目的で定期乗車券を使用してはならない」という点ですが、規則第147条第6項
「乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。」
として明文化されています。乗車券類とは、規則第3条第9号
「「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。」
と規定されており、乗車券の種類は規則第18条第1項で規定されています。
このことから、定期乗車券は乗車券の種類であるから乗車券となり、乗車券は乗車券類に含まれるため、乗車券以外の目的では使用できないこととなります。
従って、定期券で入場はできないわけです。
Q2においては、そもそも乗車船する人以外は車船内に立ち入れませんから、立ち入った時点で不正乗車となります。

入場料金は構内の秩序や安全に対する対価とされており、異常時の入場制限などへの配慮(定期券の入場券としての使用禁止はこの点が強調されているようです)、また車船内への立ち入り禁止は出発時のドア付近の混雑や誤乗防止のためとされています。
内部的には、会計上で旅客運賃と入場料金では勘定科目が異なります。

さて、実際の入場目的が乗車船にあるかどうかの事実認定は極めて困難であり、入場に対しては現場で弾力的に運用しているのが実情です。
JR東日本の旅客取扱基準規程第142条には、入場したが乗車船せずに出場する場合は途中下車として扱うといった内容の条文もあります。ただし、注意として、送迎を目的とした場合は入場料金を収受すると言った内容も併記されています。
弾力的な運用というのは、不公平感を生むと言ったマイナスの側面も持っていますので、入場料金に対してはいろいろと意見もありますが、当サイは「議論禁止」ですので、実際はどうこうではなく、規則として回答いたしました。「実際に入場券で車内に立ち入っている人は多く・・・」といったこともございましょうが、規則としては禁止となっていると言った感じでご理解下さい。せっかくのご質問が、回答に対する疑問の発生によるQ&Aの繰り返しからはずれて、意見表明が主となって削除対象になることがないように、じゅうぶんに気をつけて回答しておりますが、万が一にもお気に障りましたらご容赦下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
完璧です。規則第147条第6項に明文規定がありましたね。これがあるのであれば文句なしです。(No.5様のご回答にも同じ規定のご紹介がありましたが、第6項よりも第5項に目が行き、見落としていました)

>異常時の入場制限などへの配慮(定期券の入場券としての使用禁止はこの点が強調されているようです)、
・この部分がイマイチよく分からないのですが、どういう意味でしょうか?よろしければ補足回答願います。

>内部的には、会計上で旅客運賃と入場料金では勘定科目が異なります。
・乗客には全く無関係な話ではありますが、私は会計の仕事もしていることから、大変興味深く感じました。確かに、同じ売上高であっても意味合いが違うので、違う勘定科目で区別しているのでしょうね。

>弾力的な運用というのは、不公平感を生むと言ったマイナスの側面も持っていますので、入場料金に対してはいろいろと意見もありますが、当サイは「議論禁止」ですので、実際はどうこうではなく、規則として回答いたしました。
・十分です。実際はともかく、規則上明文規定があるのかどうか、なければどの条文を解釈してダメといえるのか、ということが知りたかったのです。明文規定があるよ、とのご回答でしたので、これ以上は結構です。(もっとも、鉄道事業者側のこうした考え方を、外部の人間(乗客)に理解してもらうのは難しいと思います。というか、はっきりいって、定期券を入場券代わりにするのを「不正」とする規定はおかしいです。ただ、それは別の話(規則改正の話)なので、これ以上この場ではやめておきます)

お礼日時:2007/06/08 13:31

ANo.9のPAPです。


お礼をいただき、ありがとうございました。

さて、お礼の中でご指摘の入場制限についてですが、
単純に、入場制限が必要な状態下においては乗車船する旅客の入場を優先すると言ったことです。
このような状況下では、入場券を持っている方に対しても入場をお断りし、入場料金は無手数料で全額お返しすることになります。

現在のように電子情報を利用できるようになってからは、ある程度判別が付きやすくとはなったと言っても、あまりの混雑で乗車船をあきらめた場合と単なる入場の区別は付かないと言ったたぐいの、現場での問題は内包しています。

ちなみに、ご理解はいただいていると思いますが、先の回答で
「(前略)乗車券類に含まれるため、乗車券以外の目的では使用できないこととなります。」
とありますが、「乗車券以外」は「乗車船以外」の誤りでした。
失礼いたしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よく理解できました。

お礼日時:2007/06/11 09:54

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