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先日、愛用の竿が折れてしまいました。
オークションを見てたら同じ竿の無記入保証書が出品されてたのですが、コレを使って直す事って出来るんですか?

購入日・店名・領収書がなくても適用されるんでしょうか。

どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

厳密に言えば詐欺。

無記入保証書は後から判子を押して保証させると詐欺にあたります。
まっ、物にもよりますが中古か新古品を探して部品取りした方が
安く済む場合もあります。

某ロッド専門メーカーの場合、期限が切れた保証書提出で多少安くなる場合が昔ですが有りました。勿論記入済みです。
正直に無記入保証書は有るけど安く修理できますか?と聞いた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

やっぱりそうなりますか・・・。
正直に話した方がトラブル少なくすみそうですね。
どーもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/20 23:26

そんな保険金詐欺みたいなことは回答できません。


保証書があっても竿の折損の場合折れたピースの交換になるので
免責金額は0ではありません。
お車をお持ちでしたら
お車の任意保険の証券をご確認ください。
TAPなら携行品特約でメーカー保障期間の切れた竿でも保険がききます。
免責金額は原価償却になりますが買って3年の竿で
25000円の修理に対して免責金額は約9000円でした。
保険代理店に電話を入れるだけで手配はすべてやってくれます。
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すみません、補足です。



ところで、その商品のメーカー保障に”破損”でも対応できるとあるのでしょうか?
多くのメーカーは”破損”の場合、保障期間内でも有償になる場合が多いですよ。
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店舗印がないと難しいと思いますよ。



まあ、貴方の交渉術にもよると思いますが、なかばクレーマー的な態度が要求されるかも知れません。

あとは、知り合いに電気屋さんが居るのなら判子を押してもらう方法もありますが・・・
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