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海外単一都市と成田間の往復航空券を購入しようとして支払手続きをしようとすると日本の某代理店から次のメールがきました。
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航空券代:39,850円(燃油諸税込)
※ご購入後の変更等は一切不可、取消は全額お支払いとなります。
ご出発日:2017年9月26日(火)
ツアー名:〇〇航空/変更・払戻不可

【注意事項】
ご案内の料金は上記行程を全てご利用いただいた場合の料金です。

*復路を放棄した場合(結果的に往路のみの片道チケットとなってしまいます)
*日本帰着後の国内線最終区間を放棄した場合も追徴額の対象となります

特に復路放棄をした場合、正規運賃との差額が大きく追徴額も大きくなりますのでご注意ください。
なおこれらにて発生致しました追徴料金につきましては、弊社では一切責任を負いかねます。
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変更不可、払い戻し不可のチケット(海外某都市と成田の単純往復)なのですが、電話で確認すると復路を使わなかった「払い戻ししないは条件だからいいとして、それどころかさらに追徴金を申し付けます」とのこと。復路の使わず、捨てたらそれでおしまいと思っていました。乗らなかったら追徴金を頂くということがどうしても理解できませんが、というと、「なら、他の代理店で買って下さい」と断られました。これ航空チケット購入の常識なのでしょうか?

A 回答 (3件)

航空券チケットの常識と言うより、「格安航空券の」常識(建前)ですね。


格安航空券は代理店がいろいろな条件を付けて販売することで「格安」になっています。今回あなたが買おうとしているチケットは、代理店が設けているその「条件」のうちに、往復利用する=復路放棄しない、というのがあるわけです。
ですから、代理店としては「契約上のルールを破った場合にはペナルティがありますよ」となるわけです。
格安航空券は、代理店の団体ツアー参加(のバラ売り)という条件で格安になっているので、お客がその条件を破って復路放棄すると、航空会社やら代理店やらの規定で、ツアーという条件付きでない場合の運賃との差額が請求される、というわけです。代理店からの追徴金というのは、その差額分のことです。

実際に復路放棄しても追徴金を請求されなかったというNo.1さんのような体験談もあるでしょうが、航空会社も代理店も、「実際には追徴金を取られることはないですよ」なんて絶対に言いません。
契約で決められている以上、追徴金を請求されても文句は言えないわけです。購入時に、代理店の条件に同意して契約するわけですから。
どうするかはあなたの判断次第ですが、事前に明記されている以上、契約違反になることは理解しておいたほうが良いです。もし復路放棄をやったら、その利用会社でブラックリスト入りするでしょうしね。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。私の常識不足のようでした。格安の理屈も了解致しました。代理店の建前も納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/01 21:47

>これ航空チケット購入の常識なのでしょうか?


そうです。
復路を変更する可能性が有る場合、変更可能運賃での発券が求められます。
そもそも復路を利用しない可能性が有る場合、片道運賃での発券が求められます。
...旅行開始後の不慮の事故等、利用者の故意で無いと思われるような事態については、正直に航空会社に事情を相談すれば何らかの救済措置があるものと予想。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。私の常識不足のようでした。不慮の事故等で不使用になった場合のアドバイスもありがとうございました。

お礼日時:2017/08/01 21:51

契約上はそうなっています。

常識です。

でも、取られたことはないですが…
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。私の常識不足のようでした。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/01 21:44

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