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法人との契約書の押印が銀行印で押印されていました。契約自体は口頭でも成り立つことを考えれば問題無いと考えられますが、押印後に相手側が無効申し立てをしてきた場合の有効性を教えてください。
上記のようなケースでは、無効の申し立てあっても登記印のみが対抗要件となりえると考えるは間違いでしょうか?

A 回答 (3件)

契約内容について、将来、その法人との間に争いが生じる可能性があるのでしょうか。



そのような心配がないのであれば押されている印鑑の種類については問題にならないと考えます。

けれども、争いが生じる可能性があるのならば、印鑑証明をもらって同じ印鑑を押してもらった方が良いと思います。念を押すならば、その契約を社内で決裁した文書、例えば取締役会の議事録写し等を要求すべきかもしれません(但し、これを貰えるかどうかは相手次第ですが)。また、契約書を取り交わした時の状況(日時、場所、先方担当者、双方の発言内容等)を記した備忘録を作成しておくと良いと思います。この備忘録に先方担当者の署名捺印をもらっておくと更に確実になると思います。
けれども、どのように書面上できちんと整えたとしても、相手が契約内容を履行してくれず、法的に解決を図ることになった場合には、多大なコストが生じます。争いが生じないような良い関係を維持することが大切ではないかと思います。
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 会社でも、契約には実印を用いなければならないという法律はないはずです。

(最近、いろいろ変わっているので付いて行けてませんが)

 要するに、代表者が、会社の代表者として行った行為であると確認できればよいだけでしょう。
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登記印を銀行印とする場合が多いと思いますが。


印鑑証明をもらって下さい。
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