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私はAという町に住んでいます。小さな町ですから、図書館もそんなに立派ではありません。
家から歩いて20秒、走れば3秒(?)の道を隔てると、隣のB市があります。
このB市の図書館は最近新しくなり、蔵書の数、きれいさ、広さ、どれをとっても、私の町のものとは比べ物にならない程充実しています。
大学生という身分上からも、何とかしてこの隣町(市)の図書館の貸し出しカードを作りたいのですが、原則として、その市に在中か通勤、通学してる人しか作れないとなっています。
その市でアルバイトならしているんですが、これは通勤扱いにはなりませんよね(*_*)
おばあちゃんも、この市に住んでるんだけどなぁ。
私がこのB市図書館の貸し出しカードを作ることは不可能なのでしょうか?

A 回答 (10件)

私の場合は、あまり偉そうなことは言えないのですが、


No.6のaminouchiさんや、No.9の5336さんの回答と同じような答えにもなるかと思いますが、thomaさんがお住まいの隣の市区町村の図書館のホームページをまず見てもらうことをお勧めします。
東京23区やその近隣市の場合、隣接している市区町村に在住の人の利用を可としています。ただし、隣接市区町村に在勤・在学の人の利用は否となっているようですが。
これについては、東京23区(例えば世田谷区や杉並区など)の区立図書館や、23区に隣接する市町村(例えば横浜市や和光市など)の市立図書館のホームページを見れば、『利用案内』の項に、『新規に貸し出しを受ける場合』等として、「その市区町村に在住・在勤・在学の方,隣接している市区町村に在住の方が貸出券・利用カードを作れます」のように書かれています。
なので、thomaさんがB市立図書館のホームページをご覧になってください。B市以外でもA町に隣接している市区町村の図書館も利用できるかもしれません。それらのホームページも見てみることです。
ホームページがなければ、そこの図書館かその市区町村の役所・役場に電話で直接問い合わせるしか無いと思います。
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相互貸借なんてご存知ないですか?


A町の図書館にない本を読みたい場合、A町の司書あるいは図書館職員にお願いすれば、B市から取り寄せてくれるんですよ。これ、図書館機能の重要な役割ですからね。
現実的には、これを使うのがベストです。

確かに、公共施設の相互利用協定があれば、B市の本も借りられるでしょう。A町の市民がB市の図書館を使える制度を作るように、A町に請願してみてはいかがでしょうか。町長や教育委員会(図書館の所管部署)に手紙を書く、ということはできませんか?
例えば、東京都の北多摩地方の5市(小平・東村山・清瀬・東久留米・西東京の各市)は、相互利用協定を結んでいますし、清瀬市は隣の県の2市の市民にも貸出機能を開放しています。

それが不可能であれば、あとは、大学図書館で何とかしましょう。

私はとなり町の利用券を作る際には、アルバイト先の住所の入った保険証を提示しましたが、アルバイト先ではそういう証明は出ないのでしょうか。出ないなら在勤とは言えませんから、あきらめましょう。おばあちゃんので、というのはなしにしましょうね。
学生さんは、大学のある市町村で、別に利用券を作れるわけですから、大学のあるC市の利用券を作ることも検討しましょう。
ちなみに私は、地元の市と、無条件で作れる特別区のいくつかと、近隣のいくつかの市の図書館の利用券を持っています。高校時代の券は高校卒業時に返してしまいましたが、そこの図書館は充実していたので、もったいないことをしたかなとも思います(もちろん、持っていればルール違反になりますよ)。

ただ、あえて言うと、図書館は無料貸本屋ではないので、常時借りられてしまうと、本当に資料を必要とする人が困るわけです。また、日本は欧米と違って、「本は買って読むもの」という社会通念がありますから、図書館が小さいままなのもやむをえないかな、という気持ちはあります。
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公立図書館に勤務しているので、貸し出しカードを発行している立場なのですが、私の勤めている図書館にもやはり


そういう状況の方が時々いらっしゃいます。最近は近隣の自治体(図書館)がお互いに協定を結んで、広域利用も始まったりしているところが多いですが、まだみたいですね。それなら、本を借りる手段として考えられるのは・・確実なのはおばあちゃんの名義で貸してもらうことですね。でも図書館によっては、本人じゃないと貸してくれないかも。
とりあえず図書館に、貸し出しカードの登録について問い合わせることをおすすめします。ちなみに私の勤める図書館では登録の際、住所と名前が確認できるものを提示してもらってます。具体的には免許証や保険証、学生証などです。そして郵便物でもOKとしています。ということは、
ちょっといんちきくさいけど、市内のおばあちゃんの住所にあなたの名前宛に郵便物を出しておいて、それを持っていって提示すれば市内に住んでいるように見えるので、自分の名義でカードの登録可能、となるんですが。
きちんと本の返却をしてくれれば、図書館としても登録率があがっていいような気がしますし・・・。
なにかいい方法があればいいですね。
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私が以前住んでいた東京都三鷹市では隣の武蔵野市と協定があって、相互に図書館は利用可能でした。

また、東京都町田市と神奈川県相模原市でも同様の協定があります。また、現住所では近隣の市がいくつか集まって相互に図書館のカードを発行してくれます。(現に私も隣市のカードを所有しています)

上の3つの例はカード発行が問題なくできる確かな所ですが、同様の協定がthomaさんのお住まいの地域でもある可能性が高いのではないかと思われます。ですから、まずは普通に申し込んでみて駄目ならば、アルバイト先を通勤先とし、それも受け入れられなければ、おばあさんにカードを作ってもらうという順番でトライしてみてください。

うまく利用できるようになると良いですね。
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市町村によってはその市町村(ここではB市ですね)に住む人が保証人になればカードを作ることができます。


この方式を採用しているのが神戸市で、大阪在住の私(在勤、在学もしていません)もカードが作れました。
いずれにせよ、一度問い合わせてみてはどうでしょうか。
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アルバイトでも、通常は通勤と考えられます。


勤務先から、通勤しているという証明書が有れば問題ないと思います。
市としても利用者は増やしたいはずですから、有利に解釈してもらえるでしょう。
念のために、直接問い合わせてほうが確実です。
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 B市としては、図書利用カードの発行枚数と、貸し出し部数の増を目指していますので、バイトであっても「通勤者」として貸し出しカードの申請をしてみてください。

多分、発行をしてくれます。
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アルバイトでこちらに通勤しているけれど可能ですか?と聞いてみましょう。


通勤していることにはかわり有りませんし、
フリーターも多いこのご時世、案外あっさりカード登録してくれるかもしれませんよ。
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十分通勤扱いで申請できるんじゃないでしょうか? ダメモトでやってみてはいかがでしょう? あるいはおばあちゃんの名前でカードを作るか。

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おばあさんに頼んで名義を貸してもらっちゃえば(返却遅れなどでおばあさんに迷惑が掛からないようにすることだけは気をつけて)?

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