牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

子どもが春に東京へ進学します。

引越しのため親子3人で飛行機で東京へ行きます。
安いツアーがあったので2泊3日3名1部屋で申し込みしました。

親子3人でホテルに2泊して
子ども1人はそのまま東京に住むので

申し込みをした会社に1人は帰り飛行機に乗らないので
1人分の帰りのチケットはいらないと言いましたが

セット料金なので込みの金額だと言われました


飛行機にあまり乗らないのでわからないので教えていただきたいのですが
この使わない帰りの飛行機1名分は個人で空港でキャンセルして
返金できるものなのでしょうか?

又は他に売る方法があれば教えてください。

それか他に良い方法があれば教えてください。

A 回答 (2件)

ツアーは、条件付きで安くパッケージした料金で契約するモノで、一方の”我が侭”で組み替えることは出来ません。


早期に便・宿を指定することで需要を確定させることが出来るツアーでは指定便から振り替えることも出来ません。
また、航空券の基本として、記名券ですから他人が使うことも出来ません。

>なので、売れるものなら売りたいのです。
ということで、転売が認められないので、考えるだけ時間の無駄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

納得して申し込みできます。

お礼日時:2011/02/09 07:18

 それは、往復の航空券とホテルがセットとなった、添乗員など同行しないフリープランのツアーですね。


 一見、別々の航空券とホテルの宿泊券のように見えても、これはあくまでも個別のチケットではなく、ツアーです。
 添乗員同行のバスツアーなどで、途中でその先の旅行行程を放棄してツアーから抜けることは、本来ツアーではよくないことです。あくまでも出発から帰着まで行程通り利用する場合のみツアー参加できるのが原則です。ただ、事前に添乗員や旅行会社担当者に話して了解が得られたら、途中からツアーを放棄して抜けることは例外的に認められる場合もあります。
 あなたのお子さんは、旅行会社に事前に話して現地でツアーから抜けて、その先の行程を放棄する了解を旅行会社から得られたわけですね。そうすると、帰りの空席となった席は本来は旅行会社のもので、お子さんにはもう権利はないと思います。あなたが売ることはできません。
 もし、片道だけのツアーがあれば、お子さんはそのツアーに申し込めばいいですが、そんなツアーはありませんから、本来片道利用のお子さんはツアー参加ではなく別途個別に片道航空券など手配して購入すべきだったところを、ツアーに途中まで参加し途中放棄が認められてよかったのではないですか?それ以上は旅行会社に言っても無理でと思いますよ。
 

この回答への補足

>あなたのお子さんは、旅行会社に事前に話して現地でツアーから抜けて、その先の行程を放棄する了解を旅行会社から得られたわけですね。


すみませんが、了承を得られていないので
チケットが無駄になりす。

なので、売れるものなら売りたいのです。

補足日時:2011/02/09 01:08
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この回答へのお礼

こちらの説明が悪く申し訳ありません
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/02/09 07:17

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