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本などを見ながら、ハンドメイドで作ったものを出品すると、著作権とか、何かの法律的な違法になりますか?
たとえば、本に出ているデザインを、少しだけ変えれば問題ないですか?
このあたりはどうなっているのでしょうか

A 回答 (2件)

こんにちは、



かなり、大ざっぱですが、

その1点のみ、出品=たぶん、違法にはなりません。すぐ落札されれば。

その品を幾十個もコピーして継続して出品=事業者として認識され、合法・違法のまな板にさらされる可能性があります。

ご参考までですが、、、

この回答への補足

では継続して作り付けたら違法というかんじでしょうか?

少しでもデザインを変えたら大丈夫ですか?

補足日時:2007/06/11 23:11
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>本などを見ながら、ハンドメイドで作ったものを出品すると、著作権とか、何かの法律的な違法になりますか?



はい厳密にはなります。

>たとえば、本に出ているデザインを、少しだけ変えれば問題ないですか?
このあたりはどうなっているのでしょうか
もちろん、模造ですからまずいですね。

pink2362さん、ちょっと考えてほしいのですが、ここはオークションのカテなのでオークションで売る前提で作るわけですよね。
すると、先の回答にあるように1つ2つなら販売目的ではないでしょう、ですから大丈夫ですが永続的に売る目的ならデザインも自分で考える問題です。
普通は人のマネをして売ろう、もうけよう、ちょっと変えれば大丈夫だろうというのは少なくてもハンドメイドを出品される方にはいません。自分のデザインでお客様を満足させるからです。

ついでにお金をとって販売目的だと本来は著作、意匠権に関わりますが日本はそれが甘い。
似た服、似たデザインのものって多くありますよね。
実際は野放し状態ですから、現状は(おそらく)大丈夫かもしれません、という回答です。
絶対大丈夫ではありません。
例えばその本の作者があるしかけ(その作者のオリジナリティを法で立証できるデザイン)だった場合に確実に負けるでしょう。
これは絶対です。
だから1日でできる小額訴訟で140万までの訴訟で負ける可能性は十分あります。
げんに海外では訴訟、訴訟でやってますからね。

ちょっと法律をかじるようなたちの悪い人なら逆に食い物されます。
又、私は雑貨店ですが素人の作ったハンドメイド特にビーズ作品などは扱いません。
テグスでケガをした、すぐ壊れた、子供が飲み込んだ、素材は?など訴訟に発展するものが大きいからです。この面倒を回避するのは大変ですよ。
いくらノークレームノーリターンも通じませんし、意匠権、著作権、庇護責任、製造物責任法(PL法)などいくらでも足をひっぱる要素があります。
まして企業さんは万が一訴えられても保険に入って補償されますがPL法は個人では入れませんから危険が一杯ということで私はお勧めしません。
私が実際に知っている例ではある女性がつくったベビースリングに使っている輪が開き赤ちゃんが落下したという事件です。
赤ちゃんの重さを考えずにその耐性のない部品を使ったとして訴訟。
結局、示談で終わらせましたが、実際に裁判でも負ける要素たっぷりでした。
たった1200円の物を売って43万の慰謝料です。
お決まりの「素人の作ったものですからご理解のある方に」は通じません。
過去何度も同じものを売っている、商売として対価価値の有る場合は製造者としての責任があります。怖いのは実際に被害がなくても、こういったクレーマーがいることです。
ですからグレーゾーンだなと思うことはやらないほうが良いです。
やるなら万善の注意をし、もちろんデザインも自分で、です。
最初から「ちょっとかえてれば平気?」という質問を見ると最初からマネする気なんですよね。
オークションみたいな小額をもうけるところでは危険な賭けですけど如何でしょうか?

全体の答えとしては、マネする基本では無理だということ。
実際に訴えられる可能性は低いですが、本当に大丈夫かはグレーということです。
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