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ツアー(募集型企画旅行契約)で遅延による航空機の乗り継ぎができなくなった場合、旅行会社に旅程管理責任は生じますか?

家族旅行でホテルと飛行機のみのツアーになるのですが、初日に上海で乗り継ぎがあります。上海に到着後、約2時間半後にシドニー行きに乗り継ぐことになります。

中国東方航空利用ですが、頻繁に遅延があるようなので乗り継ぎができなかった場合を心配していろいろと調べています。過去に振替便が4日後になったことが中国東方航空ではあったようです。また、格安航空券の場合は、航空会社としては他社便への振替は行っていないようです。

最悪の場合、上海へは到着したものの、シドニーでの滞在が1日しかないような代替便の提示があった場合、旅行会社は旅程管理責任によりどの程度の配慮・協力・努力をしてくれるものでしょうか。
かなり、どの便も一杯の状態のようなので、遅延の上に乗り継ぎ便の飛行機がないという可能性も低くはないような気がするのです。

申込み時に送られてきた書類には、「募集型企画旅行約款」が適用されると記載されており、旅行会社が旅程管理責任を負うとも記載されています。

補足:不注意で質問を「その他趣味」にしてしまいました。管理局に連絡するか、24時間後にそちらを削除したいと思います。今後は特に気をつけたいと思います。

A 回答 (1件)

>遅延による航空機の乗り継ぎができなくなった場合、旅行会社に旅程管理責任は生じますか?



生じます。 
ツアーの場合(格安航空券の場合も同様ですが) 振替便の手配や払い戻しなどは、航空会社ではなく旅行会社が行います。
また、旅行会社の関与し得ない事由(天災、運送・宿泊等のサービス提供の中止など)が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったときは、費用(受けていなくても支払う必要のある物も含む)を差し引いたも金額が旅行者に払い戻されます。


旅程管理責任とは
(1) 旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 
となっています。
この旅程管理(旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力)がなされてていた場合は補償の対象にならないことが明示されています。(国土交通省告示・標準旅行約款29条)

同じような質問が最近あり そちらにも回答しているので、あわせて参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3166273.html

標準旅行約款(PDF)
http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/kisoku/pdf/ya …

困ったとき、相談
社団法人日本旅行業協会
http://www.jata-net.or.jp/index.htm
 

 
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この回答へのお礼

旅行社にも問い合わせ、harun1さんの回答もあり、良く判りました。

乗り継ぎが不可能だった場合の代替え便などの交渉は、その場で自分でやる必要があるが、それによって受けられなかった分の返金などは旅行会社が交渉し、返金してくれるのですね。

航空会社は遅延などで遅れた場合でも、日にちではなく、現地に届ける責務があるのみというのが、航空輸送の大原則というのは、自分で調べて判っていたのですが、募集型のツアーの場合、旅程管理責任によってオーストラリアの滞在の責務を旅行会社が多少なりとも負っており、オーストラリアの滞在が実質は出来ないような代替え便の提示があった場合は、返金などを交渉(実際は直前のキャンセルなのかもしれませんが)してくれるという事のようです。
少し、安心しました。  ただ、乗り継ぎのある飛行機を選ぶ場合は、
評判などでリスクを少しでも減らした方が良かった事を反省しました。

お礼日時:2007/07/20 08:53

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